国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第3条(保全責任者等)
- 重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。
- 2.保全責任者は、重要経済安保情報管理者の管理する重要経済安保情報文書等(令第四条に規定する重要経済安保情報文書等をいう。以下同じ。)の保管及びこれに伴う事務を行うほか、重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
- 3.重要経済安保情報管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(次項において「臨時代行職員」という。)を指名することができる。
- 4.保全責任者及び臨時代行職員は、法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。
この条文の基本情報
保全責任者等とは何ですか?
定義保全責任者等とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第3条に定められた規定で、「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第3条の条文原文は「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第3条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第2条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第3条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/3