電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 本文
- この府令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。ただし、同項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.改正法の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この項において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令本文は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)本文 - 官報・e-Gov
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/main
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