要点刑法 29 条は仮釈放の取消しを定める。仮釈放中の再犯による罰金以上の刑、仮釈放前の他罪、遵守事項違反があれば取り消され、取消し時は釈放中の日数が刑期に算入されない。
Q · 仮釈放されたら、もう刑務所に戻ることはないんですか?
取り消されれば社会で過ごした日数は算入されず残刑を務め直す
いいえ、戻る可能性があります。刑法 29 条 1 項により、仮釈放中の再犯で罰金以上の刑に処せられたとき、仮釈放前の他罪で罰金以上の刑に処せられたとき、遵守すべき事項を守らなかったときは、地方更生保護委員会の裁量で仮釈放が取り消されます。最も重いのは 3 項で、取消し時は釈放中の日数が刑期に一切算入されません。半年まじめに過ごしても、その半年はゼロにリセットされ、残りの刑をまるごと務め直すことになります。
刑務所から仮釈放されて社会に戻った。残りの刑期は仮釈放期間として進行し、何事もなく満了すれば刑の執行は終わる。だが多くの人が見落とす条文がここにある。仮釈放中に新たな罪を犯して罰金以上の刑になったり、遵守すべき事項を守らなかったりすると、仮釈放は取り消される。そして最も恐ろしいのは第3項だ。取消しになった瞬間、それまで社会で過ごした日数は刑期に算入されない。半年間まじめに働いていても、その半年はゼロにリセットされ、残刑をまるごと刑務所で務め直すことになる。「もう少しで満了だった」が、一回の違反で「最初からやり直し」に変わる。仮釈放は自由ではなく、執行猶予でもなく、刑期の一部を社会内で務めている状態にすぎない。この一線を踏み外す重さを、条文は静かに告げている。
仮釈放の取消しとは、刑法 29 条に基づき、仮釈放中の者に再犯・遵守事項違反等の事由が生じた場合に、地方更生保護委員会の裁量で仮釈放処分を取り消す制度をいう。取消し後は釈放中の日数が刑期に算入されず、残刑が再び施設内で執行される。仮釈放が自由の付与ではなく条件付きの刑の執行であることを担保する仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
刑期満了前に受刑者を仮に釈放し、残りの刑期を社会内で過ごさせる制度です。刑の執行自体は終わっておらず、刑法 28 条が要件、29 条が取消しを定めます。
地方更生保護委員会が決定します。刑法 29 条 1 項は『取り消すことができる』と定める裁量規定で、自動的に取り消されるわけではありません。
刑法 29 条 3 項により、釈放中の日数は刑期に算入されません。社会で過ごした期間はゼロとなり、残刑をあらためて施設内で務め直すことになります。
全員に課される一般遵守事項(健全な生活態度、保護観察官の指導に従う等)と、個別に課される特別遵守事項(転居・旅行の制限等)があります。
罰金以上の刑が確定すれば 1 項の取消し事由になり得ます。ただし取消しは裁量であり、事案の軽重や違反後の態度が判断材料になります。
特別遵守事項に転居・旅行の制限がある場合、無断での実行は 1 項 4 号の遵守事項違反として取消し対象になり得ます。事前に保護観察官へ相談すべきです。
刑法 29 条 2 項により、一部執行猶予の言渡しが取り消されたときは、仮釈放処分自体が効力を失います。3 項の日数不算入も適用されます。
取消しは地方更生保護委員会の判断であり、弁護士を通じて事情を上申する余地があります。違反発覚後の誠実な対応自体が判断材料になります。
そうとは限りません。仮釈放は残りの刑期を社会内で過ごす制度で、刑の執行が終わったわけではありません。第29条1項各号の事由(新たな犯罪、遵守事項違反など)があれば取り消され、再収容されます。業界裏話ヒント:取消しになると第29条3項で、社会で過ごした日数は刑期に一切算入されません。満了直前の取消しほどダメージが大きく、残刑をまるごと務め直す。『あと少しだから大丈夫』という気の緩みが、最も高くつく
一般遵守事項(健全な生活態度、保護観察官の指導に従う等)と特別遵守事項(転居・旅行の制限など)があり、その不遵守は第29条1項4号の取消し事由です。ただし取消しは『できる』規定で、地方更生保護委員会の裁量です。業界裏話ヒント:一度の軽微な違反で即取消しとは限らず、警告で済む場合もある。分かれ目は違反後の態度。逃げて連絡を絶つと取消しに傾き、自ら出向いて立て直す姿勢を見せると猶予されることがある
あり得ます。第29条1項2号・3号は、仮釈放前に犯した他の罪で罰金以上の刑に処せられた場合も取消し事由とします。仮釈放後に発覚・確定した古い事件でも対象です。業界裏話ヒント:仮釈放中は、係属中の別事件があれば必ず弁護人に共有しておくこと。罰金一つで仮釈放が飛ぶ構造を知らないと、本人が軽く考えて不利な処理(略式命令の受け入れ等)をしてしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の局面 | 刑法 29 条:仮釈放の取消し(社会内処遇からの引戻し) | — |
| 判断主体 | 地方更生保護委員会の裁量(取り消すことができる) | — |
| 釈放中の日数の扱い | 取消し時は刑期に算入されない(3 項) | — |
| 違反・取消しの効果 | 残刑をまるごと施設内で務め直す | — |
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