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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第20条(証人等の旅費)

法第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。

この条文の基本情報

証人等の旅費とは何ですか?

定義証人等の旅費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条(証人等の旅費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。」で始まります。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
  5. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第19条です。
  7. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第20条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306
  • 本サイト収録国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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