国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第18条(遺族等の旅費)
法第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
遺族等の旅費とは何ですか?
定義遺族等の旅費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条(遺族等の旅費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条は第三章 雑則に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第17条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/18