削除
要点刑法200条の尊属殺人罪は、直系尊属の殺害を死刑または無期懲役のみで処すと定めていたが、最高裁が憲法14条違反とし、1995年に削除された規定である。
Q · 刑法200条の尊属殺って、今もある罪なんですか?
いいえ。違憲とされ1995年に削除済みです
刑法200条の尊属殺人罪は、現在は存在しません。親など直系尊属を殺害した者を死刑または無期懲役のみで処すと定めていましたが、最高裁大法廷は昭和48年(1973年)に、普通殺人(刑法199条)と比べて刑が重すぎ、憲法14条の法の下の平等に反すると判断しました。判決後20年以上は検察が本条で起訴せず普通殺人を適用し、平成7年(1995年)の刑法現代語化改正で条文自体が削除されました。
尊属殺の規定。実の親など直系尊属を殺害した者を、死刑または無期懲役のみで処すると定めていた。最大判昭和48年(1973年)が憲法14条違反(法の下の平等)として違憲とし、平成7年(1995年)に正式削除。日本の違憲審査史を象徴する条文である。
尊属殺人罪とは、かつて刑法200条が定めていた犯罪類型であり、自己または配偶者の直系尊属(親・祖父母など)を殺害した者を、普通殺人より重く死刑または無期懲役のみで処するものであった。最高裁大法廷昭和48年判決により憲法14条1項違反として違憲とされ、平成7年に削除された。
かつて刑法200条が定めた犯罪で、自己または配偶者の直系尊属(親・祖父母など)を殺害した者を死刑または無期懲役のみで処する規定でした。現在は削除されています。
最高裁は、尊属を尊重する立法目的自体は認めつつ、死刑か無期に限る加重が普通殺人と比べ著しく不合理で必要な限度を超えるとし、憲法14条の平等に反すると判断しました。
平成7年(1995年)の刑法現代語化改正で正式に削除されました。昭和48年の違憲判決から20年以上、適用停止状態が続いた後の削除でした。
最高裁大法廷昭和48年(1973年)4月4日判決(昭和45年(あ)第1310号)です。実父を殺害した被告の事件で、栃木実父殺し事件として知られます。
現在は被害者が親でも、通常の殺人罪(刑法199条)が適用されます。法定刑は死刑、無期または5年以上の拘禁刑で、量刑の幅が広く取られています。
普通殺人(199条)は死刑から有期刑まで幅広い量刑が可能でしたが、尊属殺(200条)は死刑か無期懲役の二択のみ。この刑の不均衡が違憲判断の核心でした。
尊属に対する加重規定であった刑法205条2項(尊属傷害致死)なども、平成7年の同じ改正で削除され、尊属加重類型は一掃されました。
いいえ。違憲判決後も条文は20年以上残り、検察が本条での起訴を控え普通殺人を適用する運用で対応しました。条文削除は平成7年です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法定刑 | 刑法200条(尊属殺):死刑または無期懲役のみ | — |
| 客体 | 自己または配偶者の直系尊属(親・祖父母) | — |
| 現在の効力 | 違憲・1995年削除(適用なし) | — |
| 違憲判断の論点 | 加重が著しく不合理で憲法14条違反 | — |
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。