前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
要点刑法 80 条は、内乱の予備・陰謀・幇助を犯した者でも、暴動に至る前に自首すれば刑を必ず免除すると定める。一般の自首と異なり、裁量ではない必要的免除である。
Q · 内乱の計画に名前を連ねてしまったけど、今からでも罪を逃れる方法はある?
暴動が始まる前に自首すれば刑は必ず免除されます
刑法 80 条により、内乱の予備・陰謀・幇助(前二条の罪)を犯した者でも、暴動に至る前に自首すれば、その刑は必ず免除されます。これは刑を軽くするかどうかが裁判官の裁量に委ねられる一般の自首(42 条)と異なり、要件を満たせば刑が科されない必要的免除です。ただし免除の扉が開くのは『暴動に至る前』の一点のみで、暴動が始まった後の離脱はこの対象外となります。
国家の転覆を企てる、つまり内乱の予備や陰謀に加わった。これは刑法78条で処罰される重罪である。だが、その仲間に加わってしまったあなたが、まだ暴動が現実に始まる前に警察や検察へ名乗り出れば、刑法80条はあなたの刑を「免除する」と定める。ここで注意すべきは「減軽」ではなく「免除」だという点、しかも裁判官の裁量に委ねられた任意のものではなく、要件を満たせば必ず免除される必要的免除である。一般の犯罪における自首(42条)は刑が軽くなるかどうか裁判官の判断次第だが、内乱の世界では国家がはっきりと退路を用意している。なぜ国家がここまで譲歩するのか。それは、暴動そのものを未然に防ぐことが、一人の予備犯を処罰することより遥かに重いからだ。あなたが知るべきは、この条文が「処罰規定」ではなく「自首を引き出すための取引条件」として設計されているという構造である。
刑法 80 条は内乱予備・陰謀・幇助罪の自首による刑の必要的免除を定める規定である。前二条(78 条・79 条)の罪を犯した者が、暴動に至る前に捜査機関へ自発的に申告した場合、その刑は裁判官の裁量を要せず必ず免除される。一般の自首(42 条)の任意的減軽に対する特則として機能する。
国家の統治機構を破壊する目的で暴動を起こす準備(武器調達・人員組織・計画策定など)を行う罪です。刑法 78 条が定め、実際の暴動が起きる前段階を処罰します。
必要的免除は要件を満たせば裁判官が必ず刑を免除しなければならないもの。任意的免除は免除するかどうかが裁判官の裁量です。刑法 80 条は前者で、結論が義務づけられます。
はい。自首は捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に、自発的に申告して初めて成立します。逮捕後や事情聴取での供述は自首になりません。
自首した本人だけが刑の免除を受けます。免除の効果は申告した者に個別に及び、自動的に他の共犯者へ及ぶわけではありません。
なりません。すでに捜査が始まっている段階での供述は自白であって自首ではありません。自首は発覚前の自発的申告が要件です。
公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法 250 条で定まります。ただし 80 条の免除を受けられるかは時効とは無関係に、自首が暴動の前か後かで決まります。
93 条は外国に対し私的に戦争を仕掛ける準備の自首減免で、80 条と同じく国家の存立に関わる罪に退路を用意する設計です。対象犯罪が異なります。
破壊活動防止法 38 条は政治目的の内乱の予備・陰謀等を処罰する特別規定です。刑法の内乱罪体系と重なり、適用関係は具体的事案で判断されます。
決定的に違います。普通の自首(刑法42条)は刑を軽くするかどうか裁判官の裁量次第の任意的減軽ですが、80条は要件を満たせば必ず刑を免除する必要的免除です。免除とは刑そのものが科されないこと、減軽どころの話ではありません。業界裏話ヒント:刑事法では「任意的」と「必要的」の一語の差が結論を真逆にします。条文に『免除することができる』とあれば裁判官任せ、『免除する』と言い切っていれば義務的。80条は後者で、ここを読み分けられるかどうかが弁護戦略の出発点になります
80条の必要的免除は受けられません。条文は『暴動に至る前に自首したとき』とはっきり線を引いており、暴動が現実化した後の離脱はこの規定の対象外です。その場合は一般の自首(42条)として任意的減軽が検討されるにとどまります。業界裏話ヒント:内乱罪の世界では『暴動に至る前』という一点が全てを分けます。実際の暴動の開始時点をどう認定するかは事実認定の争いになり得るので、関与から離脱した時系列を客観的な記録で残しておくことが、後の防御で効いてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 自首の効果 | 刑法 80 条:暴動前の自首は必ず刑を免除(必要的免除) | — |
| 裁判官の裁量 | なし。要件を満たせば免除が義務づけられる | — |
| 時間的限界 | 『暴動に至る前』の一点のみ。後は対象外 | — |
| 対象犯罪 | 内乱予備(78 条)・内乱等幇助(79 条) | — |
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