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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第一章 総則が属する国家公務員等の旅費に関する法律施行令の法令番号は令和六年政令第三百六号です。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この政令において、「職員」、「各庁の長」、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰住」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一号から第七号まで又は第三条第二項第一号に規定する職員、各庁の長、内国旅行、本邦、外国旅行、外国、出張、旅行命令権者、赴任、帰住、遺族、配偶者又は退職等をいう。

2この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一内閣総理大臣等1内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。2

二指定職職員等1一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務にある者をいう。2

三職務の級1一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者については各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。2

四家族1内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。2

(法第二条第八号に規定する政令で定める者等)

第2条

別タブ ↗

法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者

二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者

四航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者

五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者

六旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者

七貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者

八外国における前各号に掲げる者に相当するもの

九割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、役務及びカード等とする。

(法第三条に規定する政令で定める外国旅行等)

第3条

別タブ ↗

法第三条第二項第七号に規定する政令で定める外国旅行は、第十四条第一項第二号イ、ロ又はニに規定する場合における外国旅行とする。

2法第三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第三条第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

二法第三条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第八号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第十二条、第十四条第一項、第十七条第二項及び第十九条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

3法第三条第七項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

一交通事故その他の法第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情

二前項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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