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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第15条(渡航雑費)

渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。

この条文の基本情報

渡航雑費とは何ですか?

定義渡航雑費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条(渡航雑費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条の条文原文は「渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして…」で始まります。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条は第五節 その他の種目に置かれています。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
  5. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条です。
  7. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306
  • 本サイト収録国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/15

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