国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第19条(休暇帰国の旅費)
法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職務の級が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休暇帰国に際し家族を随伴する場合には、家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)に相当するものを加えるものとする。
この条文の基本情報
休暇帰国の旅費とは何ですか?
定義休暇帰国の旅費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職務の級が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条(休暇帰国の旅費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職務の級が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条は第三章 雑則に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第18条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/19