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刑法 第十章 累犯

56–59共 4 條

(再犯)

56

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

(再犯加重)

57

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

第五十八条

58

削除

(三犯以上の累犯)

59

三犯以上の者についても、再犯の例による。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)