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刑法 第210条(過失致死)

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過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 210 条の過失致死罪は、過失により人を死亡させた者を五十万円以下の罰金に処する。業務上の過失や重過失の場合は 211 条に格上げされ、刑が大幅に重くなる。

Q · うっかりミスで人を死なせてしまったら、刑法 210 条でどれくらいの罪になるの?

過失致死は五十万円以下の罰金。ただし立場次第で重くなる

刑法 210 条の過失致死罪は、五十万円以下の罰金です。ただし、仕事や危険物管理など『業務』として行っていた過失なら業務上過失致死、不注意が重大なら重過失致死となり(いずれも刑法 211 条)、最高で拘禁刑五年まで上がります。さらに刑事の罰金とは別軌道で、遺族からの民事損害賠償(民法 709 条・711 条)が数千万円規模で請求されることもあります。故意がなくても、注意義務違反と結果の予見可能性が認められれば処罰されます。

解説

自宅の鉢植えがベランダから落ちて通行人に当たり、亡くなった。雪かきを怠った店先の氷で客が転倒し、頭を打って死亡した。包丁も銃も悪意もない、ただの「うっかり」で人が死んだとき、あなたを待っているのが刑法 210 条である。「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する」。ここであなたが本当に知るべきは、この条文の軽さではない。むしろ逆だ。多くの人は「人が死んだのに罰金五十万で済むのか」と驚くが、現実にはあなたの行為が「業務上」または「重過失」と評価された瞬間、適用される条文が 211 条に跳ね上がり、最高で拘禁刑五年が見えてくる。つまり 210 条は、刑事責任の最も軽い入口であると同時に、そこに踏みとどまれるか、それとも一段重い罪に押し上げられるかの分岐点なのだ。あなたの仕事が何か、注意義務がどこまで重いと評価されるか、それが運命を分ける。さらに、刑事の罰金とは別軌道で、遺族からの民事賠償(民法 709 条)が数千万円規模で襲ってくることも、忘れてはならない。

法的な位置づけ

過失致死罪とは、行為者に殺意がなく、払うべき注意を怠った結果として人を死亡させた場合に成立する犯罪である。刑法 210 条が定め、法定刑は五十万円以下の罰金にとどまる。故意の殺人罪(刑法 199 条)とは明確に区別され、業務上の注意義務違反や重過失による場合は刑法 211 条の加重類型が適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過失致死罪とは?

殺意がなく、注意を怠った結果として人を死亡させた場合に成立する罪です。刑法 210 条が定め、法定刑は五十万円以下の罰金です。故意の殺人罪とは区別されます。

Q2過失致死と業務上過失致死の違いは?

純粋な不注意は刑法 210 条で罰金五十万円以下、仕事や危険物管理など業務上の過失は 211 条で最高拘禁刑五年です。立場が罪名と刑の重さを分けます。

Q3過失致死の時効は何年?

公訴時効は 3 年です。過失致死は罰金刑のみの罪で、刑事訴訟法 250 条により拘禁刑未満の罪として 3 年とされ、事件発生時から起算されます。

Q4過失致死で逮捕されたらどうなる?

取調べで予見可能性や注意義務違反が争点になります。罰金刑のみの罪のため、示談が整えば起訴猶予となる余地があり、早期の弁護人選任が重要です。

Q5過失致死を不起訴にするには?

起訴前に遺族への謝罪と示談を成立させることが鍵です。罰金刑のみの罪は、示談が整えば起訴猶予(不起訴)となり前科を回避できる可能性があります。

Q6過失致死と重過失致死の違いは?

通常の不注意は刑法 210 条で罰金五十万円以下、わずかな注意で結果を避けられた重大な不注意は刑法 211 条後段の重過失致死となり、刑が重くなります。

Q7自転車事故で人が死んだら何罪?

自動車と異なり自転車には運転処罰法が適用されず、刑法 210 条の過失致死または重過失致死が適用されえます。現場と状況の証拠保全が重要です。

Q8過失致死の慰謝料の相場は?

刑事の罰金とは別に民事の損害賠償(民法 709 条・711 条)が請求され、逸失利益と慰謝料を合わせ数千万円規模になることもあります。事案で大きく変動します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1わざとじゃなくて本当に事故だったのに、なんで罪になるんですか?

過失致死は、わざとかどうか(故意)ではなく、払うべき注意を怠ったか(過失)を問う罪だからです。刑法 38 条 1 項は本来「故意がなければ罰しない」が原則ですが、過失致死は法律が明文で例外として処罰を定めています。業界裏話ヒント:争点は「殺意があったか」ではなく「結果を予見できたか、回避できたか」に移ります。弁護の現場では、被疑者が反省して『不注意でした』と全面的に認めるより、予見可能性がどこまであったかを冷静に切り分けた方が、罪名や処分が軽くなることがある。早い段階で弁護人と供述方針を詰めるのが鍵です

Q2罰金五十万円を払えば、遺族にお金を払わなくていいんですか?

いいえ、まったく別です。罰金は国に納める刑罰で、遺族への損害賠償(民法 709 条、711 条)とは別軌道で請求されます。逸失利益や慰謝料を合わせれば数千万円規模になることもあります。業界裏話ヒント:刑事で罰金や起訴猶予になっても、民事の賠償額はそれとは無関係に算定される。むしろ刑事手続の中で誠実に示談を進めておくと、民事の金額交渉も和らぎ、刑事処分も軽くなるという二重の効果がある。刑事と民事を切り離さず、一体で戦略を組むのが実務の常道です

Q3同じ事故でも、人によって罪の重さが違うって本当ですか?

本当です。あなたの立場が決め手になります。純粋な不注意なら 210 条(罰金五十万円以下)ですが、仕事や危険物の管理など『業務』として行っていた場合は業務上過失致死(211 条)となり、最高で拘禁刑五年まで上がります。重大な不注意(重過失)でも 211 条後段が適用されます。業界裏話ヒント:『業務』は給料をもらう本業に限りません。継続反復して行う社会的活動なら、副業や趣味の延長でも業務と評価されうる。取調べで自分の活動を安易に『仕事です』と説明すると、罪名が一段重くなる入口を自分で開けてしまうことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「人を死なせたのに罰金五十万円なんて軽すぎる、これが上限のはずがない」と感じる人が多い。確かに 210 条単独ではそうだ。だが見落としているのは深刻さの方向だ。実際の死亡事故の大半は、運転中なら自動車運転死傷行為処罰法、仕事中や危険物管理中なら業務上過失致死(211 条)に流れ、刑が一気に重くなる。210 条の罰金で済むのは、むしろ例外的に「業務性も重過失もない純粋な不注意」のケースに限られる
  • 「過失致死は故意がないのだから、刑事責任は問われないだろう」という思い込みがある。これは前提が誤っている。刑法 38 条 1 項は故意犯処罰を原則とするが、過失致死はその例外として明文で処罰される類型だ。「わざとじゃない」は不処罰の理由にならず、争点は故意の有無ではなく、注意義務に違反したか、結果を予見できたかに移る
  • 「刑事で罰金を払えば、それで全部終わり」と考える人がいるが、刑事と民事はまったく別の軌道で走る。罰金五十万円は国に納める刑罰、遺族への損害賠償(民法 709 条、711 条)は別途請求され、逸失利益や慰謝料を合わせれば数千万円に達することもある。刑事が罰金で済んだことと、民事の支払額には何の関係もない
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主観面(故意・過失)刑法 210 条:過失(殺意なし、注意義務違反)
法定刑五十万円以下の罰金
結果と適用場面純粋な不注意で人を死亡させた場合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • DIY が趣味のあなたが、自宅の塀の上に重いプランターを置いていた。強風の日に落下し、下を歩いていた人に当たって死亡。あなたは「ただ置いていただけ」と思っているが、落下の危険を予見できたかが過失の核心になる。予見可能性が認められれば 210 条、それが店舗運営など業務に絡めば 211 条に上がる
  • 友人を自宅に招いてバーベキューをしていて、炭の不始末で出火、逃げ遅れた一人が死亡した。あなたに殺意はない。しかし火気の管理を怠った点が過失と評価されれば、過失致死に問われる。重大な不注意と判断されれば重過失致死(211 条後段)へ
  • もし、あなたが管理するアパートの階段の手すりが腐食していて、入居者が掴んだ瞬間に折れて転落死したら? 「業務として」建物を管理する立場なら、これは 210 条ではなく業務上過失致死(211 条)。同じ死亡結果でも、あなたの立場が罪名を一段重くする
  • あなたが運転中ではなく、自転車で歩道を走っていて歩行者と接触、相手が転倒して死亡した。自動車なら別の法律(過失運転致死傷)だが、自転車の場合は刑法 210 条または重過失致死が適用されうる。残された時間で、現場の状況とドライブレコーダー代わりの証拠を今すぐ確保しなければ、過失の軽重を争えなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第210条(過失致死)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第210条の条文原文は「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第210条は第二十八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。