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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第二章 旅費の種目及び内容

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二章 旅費の種目及び内容は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二章 旅費の種目及び内容が属する国家公務員等の旅費に関する法律施行令の法令番号は令和六年政令第三百六号です。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)

第4条

法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第二節 交通費

(鉄道賃)

第5条

鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第八条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

一運賃

二急行料金

三寝台料金

四座席指定料金

五特別車両料金(内国旅行にあっては内閣総理大臣等及び指定職職員等に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び職務の級が七級以上の者に限る。)

六前各号に掲げる費用に付随する費用

2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職務の級が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第6条

船賃は、船舶(海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第八条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

一運賃

二寝台料金

三座席指定料金

四特別船室料金(内国旅行にあっては内閣総理大臣等及び指定職職員等に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び職務の級が七級以上の者に限る。)

五前各号に掲げる費用に付随する費用

2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により職務の級が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第7条

航空賃は、航空機(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

一運賃

二座席指定料金

三前二号に掲げる費用に付随する費用

2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

一内国旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき1最上級の運賃の額2

二外国旅行の場合であって、内閣総理大臣等、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が長時間にわたる移動として財務省令で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。)1最上級の運賃の額2

三外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、国務大臣、最高裁判所判事、会計検査院長、人事院総裁及び検事総長を除く。)、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が特定航空移動をするとき1最上級の直近下位の級の運賃の額2

四外国旅行の場合であって、職務の級が四級以下の者が著しく長時間にわたる移動として財務省令で定めるものをするとき1最下級の直近上位の級の運賃の額2

(その他の交通費)

第8条

その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

一道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

二道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

四前三号に掲げる費用に付随する費用

第三節 宿泊費等

(宿泊費)

第9条

宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第10条

包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第11条

宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める一夜当たりの定額とする。

第四節 転居費等

(転居費)

第12条

転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十四条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第13条

着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第14条

家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

一内国旅行にあっては、次に掲げる額

二外国旅行にあっては、次に掲げる額

2旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。

第五節 その他の種目

(渡航雑費)

第15条

渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第16条

死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める定額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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