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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第14条(家族移転費)

  1. 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
  2. 一内国旅行にあっては、次に掲げる額
  3. 二外国旅行にあっては、次に掲げる額
  4. 2.旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。

この条文の基本情報

家族移転費とは何ですか?

定義家族移転費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条(家族移転費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条の条文原文は「家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。」で始まります。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条は第四節 転居費等に置かれています。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
  5. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第13条です。
  7. 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第14条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306
  • 本サイト収録国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/14

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