国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第17条(退職者等の旅費)
- 法第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。
- 2.前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
- 3.各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。
この条文の基本情報
退職者等の旅費とは何ですか?
定義退職者等の旅費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条(退職者等の旅費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条は第三章 雑則に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第16条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/17