国際規制物資の使用等に関する規則 本文
- この規則は、令和六年十月一日から施行する。
- 2.この規則による改正前の様式は、この規則による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則に定める様式にかかわらず、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則本文は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則本文の条文原文は「この規則は、令和六年十月一日から施行する。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。