国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第2条(法第二条第八号に規定する政令で定める者等)
- 法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者
- 二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者
- 三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者
- 四航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者
- 五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者
- 六旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者
- 七貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者
- 八外国における前各号に掲げる者に相当するもの
- 九割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
- 2.法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、役務及びカード等とする。
この条文の基本情報
法第二条第八号に規定する政令で定める者等とは何ですか?
定義法第二条第八号に規定する政令で定める者等とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第2条(法第二条第八号に規定する政令で定める者等)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第2条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第1条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第2条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/2