国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第4条(法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)
法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
法第六条に規定する政令で定める種目及び内容とは何ですか?
定義法第六条に規定する政令で定める種目及び内容とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第4条(法第六条に規定する政令で定める種目及び内容)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当と…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第4条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第4条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第3条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第4条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/4