要点刑法 77 条の内乱罪は、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的で暴動をした者を処罰する。首謀者は死刑又は無期拘禁刑、付和随行者は三年以下の拘禁刑と、役割で刑が分かれる。
Q · デモが暴徒化して庁舎を占拠したら、参加者は全員「内乱罪」になるの?
目的が国家転覆なら内乱罪、なければ騒乱罪です
刑法 77 条の内乱罪は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的」で暴動をした者を処罰します。単に暴徒化しただけで国家転覆の目的がなければ、内乱罪ではなく騒乱罪(刑法 106 条)にとどまります。さらに同じ内乱でも役割で刑が四段階に分かれ、首謀者は死刑又は無期拘禁刑、付和随行した単純参加者は三年以下の拘禁刑です。単純参加者は未遂が罰されない(77 条 2 項但書)救いもあります。
日本の刑法で死刑を科しうる罪は十数個しかない。そのうち、一人の人間が起こす殺人とはまったく違う論理で死刑を定めるのが、この内乱罪である。狙いは「国家そのものの転覆」。政府の統治機構を壊し、ある地域から国の権力を排除し、憲法の定める統治の基本秩序を暴力で覆そうとする、その「目的」をもって暴動を起こした集団を裁く。ここで知っておくべき分かれ目が二つある。第一に、同じ暴動でも目的が政権転覆でなければ内乱罪ではなく騒乱罪(刑法 106 条)どまりで、刑は桁違いに軽い。第二に、同じ内乱でも役割で刑が四段階に割れる。首謀者は死刑か無期、群衆に付いて行っただけの者は三年以下。あなたが現場のどの位置に立っていたか、その一点が運命を分ける。
刑法 77 条の内乱罪は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする罪である。首謀者、謀議参与・群衆指揮者、諸般の職務従事者、付和随行者の四区分に応じて法定刑が定められている。
国の統治機構の破壊や憲法の定める統治の基本秩序の壊乱を目的として暴動をする罪です(刑法 77 条)。目的の有無が騒乱罪との分かれ目になります。
内乱罪は国家転覆の目的を要件とし首謀者は死刑もあり得ますが、騒乱罪(刑法 106 条)はその目的を欠く集団暴力で、刑は桁違いに軽くなります。
役割で四段階です。首謀者は死刑又は無期拘禁刑、謀議参与・群衆指揮者は無期又は三年以上、職務従事者は一年以上十年以下、付和随行者は三年以下の拘禁刑です。
首謀者は最も重く、死刑又は無期拘禁刑に処せられます。死刑に当たるため公訴時効も廃止されており、長期間が経過しても起訴され得ます。
主体的な役割を持たず、群衆に付いて行って単に暴動に参加した者を指します。三年以下の拘禁刑ですが、単純参加者は未遂が罰されません(77 条 2 項但書)。
暴動の実行前でも、計画・役割分担・武器準備などの予備や陰謀の段階で処罰される独立の罪です(刑法 78 条)。実行ゼロでも犯罪が成立します。
戦後の現行刑法下で内乱罪が起訴された例はほぼ皆無です。現実の集団暴力事件は騒乱罪や傷害・公務執行妨害などで処理されてきました。
破壊活動防止法は内乱の予備・陰謀・教唆・せん動を団体規制の引き金とします(同法 38 条等)。内乱罪は個人だけでなく団体存続にも直結します。
原則なりません。内乱罪(刑法 77 条)は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的」という極めて高いハードルを要求します。単に暴徒化しただけなら騒乱罪(106 条)の問題です。業界裏話ヒント:戦後、内乱罪が実際に適用・起訴された例はほぼ皆無で、現実の集団暴力事件は騒乱罪や個別の傷害・公務執行妨害で処理されてきた。報道の「内乱」という言葉に引きずられず、まず目的要件を冷静に見る
セーフではありません。内乱の予備・陰謀は刑法 78 条で独立して処罰されます。武器の準備や役割分担の合意があれば、暴動ゼロでも犯罪は成立します。業界裏話ヒント:ただし暴動に着手する前に自首すれば、刑法 80 条によって刑が免除されうる。これは予備・陰謀・幇助に関与してしまった人にとって、法が用意した唯一の確実な脱出口です。動き出してからでは間に合わない
首謀者については本当です。死刑に当たる罪の公訴時効は 2010 年改正で廃止され(刑訴法 250 条)、内乱罪の首謀者は何十年経っても起訴できます。ただし無期や有期に当たる下位の類型には時効があります。業界裏話ヒント:同じ事件でも、役割が首謀者か単純参加者かで時効の有無すら変わる。自分がどの段階に位置づけられるかは、刑の重さだけでなく『いつまで追われるか』まで左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立要件(目的) | 刑法 77 条 内乱罪:憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的が必要 | — |
| 実行の段階 | 暴動の実行(既遂・未遂) | — |
| 最高刑 | 死刑(首謀者) | — |
| 単純参加者の扱い | 付和随行は三年以下、未遂は不可罰(77 条 2 項但書) | — |
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