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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第8条(その他の交通費)

  1. その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
  2. 一道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
  3. 二道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
  4. 三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
  5. 四前三号に掲げる費用に付随する費用

この条文の基本情報

その他の交通費とは何ですか?

定義その他の交通費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条(その他の交通費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条の条文原文は「その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とする…」で始まります。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条は第二節 交通費に置かれています。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
  5. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条です。
  7. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306
  • 本サイト収録国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/8

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