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刑法 第二章 内乱に関する罪

77–80共 4 條

(内乱)

77

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 前項の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)

78

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

(内乱等幇助)

79

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

(自首による刑の免除)

80

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)