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刑法 第29条(仮釈放の取消し等)

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  1. 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
  2. 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
  3. 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
  4. 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
  5. 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
  6. 2.刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
  7. 3.仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 29 条は仮釈放の取消しを定める。仮釈放中の再犯による罰金以上の刑、仮釈放前の他罪、遵守事項違反があれば取り消され、取消し時は釈放中の日数が刑期に算入されない。

Q · 仮釈放されたら、もう刑務所に戻ることはないんですか?

取り消されれば社会で過ごした日数は算入されず残刑を務め直す

いいえ、戻る可能性があります。刑法 29 条 1 項により、仮釈放中の再犯で罰金以上の刑に処せられたとき、仮釈放前の他罪で罰金以上の刑に処せられたとき、遵守すべき事項を守らなかったときは、地方更生保護委員会の裁量で仮釈放が取り消されます。最も重いのは 3 項で、取消し時は釈放中の日数が刑期に一切算入されません。半年まじめに過ごしても、その半年はゼロにリセットされ、残りの刑をまるごと務め直すことになります。

解説

刑務所から仮釈放されて社会に戻った。残りの刑期は仮釈放期間として進行し、何事もなく満了すれば刑の執行は終わる。だが多くの人が見落とす条文がここにある。仮釈放中に新たな罪を犯して罰金以上の刑になったり、遵守すべき事項を守らなかったりすると、仮釈放は取り消される。そして最も恐ろしいのは第3項だ。取消しになった瞬間、それまで社会で過ごした日数は刑期に算入されない。半年間まじめに働いていても、その半年はゼロにリセットされ、残刑をまるごと刑務所で務め直すことになる。「もう少しで満了だった」が、一回の違反で「最初からやり直し」に変わる。仮釈放は自由ではなく、執行猶予でもなく、刑期の一部を社会内で務めている状態にすぎない。この一線を踏み外す重さを、条文は静かに告げている。

法的な位置づけ

仮釈放の取消しとは、刑法 29 条に基づき、仮釈放中の者に再犯・遵守事項違反等の事由が生じた場合に、地方更生保護委員会の裁量で仮釈放処分を取り消す制度をいう。取消し後は釈放中の日数が刑期に算入されず、残刑が再び施設内で執行される。仮釈放が自由の付与ではなく条件付きの刑の執行であることを担保する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮釈放とは何ですか?

刑期満了前に受刑者を仮に釈放し、残りの刑期を社会内で過ごさせる制度です。刑の執行自体は終わっておらず、刑法 28 条が要件、29 条が取消しを定めます。

Q2仮釈放の取消しは誰が決めるのですか?

地方更生保護委員会が決定します。刑法 29 条 1 項は『取り消すことができる』と定める裁量規定で、自動的に取り消されるわけではありません。

Q3仮釈放が取り消されると残りの刑はどうなりますか?

刑法 29 条 3 項により、釈放中の日数は刑期に算入されません。社会で過ごした期間はゼロとなり、残刑をあらためて施設内で務め直すことになります。

Q4仮釈放の遵守事項にはどんな種類がありますか?

全員に課される一般遵守事項(健全な生活態度、保護観察官の指導に従う等)と、個別に課される特別遵守事項(転居・旅行の制限等)があります。

Q5仮釈放中に交通違反の罰金でも取り消されますか?

罰金以上の刑が確定すれば 1 項の取消し事由になり得ます。ただし取消しは裁量であり、事案の軽重や違反後の態度が判断材料になります。

Q6仮釈放中に無断で旅行や転居をするとどうなりますか?

特別遵守事項に転居・旅行の制限がある場合、無断での実行は 1 項 4 号の遵守事項違反として取消し対象になり得ます。事前に保護観察官へ相談すべきです。

Q7一部執行猶予中の仮釈放はどう扱われますか?

刑法 29 条 2 項により、一部執行猶予の言渡しが取り消されたときは、仮釈放処分自体が効力を失います。3 項の日数不算入も適用されます。

Q8仮釈放の取消しに不服がある場合はどうすればよいですか?

取消しは地方更生保護委員会の判断であり、弁護士を通じて事情を上申する余地があります。違反発覚後の誠実な対応自体が判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮釈放されたら、もう刑務所には戻らなくていいんですよね?

そうとは限りません。仮釈放は残りの刑期を社会内で過ごす制度で、刑の執行が終わったわけではありません。第29条1項各号の事由(新たな犯罪、遵守事項違反など)があれば取り消され、再収容されます。業界裏話ヒント:取消しになると第29条3項で、社会で過ごした日数は刑期に一切算入されません。満了直前の取消しほどダメージが大きく、残刑をまるごと務め直す。『あと少しだから大丈夫』という気の緩みが、最も高くつく

Q2遵守事項って、どこまで守らないと取り消されるんですか?

一般遵守事項(健全な生活態度、保護観察官の指導に従う等)と特別遵守事項(転居・旅行の制限など)があり、その不遵守は第29条1項4号の取消し事由です。ただし取消しは『できる』規定で、地方更生保護委員会の裁量です。業界裏話ヒント:一度の軽微な違反で即取消しとは限らず、警告で済む場合もある。分かれ目は違反後の態度。逃げて連絡を絶つと取消しに傾き、自ら出向いて立て直す姿勢を見せると猶予されることがある

Q3昔の事件の罰金が今ごろ確定したら、それでも取り消されますか?

あり得ます。第29条1項2号・3号は、仮釈放前に犯した他の罪で罰金以上の刑に処せられた場合も取消し事由とします。仮釈放後に発覚・確定した古い事件でも対象です。業界裏話ヒント:仮釈放中は、係属中の別事件があれば必ず弁護人に共有しておくこと。罰金一つで仮釈放が飛ぶ構造を知らないと、本人が軽く考えて不利な処理(略式命令の受け入れ等)をしてしまう

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 仮釈放されたら刑は終わったと思っている人が多いが、実は残刑期間が満了するまで刑の執行は続いている。仮釈放は「執行の方法が刑務所から社会内に変わった」だけで、自由の身ではない
  • 取消しがあること自体は知っていても、その代償の深刻さを知らない人が多い。第3項により、社会で過ごした日数は一切刑期に算入されない。1年の仮釈放期間のうち11か月をまじめに過ごしても、取消しになれば残刑をまるごと務め直す。失うのは未来の自由だけでなく、すでに積み上げた時間そのものだ
  • 「軽い違反なら取り消されないだろう」と考えるのは、問いの立て方が違う。第1項は『取り消すことができる』と定め、取消しは地方更生保護委員会の裁量だ。問うべきは『取り消されるか否か』ではなく『委員会にどう判断されるか』であり、違反後にどう動いたかが結果を分ける
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制度の局面刑法 29 条:仮釈放の取消し(社会内処遇からの引戻し)
判断主体地方更生保護委員会の裁量(取り消すことができる)
釈放中の日数の扱い取消し時は刑期に算入されない(3 項)
違反・取消しの効果残刑をまるごと施設内で務め直す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 仮釈放で出所して半年、新しい職場にも慣れてきた頃、酒の席のトラブルで暴行事件を起こし罰金刑が確定した。これだけで第1項1号の取消し事由になる。半年間積み上げた社会生活はリセットされ、第3項により残刑をまるごと刑務所で務め直すことになりかねない
  • もし仮釈放中に、保護観察官への連絡を怠ったまま無断で他県へ引っ越したらどうなる? 特別遵守事項の違反として第1項4号の取消し対象になりうる。「仕事のためだった」という事情は、地方更生保護委員会の裁量判断の中で考慮されるかどうかにすぎない
  • 家族が仮釈放で戻ってきた。よかれと思って温泉旅行に誘った。だが無断の宿泊が遵守事項違反になれば、その一泊が取消しの引き金になる
  • 仮釈放の満了まであと10日。そこで昔の事件の略式命令が届き、罰金が確定しそうになっている。確定すれば第1項2号で取消し事由になり、満了寸前まで積んだ日数がすべて無効になる。確定前に弁護士へ相談できる時間は、もうほとんど残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第29条(仮釈放の取消し等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第29条の条文原文は「次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 刑法第29条は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。