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刑法 第二十八章 過失傷害の罪

209–211共 3 條

(過失傷害)

209

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)

210

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)

211

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)