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刑法 第十二章 酌量減軽

66–67共 2 條

(酌量減軽)

66

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)

67

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)