209–211・共 3 條
(過失傷害)
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)