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刑法 第205条(傷害致死)

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身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 205 条は、傷害の故意で人を傷つけ死亡させた者を三年以上の有期拘禁刑に処す傷害致死罪を定める。殺意は不要で、死の予見可能性も判例上要求されない結果的加重犯である。

Q · 殺すつもりがなかったのに人が死んだら、傷害致死罪になるんですか?

傷害の故意があれば、殺意がなくても傷害致死で3年以上です

刑法 205 条の傷害致死罪は、殴る・蹴る・突き飛ばすといった傷害の故意をもって行為し、その結果として相手を死なせた場合に成立します。殺意は不要で、判例は死の結果についての予見可能性すら要求しません。傷害の故意を欠く場合の過失致死罪(210 条)とは異なり、法定刑の下限は三年以上の有期拘禁刑です。殺意があれば殺人罪(199 条)に格上げされ、その分水嶺は殺意の有無にあります。

解説

居酒屋で肩がぶつかった相手と口論になり、カッとなって一発殴った。相手はよろけて後頭部を地面に打ち、そのまま帰らぬ人になった。あなたに殺すつもりは一切ない。それでも、この瞬間に問われるのは過失致死ではなく傷害致死罪である。刑法205条は、傷害の故意さえあれば、死という結果に予見がなくても、その死の責任をあなたに負わせる。これを結果的加重犯という。判例は、死の結果について過失すら不要とする立場をとる。最低刑は3年以上の有期拘禁刑。情状次第で執行猶予がつくこともあるが、つかなければ即収監だ。多くの人が「殺意がなかったのだから事故と同じ」と考える。その認識のズレこそが、塀の内側と外側を分ける一線になる。

法的な位置づけ

刑法 205 条が定める傷害致死罪は、傷害の故意に基づいて人の身体を傷害し、その結果として被害者を死亡させた場合に成立する結果的加重犯である。殺人罪と異なり殺意を要件とせず、基本犯である傷害に内在する致死の危険が現実化したものとして、死の結果について加重された責任を問う。法定刑は三年以上の有期拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷害致死罪とは何ですか?

傷害の故意で人を傷つけ、その結果として死亡させた場合に成立する結果的加重犯です。刑法 205 条が根拠で、法定刑は三年以上の有期拘禁刑。殺意は不要です。

Q2傷害致死罪の刑罰はどのくらいですか?

三年以上の有期拘禁刑で、上限は 20 年です。情状により執行猶予がつくこともありますが、人が亡くなっている以上ハードルは高く、実刑となる例も多くあります。

Q3傷害致死と過失致死の違いは何ですか?

傷害致死は殴る等の傷害の故意があった場合、過失致死(210 条)は傷害の故意すらない場合です。下限は前者が3年以上、後者は50万円以下の罰金と大きく異なります。

Q4傷害致死罪の公訴時効は何年ですか?

人を死亡させた罪として公訴時効は 20 年です(刑事訴訟法 250 条、最新の改正状況をご確認ください)。それまでは起訴が可能です。

Q5傷害致死は裁判員裁判の対象ですか?

対象です。傷害致死は死刑・無期に当たらないものの、裁判員法 2 条の対象事件に含まれ、市民が量刑に関与します。公判前整理手続を経て審理されます。

Q6傷害致死罪で逮捕されたら勾留は何日ですか?

逮捕後の身柄拘束は最大 23 日です(逮捕 72 時間+勾留 10 日+延長 10 日)。この間に検察官が起訴・不起訴・罪名を決めます。初動の弁護対応が重要です。

Q7傷害致死の慰謝料の相場はどのくらいですか?

刑事とは別に民事で損害賠償を請求でき(民法 709 条・711 条)、死亡慰謝料は事案により数千万円規模になることもあります。逸失利益も別途算定されます。

Q8傷害致死罪は何歳から問われますか?

刑事責任年齢は 14 歳です。14 歳以上なら家庭裁判所に送致され、事案により検察官送致(逆送)を経て刑事裁判に進む場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1殺すつもりなんて全然なかったのに、殺人と同じくらい重いんですか?

殺人罪(刑法199条)とは別物で、刑も違います。殺人は5年以上の拘禁刑から最高で死刑まで、傷害致死(205条)は3年以上の有期拘禁刑です。両者を分けるのは『殺意の有無』だけ。業界裏話ヒント: 検察があなたを殺人で起訴するか傷害致死で起訴するかは、凶器の種類・攻撃した部位・回数・傷の深さといった客観的事情で殺意を推認できるかにかかっています。だからこそ弁護人は捜査の初期から『傷害の故意にとどまる』と主張し、殺人への格上げを全力で防ぎにいく。この初動の差が、刑期を何年も左右します

Q2向こうが先に殴ってきて、反撃したら相手が死んだ場合は?

正当防衛(刑法36条)が認められれば違法性が阻却され、傷害致死罪は成立せず無罪になり得ます。ただし急迫不正の侵害・防衛の意思・手段の相当性という要件が厳しく、反撃が過剰と判断されれば過剰防衛として刑の減軽または免除にとどまります(36条2項)。業界裏話ヒント: 実務では『正当防衛そのものが認められるか』より『過剰防衛で減軽されるか』の攻防になるケースが圧倒的に多い。相手の攻撃を示す防犯カメラ映像や目撃証言を、事件直後にどれだけ確保できるかが分水嶺になります

Q3傷害致死で執行猶予がつくことってあるんですか?

あります。言い渡される刑が3年以下なら執行猶予の可能性があり(刑法25条)、初犯・深い反省・遺族との示談成立などが揃えば現実に猶予がつく例も存在します。ただし人が亡くなっている以上、ハードルは高い。業界裏話ヒント: 量刑で決定的なのは遺族の処罰感情と示談・宥恕(ゆうじょ)です。遺族が示談を拒んでも、弁護人を通じて謝罪文・香典・贖罪寄付を継続し、その努力を記録に残す。たとえ受け取りを拒否されても、その積み重ねが裁判官や裁判員の心証を動かし、実刑か猶予かの境目で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「殺意がなかったのだから過失致死で済む」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。過失致死(210条)は傷害の故意すらない場合の罪。あなたが相手を殴る、蹴る、突き飛ばすといった傷害の故意をもって行為し、その結果として死を招いたなら、それは傷害致死罪であって、最低刑は3年以上の拘禁刑だ
  • 暴行罪・傷害罪の延長くらいに軽く捉えている人がいるが、相手が死んだ瞬間に深刻度の桁が変わる。単なる暴行(208条)なら2年以下、傷害(204条)でも15年以下だが、死の結果が加われば3年以上の有期拘禁刑が下限になり、上限は20年に達する。同じ『一発殴った』でも、相手が生きているか死んだかで人生が裂ける
  • 「自分には死ぬとは予見できなかったのだから責任は軽い」と弁解する人が多いが、その理屈は判例では通らない。最高裁は傷害致死の成立に死の結果の予見可能性を必要としない立場をとる。あなたから見れば『予測不能の不運』でも、法律から見れば『傷害に内在する危険が現実化した』。この落差が、無罪を期待していた被告人を打ちのめす
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主観要件刑法 205 条:傷害の故意(殺意は不要)
法定刑の下限・上限三年以上の有期拘禁刑(上限 20 年)
死の結果の予見判例上、予見可能性は不要
裁判員裁判対象(裁判員法 2 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 居酒屋の喧嘩で相手の胸を一突き、突き飛ばした。相手は転倒して後頭部を強打、病院に運ばれたが死亡。あなたは「殴り合いのつもりだった、殺す気などなかった」と訴える。だが傷害の故意が認められる以上、過失致死(210条)には下がらない。殺人(199条)に上がるか傷害致死にとどまるか、その分水嶺は殺意の有無だ
  • もしあなたの子が中学校でいじめてくる同級生を一度突き飛ばし、相手が打ちどころ悪く死亡したら? 14歳以上なら傷害致死で家庭裁判所に送致され、事案によっては検察官送致(逆送)を経て刑事裁判に進む。残された時間で、何を証拠化し、誰に相談するかが家族の運命を分ける
  • 介護施設で職員が暴れる入所者を強い力で押さえつけた。数日後に容態が急変して死亡。暴行が、一瞬で傷害致死罪へと姿を変える
  • 親が言うことを聞かない我が子に手をあげ、打ちどころが悪く死なせてしまった。殺意がなくても傷害致死。近年は児童虐待の文脈で量刑が一段と厳しく評価される傾向にある
  • 逮捕されてから23日。この間に検察官は、あなたを殺人で起訴するか傷害致死で起訴するか、それとも処分保留にするかを決める。凶器の有無、攻撃部位、回数、あなたの供述。すべてがこの3週間で固まり、後から覆すのは極めて難しい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第205条(傷害致死)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第205条の条文原文は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第205条は第二十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。