国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第7条(航空賃)
- 航空賃は、航空機(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
- 一運賃
- 二座席指定料金
- 三前二号に掲げる費用に付随する費用
- 2.前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
- 一内国旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき1最上級の運賃の額2
- 二外国旅行の場合であって、内閣総理大臣等、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が長時間にわたる移動として財務省令で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。)1最上級の運賃の額2
- 三外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、国務大臣、最高裁判所判事、会計検査院長、人事院総裁及び検事総長を除く。)、指定職職員等及び職務の級が七級以上の者が移動するとき並びに職務の級が六級又は五級の者が特定航空移動をするとき1最上級の直近下位の級の運賃の額2
- 四外国旅行の場合であって、職務の級が四級以下の者が著しく長時間にわたる移動として財務省令で定めるものをするとき1最下級の直近上位の級の運賃の額2
この条文の基本情報
航空賃とは何ですか?
定義航空賃とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「航空賃は、航空機(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条(航空賃)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条の条文原文は「航空賃は、航空機(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条は第二節 交通費に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第6条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/7