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刑法 第36条(正当防衛)

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  1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
  2. 2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 36 条は、急迫不正の侵害に対し自己または他人の権利を守るためやむを得ずにした行為を正当防衛として罰しない。ただし防衛の程度を超えると過剰防衛となり、刑が減免されるにとどまる。

Q · 殴られて殴り返したら、正当防衛で無罪になりますか?

状況次第。四要件を欠くと過剰防衛になります

刑法 36 条の正当防衛が成立するには、急迫不正の侵害が現に存在し、防衛の意思があり、やむを得ずにした行為で、かつ防衛手段が侵害の程度に釣り合っていることが必要です。一つでも欠けると 2 項の過剰防衛となり、刑の減軽や免除はあっても有罪・前科は残りえます。さらに殴り合いの喧嘩は双方が侵害者とみなされ、原則として正当防衛は認められません。

解説

深夜の駅前で絡まれ、胸を突き飛ばされた。とっさに殴り返したら相手が転んで頭を打ち、今度はあなたが傷害罪で取り調べを受ける。多くの人は「やられたから、やり返した。正当防衛だ」と信じている。だが刑法36条が「罰しない」とする正当防衛は、想像よりはるかに狭い扉だ。条文が課す関門は四つ。急迫不正の侵害が現に存在すること、自己または他人の権利を守る目的であること、やむを得ずにした行為であること、そして防衛手段が侵害の程度に釣り合っていること。一つでも外れると2項の過剰防衛に落ち、刑が減軽される可能性はあっても前科は残りうる。さらに殴り合いの喧嘩は、互いに侵害し合っているとして原則的に正当防衛が認められない。あなたが知っておくべきは、反撃した瞬間にあなた自身が被告人席へ回りうるという、この紙一重の構造だ。

法的な位置づけ

刑法 36 条は正当防衛を定める違法性阻却事由であり、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為を罰しない旨を規定する。防衛の程度を超えた過剰防衛は 2 項により、情状によって刑を減軽し、または免除できるにとどまる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1正当防衛とは?

急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を守るためやむを得ずにした反撃を罰しないとする制度です。刑法 36 条が根拠で、急迫性・防衛の意思・必要性・相当性の四要件を満たす必要があります。

Q2正当防衛の四要件とは?

①急迫不正の侵害が現に存在、②自己または他人の権利を守る防衛の意思、③やむを得ずにした行為(必要性)、④侵害の程度との釣り合い(相当性)の四つです。一つでも欠けると過剰防衛になります。

Q3喧嘩で正当防衛は認められる?

原則として認められにくいです。殴り合いの喧嘩は双方が互いに侵害し合っているとみなされ、裁判所は『急迫性なし』として正当防衛を否定することが多く、双方が傷害罪に問われえます。

Q4正当防衛はどこまで許される?

侵害の程度に釣り合う範囲までです。素手の相手に凶器で反撃する、逃げた相手を追って殴るなどは相当性を超え、過剰防衛として刑の対象になります。

Q5正当防衛で相手が死亡したらどうなりますか?

四要件をすべて満たせば、結果が死亡でも罰しない余地はあります。ただし相当性が否定されやすく、過剰防衛として傷害致死罪に問われ、刑が減免されるにとどまる場合が多いです。

Q6正当防衛なら逮捕されないの?

逮捕されないとは限りません。捜査機関はまず双方の暴行事件として身柄を確保し、急迫性・相当性を後から判断します。主張が通る前に被疑者として取り調べを受ける現実があります。

Q7正当防衛は民事の損害賠償も免れる?

正当防衛が成立すれば、民法 720 条により相手に与えた損害の賠償義務も原則として消えます。逆に過剰防衛なら刑事で軽くなっても民事の賠償は別途請求されえます。

Q8正当防衛と緊急避難はどう違う?

正当防衛(36 条)は人の急迫不正の侵害に対する反撃。緊急避難(37 条)は自然災害・動物なども含む現在の危難を避ける行為で、無関係な第三者の法益を犠牲にしうる点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1殴られそうになったから先に殴ったら、正当防衛になりますか?

なる場合があります。刑法36条の急迫不正の侵害は、攻撃がまさに切迫していれば、現実に殴られる前でも認められます。ただし「相手が殴りそうな気がした」程度では足りず、客観的に侵害が間近に迫っていることが必要です。業界裏話ヒント:実務では先制攻撃はほぼ過剰防衛か喧嘩と評価されやすく、純粋な正当防衛が認められるのは相手が凶器を構えた等の明白な切迫状況に限られます。先に手を出すなら、その切迫を裏づける証拠が要る

Q2過剰防衛だと、結局どうなるんですか?

36条2項により、刑の減軽または免除が「できる」にとどまります。免除されれば実質無罪に近いですが、減軽どまりなら有罪で前科がつきます。減免するかは裁判所の裁量です。業界裏話ヒント:過剰防衛でも、恐怖や驚愕で我を忘れた状況が認められると刑が免除されやすくなります。弁護では「どれだけ怖かったか」「興奮状態だったか」を具体的に立証することが、減軽と免除の分かれ目になる

Q3他人を助けるために加勢したら、自分が捕まることもありますか?

あります。36条は他人の権利の防衛も正当防衛に含めますが、加勢した相手が実は加害者側だった、防衛の程度を超えた、というケースでは過剰防衛や傷害罪に問われます。業界裏話ヒント:誤想防衛といって、本当は正当防衛の状況でないのにそうだと誤信して加勢した場合、故意が否定され処罰を免れる余地があります(刑法38条との関係)。ただし不注意なら過失犯が残ることがあるので、飛び込む前の見極めが要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「やられたら、やり返していい」と思われているが、刑法36条はそうは書いていない。反撃が許されるのは、侵害が現に切迫している間だけ。相手が逃げ出した後に追いかけて殴れば、それは防衛ではなく報復であり、ただの傷害罪になる
  • あなたから見れば「正当な反撃」でも、捜査機関から見れば「双方の暴行事件」。この落差が命取りになる。あなたが正当防衛を主張しても、急迫性や相当性に疑問が残る限り、防衛が認められるかどうかの判断より先に、まず被疑者として身柄を取られる現実が来る
  • 過剰防衛なら罪に問われないと思っている人が多いが、それは誤り。36条2項は「刑を減軽し、又は免除することができる」と書くだけで、減免は裁判所の裁量だ。免除されなければ有罪判決と前科が残る。過剰防衛は「無罪」ではなく「情状で軽くなるかもしれない有罪」だと知っておくべきだ
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根拠条文と性質刑法 36 条:正当防衛(違法性阻却)
対処の対象人の急迫不正の侵害(違法な攻撃)
第三者への影響原則として攻撃者本人へ反撃
程度を超えた場合過剰防衛(2 項)として刑の減軽・免除にとどまる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、夜道で見知らぬ男に殴りかかられ、思わず突き飛ばして相手が大怪我をしたら、あなたは無罪か。答えは「状況次第」だ。相手の攻撃が現に切迫していたか、逃げる余地はなかったか、突き飛ばす以外に手段はなかったか、この三点を警察と検察が分単位で再構成する。取り調べでのあなたの一言が、正当防衛と過剰防衛の境目を決める
  • 酒場で口論になり胸ぐらをつかまれ、振りほどこうとして相手を殴った。あなたは「先に手を出されたから正当防衛」と思っている。だが喧嘩は双方が侵害者とみなされやすく、裁判所は「急迫性なし」として正当防衛を否定することが多い。あなたは加害者として起訴されうる立場にいる
  • ストーカーに自宅前で待ち伏せされ、襲われそうになって護身用スプレーを噴射した。これは他人ではなく自己の権利の防衛だ。スプレーの使用が「やむを得ない程度」に収まれば、正当防衛が成立する余地がある。
  • DV を続ける配偶者から包丁を向けられ、抵抗の末に相手を負傷させた。あなたに残された説明の時間は逮捕後の数日。この間に、長年の暴力の経緯、その夜の切迫性、逃げられなかった事情を弁護人と組み立てられるかで、正当防衛、過剰防衛、実刑のどこに着地するかが分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第36条(正当防衛)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第36条の条文原文は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」で始まります。
  3. 刑法第36条は第七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。