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刑法 第80条(自首による刑の免除)

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前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 80 条は、内乱の予備・陰謀・幇助を犯した者でも、暴動に至る前に自首すれば刑を必ず免除すると定める。一般の自首と異なり、裁量ではない必要的免除である。

Q · 内乱の計画に名前を連ねてしまったけど、今からでも罪を逃れる方法はある?

暴動が始まる前に自首すれば刑は必ず免除されます

刑法 80 条により、内乱の予備・陰謀・幇助(前二条の罪)を犯した者でも、暴動に至る前に自首すれば、その刑は必ず免除されます。これは刑を軽くするかどうかが裁判官の裁量に委ねられる一般の自首(42 条)と異なり、要件を満たせば刑が科されない必要的免除です。ただし免除の扉が開くのは『暴動に至る前』の一点のみで、暴動が始まった後の離脱はこの対象外となります。

解説

国家の転覆を企てる、つまり内乱の予備や陰謀に加わった。これは刑法78条で処罰される重罪である。だが、その仲間に加わってしまったあなたが、まだ暴動が現実に始まる前に警察や検察へ名乗り出れば、刑法80条はあなたの刑を「免除する」と定める。ここで注意すべきは「減軽」ではなく「免除」だという点、しかも裁判官の裁量に委ねられた任意のものではなく、要件を満たせば必ず免除される必要的免除である。一般の犯罪における自首(42条)は刑が軽くなるかどうか裁判官の判断次第だが、内乱の世界では国家がはっきりと退路を用意している。なぜ国家がここまで譲歩するのか。それは、暴動そのものを未然に防ぐことが、一人の予備犯を処罰することより遥かに重いからだ。あなたが知るべきは、この条文が「処罰規定」ではなく「自首を引き出すための取引条件」として設計されているという構造である。

法的な位置づけ

刑法 80 条は内乱予備・陰謀・幇助罪の自首による刑の必要的免除を定める規定である。前二条(78 条・79 条)の罪を犯した者が、暴動に至る前に捜査機関へ自発的に申告した場合、その刑は裁判官の裁量を要せず必ず免除される。一般の自首(42 条)の任意的減軽に対する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1内乱予備罪とは何ですか?

国家の統治機構を破壊する目的で暴動を起こす準備(武器調達・人員組織・計画策定など)を行う罪です。刑法 78 条が定め、実際の暴動が起きる前段階を処罰します。

Q2必要的免除と任意的免除はどう違いますか?

必要的免除は要件を満たせば裁判官が必ず刑を免除しなければならないもの。任意的免除は免除するかどうかが裁判官の裁量です。刑法 80 条は前者で、結論が義務づけられます。

Q3自首は捜査機関に発覚する前でないとダメですか?

はい。自首は捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に、自発的に申告して初めて成立します。逮捕後や事情聴取での供述は自首になりません。

Q4共犯のうち一人だけ自首したらどうなりますか?

自首した本人だけが刑の免除を受けます。免除の効果は申告した者に個別に及び、自動的に他の共犯者へ及ぶわけではありません。

Q5取調べで素直に話せば自首になりますか?

なりません。すでに捜査が始まっている段階での供述は自白であって自首ではありません。自首は発覚前の自発的申告が要件です。

Q6内乱予備罪の公訴時効は何年ですか?

公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法 250 条で定まります。ただし 80 条の免除を受けられるかは時効とは無関係に、自首が暴動の前か後かで決まります。

Q7私戦予備罪(刑法 93 条)の自首と何が違いますか?

93 条は外国に対し私的に戦争を仕掛ける準備の自首減免で、80 条と同じく国家の存立に関わる罪に退路を用意する設計です。対象犯罪が異なります。

Q8破壊活動防止法の内乱予備と刑法 80 条はどう関係しますか?

破壊活動防止法 38 条は政治目的の内乱の予備・陰謀等を処罰する特別規定です。刑法の内乱罪体系と重なり、適用関係は具体的事案で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自首すれば刑が軽くなるんですよね? それと何が違うんですか?

決定的に違います。普通の自首(刑法42条)は刑を軽くするかどうか裁判官の裁量次第の任意的減軽ですが、80条は要件を満たせば必ず刑を免除する必要的免除です。免除とは刑そのものが科されないこと、減軽どころの話ではありません。業界裏話ヒント:刑事法では「任意的」と「必要的」の一語の差が結論を真逆にします。条文に『免除することができる』とあれば裁判官任せ、『免除する』と言い切っていれば義務的。80条は後者で、ここを読み分けられるかどうかが弁護戦略の出発点になります

Q2暴動が始まってから怖くなってやめても、許してもらえないんですか?

80条の必要的免除は受けられません。条文は『暴動に至る前に自首したとき』とはっきり線を引いており、暴動が現実化した後の離脱はこの規定の対象外です。その場合は一般の自首(42条)として任意的減軽が検討されるにとどまります。業界裏話ヒント:内乱罪の世界では『暴動に至る前』という一点が全てを分けます。実際の暴動の開始時点をどう認定するかは事実認定の争いになり得るので、関与から離脱した時系列を客観的な記録で残しておくことが、後の防御で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自首すれば刑が軽くなる」とよく言われるが、80条はそのレベルの話ではない。一般の自首(刑法42条)が任意的減軽、つまり軽くするかは裁判官の判断次第なのに対し、80条は要件を満たせば必ず刑を免除する必要的免除である。同じ自首でも、内乱の世界では国家の譲歩の度合いが桁違いに大きい
  • 免除されるのは内乱の予備・陰謀・幇助という重罪なのだから、自首には大した意味がないと思われがちだが、逆である。重罪だからこそ、暴動の発生を防げるなら一人の予備犯を見逃す価値があると国家が判断した。免除の重さは、防ごうとしている事態の深刻さの裏返しだ
  • 「暴動が始まってからでも、やめて自首すれば許される」と考えるのは、80条の問いの立て方を根本から誤っている。条文が引く線は「暴動に至る前」の一点のみ。暴動が現実化した後は、もはやこの必要的免除の対象外で、せいぜい一般の自首として任意的減軽が検討されるに過ぎない
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自首の効果刑法 80 条:暴動前の自首は必ず刑を免除(必要的免除)
裁判官の裁量なし。要件を満たせば免除が義務づけられる
時間的限界『暴動に至る前』の一点のみ。後は対象外
対象犯罪内乱予備(78 条)・内乱等幇助(79 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 政治結社の集まりで、過激な計画に名前を貸してしまった。後で恐ろしくなったあなたに残された道は何か。まだ実際の暴動が起きていなければ、自首すれば刑は必ず免除される。ただし「暴動に至る前」という一線を越えた瞬間、この扉は閉じる
  • もし、仲間の一人が先に自首して計画が露見し、捜査の手が迫っているとしたら? あなたはあと数日のうちに、暴動が始まる前に自ら名乗り出るか、それとも黙って待つかを選ばねばならない。先に動いた者だけが80条の必要的免除を確実に手にする
  • あなたが内乱計画への関与を疑われ取調べを受けている。捜査官は「素直に話せば楽になる」と言うが、それは80条の自首とは別物。自首は捜査機関に発覚する前に自発的に申告して初めて成立する。タイミングを一つ読み違えると、免除の権利そのものを失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第80条(自首による刑の免除)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第80条の条文原文は「前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。」で始まります。
  3. 刑法第80条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。