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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第28条(仮釈放)

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拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法28条は、改悛の状がある拘禁刑受刑者について、有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、行政官庁の処分で仮釈放できると定める。

Q · 無期懲役は本当に10年で出られるの?

いいえ、10年は審理可能になる入口で自動釈放ではありません

刑法28条により、有期拘禁刑は刑期の3分の1、無期拘禁刑は10年を経過した後に仮釈放の審理が可能になります。ただし釈放するかどうかは地方更生保護委員会の裁量で、改悛の状・再犯のおそれ・帰住先の有無まで総合判断されます。無期刑受刑者の平均在所期間は30年を超え、一生出所できない者も少なくありません。釈放後も残刑が満了するまで保護観察が続きます。

解説

「無期懲役は10年で出られる」という話を聞いたことがあるかもしれない。その出どころがこの条文だ。刑法28条は、拘禁刑(2025年6月の改正前は懲役・禁錮)に処せられた者に「改悛の状」(反省し更生が期待できる状態)があるとき、有期刑なら刑期の3分の1、無期刑なら10年を経過した後に、行政官庁の処分で仮に釈放できると定める。だがここで握っておくべき急所が二つある。第一に、これは「できる」規定であって権利ではない。釈放するかどうかは地方更生保護委員会(仮釈放を判断する役所の合議体)の裁量で、10年や3分の1はあくまで審理が可能になる入口にすぎない。実際の無期刑受刑者が出るまでの平均在所期間は30年を超える。第二に、仮釈放には帰住先(身元引受人)の確保がほぼ必須で、家族が引受を拒めば出口は事実上閉じる。つまりこの条文の運命を握っているのは、刑務所の外にいるあなたかもしれない。

法的な位置づけ

刑法28条は仮釈放の要件を定める規定であり、拘禁刑受刑者に改悛の状がある場合に、有期拘禁刑は刑期の3分の1、無期拘禁刑は10年の経過を条件として、行政官庁の処分により仮の釈放を認めるものである。釈放後は残刑期間が満了するまで保護観察に付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮釈放とは何ですか?

刑期満了前に、改悛の状がある受刑者を行政官庁の処分で仮に社会へ戻す制度です(刑法28条)。残刑が満了するまで保護観察が続きます。

Q2仮釈放の要件は何ですか?

改悛の状があること、有期拘禁刑は刑期の3分の1、無期拘禁刑は10年を経過することが必要です。ただしこれは審理可能になる入口で、釈放は裁量判断です。

Q3改悛の状とはどういう意味ですか?

反省し更生が期待できる状態を指します。本人の反省だけでなく、再犯のおそれ、被害弁償、帰住環境まで含めて総合的に判断されます。

Q4仮釈放は誰が決めるのですか?

地方更生保護委員会という合議体が審理し、裁量で決定します(更生保護法39条)。刑期要件を満たせば自動で出られるわけではありません。

Q5仮釈放中に違反したらどうなりますか?

遵守事項違反や再犯があると仮釈放が取り消され、残りの刑期を施設で過ごします(刑法29条)。仮釈放は刑が「仮に」止まっている状態です。

Q6仮釈放と執行猶予の違いは?

執行猶予は刑の執行を最初から猶予する制度(刑法25条)、仮釈放は服役を始めた後に途中で社会へ戻す制度です。出発点が異なります。

Q7仮出場と仮釈放は違いますか?

違います。仮出場は拘留や労役場留置に対する早期釈放(刑法30条)、仮釈放は拘禁刑に対する制度(刑法28条)で、対象となる刑が異なります。

Q8少年の仮釈放は大人と違いますか?

違います。少年法58条により、少年のとき言い渡された刑については仮釈放可能期間に特則があり、成人より短い期間で審理対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無期懲役って本当に10年で出られるんですか?

条文上は10年経過後に仮釈放の「審理が可能になる」だけで、自動的に出られるわけではありません(刑法28条)。地方更生保護委員会の裁量判断で、実際の無期刑受刑者が仮釈放されるまでの平均在所期間は30年を超え、一生出所できない人も少なくありません。業界裏話ヒント:報道やドラマの「無期=10年で出所」というイメージは現実と大きくずれている。無期刑は事実上の終身刑に近い運用がされており、近年は仮釈放のハードルがさらに上がっている。

Q2仮釈放されたら、もう刑は終わったってことですか?

違います。仮釈放は刑の執行が「仮に」止まっているだけで、残りの刑期が満了するまで保護観察下に置かれます(刑法28条、更生保護法48条)。遵守事項に違反したり再犯すれば仮釈放は取り消され、残りの刑期を施設で過ごすことになります(刑法29条)。業界裏話ヒント:無期刑の仮釈放者は残刑期間が「無期」なので、一生保護観察が続く。つまり無期刑は仮釈放されても法的な拘束が生涯解けない。

Q3家族が刑務所にいます。早く出すために外から何かできますか?

最も効きやすいのは帰住先と身元引受人の確保です。仮釈放は帰る場所と監督してくれる人がいることが事実上の前提で、家族が「帰ってきていい」と引受を表明するかどうかが審理を左右します。業界裏話ヒント:本人がどれだけ施設内で模範的でも、帰住先が決まらなければ仮釈放は進まない。逆に家族が早期に保護観察所へ相談し受入環境を整えると審理が前に動きやすい。多くの家族は、この「外側の準備」が鍵だと知らない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無期懲役は10年で出られる」と思われているが、10年は仮釈放の審理対象になる最短期間にすぎず、自動的に釈放されるわけではない。地方更生保護委員会の裁量判断で、実際の仮釈放までは平均30年超、一生出所できない者も少なくない
  • 仮釈放されれば自由になると思われているが、その深刻度が見落とされている。仮釈放は刑の執行が「仮に」止まっているだけで、残りの刑期が満了するまで保護観察下に置かれ、遵守事項に違反すれば取り消されて施設に戻る(刑法29条)。無期刑の仮釈放者は残刑が無期なので、法的拘束が生涯解けない
  • 「本人が反省さえすれば出られるか」という問いの立て方自体が誤っている。改悛の状の判断には、本人の反省だけでなく、再犯のおそれの有無、被害者・社会の感情、帰住環境の有無まで含まれる。刑務所の中の努力と、刑務所の外の受け皿の両方が揃わなければ前に進まない
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制度の性質刑法28条:服役開始後に途中で社会復帰させる仮釈放
適用の前提改悛の状 + 有期3分の1/無期10年の経過
決定する主体地方更生保護委員会の裁量処分(更生保護法39条)
釈放後の拘束残刑満了まで保護観察、違反で取消し(刑法29条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 兄が服役して数年、面会のたびに「いつ帰れるのか」と聞かれても答えられない。有期刑なら刑期の3分の1を過ぎた時点で仮釈放の審理が可能になる。だが家族が帰住先と身元引受人を用意しているかどうかで、審理が前に進むか止まるかが分かれる。外側の準備を始めるのは、3分の1を過ぎてからでは遅い
  • もし、あなたを傷つけた加害者が、言い渡された刑期の途中で出てくるとしたら? 被害者等通知制度に登録しておけば、加害者の仮釈放審理が始まるタイミングで通知が届き、地方更生保護委員会に「釈放への不安」を意見として述べられる(更生保護法38条)。登録しなければ、ある日突然「もう出ていた」と知ることになる
  • 受刑者本人として仮釈放を目指すなら、施設内で規律を守り作業や指導に積極的に取り組むだけでは足りない。改悛の状の判断には、被害者への謝罪・弁償の記録、再犯のおそれ、そして社会が受け入れるかどうかまで含まれる。本人の反省は必要条件であって十分条件ではない
  • 無期懲役の判決を受けた家族の仮釈放を期待して10年を数えてきた。だが10年は「審理の対象になる最短ライン」にすぎない。実際の無期刑受刑者の平均在所は30年超、一生出られない人も多い。あと数か月で10年という今、過度な期待と現実の落差にどう向き合うかが問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第28条(仮釈放)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第28条の条文原文は「拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができ…」で始まります。
  3. 刑法第28条は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。