国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第16条(死亡手当)
死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める定額とする。
この条文の基本情報
死亡手当とは何ですか?
定義死亡手当とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条(死亡手当)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条の条文原文は「死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条は第五節 その他の種目に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/16