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刑法 第五章 仮釈放

28–30共 3 條

(仮釈放)

28

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

(仮釈放の取消し等)

29

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 4 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

(仮出場)

30

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)