199–203・共 5 條
(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
第二百条
削除
(予備)
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
(自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(未遂罪)
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)