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刑法 第56条(再犯)

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  1. 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
  2. 2.死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法56条は、拘禁刑の執行終了から五年以内に再び罪を犯し有期拘禁刑に処されると再犯になると定める。再犯は57条で刑の長期が最大二倍まで加重され、罰名の一致は要件ではない。

Q · 前科があると、いつまでも再犯で刑が重くなるの?

5年以内なら再犯。次の刑の上限が2倍になります

刑法56条により、拘禁刑の執行を終えた日(または免除を得た日)から五年以内に更に罪を犯し有期拘禁刑に処される場合が再犯です。再犯になると57条で刑の長期が最大二倍に加重されます。逆に出所から五年を越えてから犯した罪は、同種でも再犯加重の対象外です。さらに罰金以上の刑を受けず十年経過すれば、前科の法的効果そのものが消滅します(34条の2)。前科は永遠の烙印ではなく、時間とともに重みが段階的に外れます。

解説

刑務所を出た、罪は償った、もう終わったこと。そう信じている人ほど見落とすのが、この 56 条だ。拘禁刑の執行を終えた日、またはその執行の免除を得た日から五年以内に、再び罪を犯して有期拘禁刑を科される場合、それは「再犯」となる。なぜ五年という線引きが命取りになるのか。再犯と認定されると、次条 57 条によって刑の長期が最大二倍まで引き上げられる。同じ窃盗でも、初犯なら長期十年の枠、再犯なら長期二十年の枠で量刑される。つまりあなたの前科は「消えた」のではなく、五年間はあなたの背後に立ち続けている。注意すべきは、この五年が出所日(または免除日)から起算される点。執行猶予期間中の犯罪や、前科が罰金だけの場合は、この要件を満たさない。条文は冷たく「五年以内」と書くだけだが、その一日の差が、次の判決の重さを大きく分ける(拘禁刑への統合は 2025 年 6 月 1 日施行、それ以前は懲役の表記)。

法的な位置づけ

再犯とは、拘禁刑の執行を終えた日またはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯し、有期拘禁刑に処せられる場合をいう(刑法56条)。前罪と後罪の罪名が一致する必要はなく、前科が拘禁刑であること、五年以内であること、後罪が有期拘禁刑であることの三要件で成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再犯と累犯の違いは何ですか?

再犯は二度目、累犯はそれを含む反復処罰の総称です。56条が再犯を定義し、59条で三犯以上にも準用されます。実務では両語がほぼ同義で使われることもあります。

Q2再犯加重で刑はどれくらい重くなりますか?

57条により刑の長期が最大二倍になります。長期十年の罪なら二十年の枠で量刑され、執行猶予の可否や実刑年数の計算が初犯とまったく別の地図で行われます。

Q3罰金刑の前科でも再犯になりますか?

なりません。56条の再犯加重は前科が『拘禁刑』であることが要件です。前科が罰金刑のみなら、五年以内に何を犯しても再犯加重は発動しません。

Q4再犯期間の五年はいつから数えますか?

拘禁刑の執行を終えた日、またはその執行の免除を得た日が起算点です。後罪の犯行日がこの日から五年以内かどうかで再犯加重の成否が決まります。

Q5執行猶予中に罪を犯したら再犯になりますか?

56条の再犯にはあたりません。56条は『執行を終わった日』からの五年を要件とするため、猶予期間中はこれに該当しません。ただし猶予取消しなど別の不利益が生じます。

Q6死刑が減刑された場合も再犯になりますか?

なります。56条2項により、死刑から拘禁刑に減軽されて執行終了または免除を得た日から五年以内の犯罪も、1項と同様に再犯として扱われます。

Q7常習累犯窃盗とは56条の再犯と何が違いますか?

常習累犯窃盗は盗犯等防止法3条による特則で、常習性を要件に法定刑自体を引き上げます。56条の一般的な再犯加重より重い独自の枠組みです。

Q8再犯加重は二重処罰で憲法違反になりませんか?

なりません。過去の罪を再び罰するのではなく、刑罰を受けながら再び罪を犯した行為者の危険性を新たな量刑で評価する制度と解され、憲法39条に反しないとされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1前科って何年経ったら消えるんですか?

二つの時計があります。再犯で刑が重くなる「再犯期間」は出所から五年(刑法 56 条)、前科の法的効果そのものが消える「刑の消滅」は拘禁刑執行終了後に罰金以上の刑を受けず十年(刑法 34 条の 2)です。混同しやすいので注意。業界裏話ヒント:刑の消滅で法的効果が消えても、警察の犯罪歴データベース(前歴)に記録自体は残り続けます。「法的に消えた」と「記録が消えた」は別物で、職業によっては照会で過去が出ることがある。資格制限のある職種を目指すなら、消滅後でも事前確認が要る

Q2前と違う罪でも再犯になるんですか?

なります。56 条は前罪と後罪が同じ罪名であることを要件にしていません。前に窃盗で拘禁刑を受け、五年以内に傷害を犯しても再犯です。要件は『前科が拘禁刑』『出所から五年以内』『後罪も有期拘禁刑』の三点だけ。業界裏話ヒント:逆に言えば、前科が罰金刑だけなら、五年以内に何を犯しても 56 条の再犯加重は発動しません。前科の『種類』を正確に確認することが、弁護でも自己防衛でも最初の分岐点になる

Q3執行猶予が明けたら、それは前科として再犯加重に使われますか?

原則として使われません。執行猶予が取り消されずに猶予期間を満了すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法 27 条)。効力を失った刑は、56 条の『拘禁刑の執行を終わった』にあたらないため、再犯加重の土台になりません。業界裏話ヒント:だからこそ、初犯で執行猶予を勝ち取れるかどうかは、目先の自由だけでなく『将来の自分が再犯加重を背負うか』まで決める。実刑か執行猶予かのギリギリの攻防は、五年後十年後の人生設計の攻防でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度でも前科があれば、何年経っても再犯で重くなる」と思われているが、56 条の再犯加重には五年という時限がある。出所から五年を越えてから犯した罪は、たとえ同種でも再犯加重の対象にならない。前科は永遠の烙印ではなく、時間とともに法的な重みが段階的に外れていく
  • 再犯加重は知っていても、その「二倍」の深刻さを実感していない人が多い。長期十年の罪が再犯なら二十年の枠になるというのは、量刑の出発点そのものが書き換わるということ。執行猶予が付くかどうか、実刑なら何年かの計算が、初犯とはまったく別の地図の上で行われる
  • 「再犯加重は同じ罪を繰り返した場合だけ」というのは、問いの立て方が誤っている。56 条は前罪と後罪が同種である必要はない。前に窃盗の拘禁刑を受け、五年以内に傷害を犯しても再犯になる。罪名の一致ではなく、拘禁刑という前科と五年という時間、この二点だけが要件だ
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起算点と期間56条 再犯期間:拘禁刑の執行終了/免除から5年
前科の種類要件前科が拘禁刑であることが必要
効果後罪を再犯と認定する入口
執行猶予との関係猶予満了で失効した刑(27条)は土台にならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが窃盗で実刑を受け、出所して四年目に、また出来心で万引きをしてしまった。同じ罪名でも、今回は 56 条の再犯にあたり、57 条で長期が二倍に。検察官が冒頭で「累犯前科あり」と指摘した瞬間、求刑も判決も初犯とは別次元になる。あと一年待てば再犯にならなかった、その一年の重みを法廷で初めて知る
  • もし、家族を傷つけた相手に前科があったとしたら、あなたはそれを裁判で主張できるか。被害者・遺族として、加害者の累犯性は量刑を重くする方向に働く。検察官に前科の存在を伝え、意見陳述で反映を求める道がある
  • あなたが採用面接で前科を隠した。だが法的には、拘禁刑の執行終了から五年(再犯期間)と十年(刑の消滅、34 条の 2)という二本の時間軸が走っている。五年を越えれば再犯加重の土俵から外れ、十年を越えれば前科の法的効果そのものが消える。どちらの線を越えたかで、あなたの立場は変わる
  • 出所して四年十一か月、生活が立ち行かず、また罪に手が伸びそうになっている。あと一か月。この一か月をどう乗り切るかで、次に捕まったときの刑の上限が文字どおり半分になる。時間が、あなたの味方にも敵にもなる瞬間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第56条(再犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第56条の条文原文は「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」で始まります。
  3. 刑法第56条は第十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。