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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第4条(職員の範囲の制限)

  1. 法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員(国家公安委員会の委員長及び委員並びに会務官及び会務官に置かれる職員をいう。第二十九条第一項を除き、以下同じ。)の範囲の決定(法第六条第一項の規定により提供を受ける重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定を含む。)は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該重要経済安保情報を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめるものとする。
  2. 2.重要経済安保情報管理者は、前項の重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。第九条第二項、第十条第二項、第十二条第二項及び第三項後段、第十六条第四項及び第五項後段、第十七条第三項及び第四項後段並びに第四十八条を除き、以下同じ。)に記載しておくものとする。

この条文の基本情報

職員の範囲の制限とは何ですか?

定義職員の範囲の制限とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員(国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条(職員の範囲の制限)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条の条文原文は「法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員(国…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第3条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第4条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/4

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