犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
要点刑法66条は、犯罪の情状に酌量すべき事情があるとき、裁判所が法定刑の下限を下回って刑を減軽できる酌量減軽を定める。適用は裁判官の裁量による。
Q · 酌量減軽されると、法定刑の下限より軽い刑になるんですか?
なります。情状次第で下限を割り、執行猶予も狙えます
刑法66条の酌量減軽が認められると、法定刑の下限を下回って刑を軽くできます。たとえば下限が5年でも、酌量減軽で2年6月まで下がれば3年以下となり、執行猶予(刑法25条)の要件に届きます。さらに自首など法律上の減軽事由が重なれば、刑法67条・71条により二重に減軽でき、下限はもっと下がります。ただし「することができる」という裁判官の裁量であり、情状を証拠で立証できたかが分かれ目になります。
判決の刑は、法定刑の枠の中で決まると思い込んでいないだろうか。殺人なら5年以上、傷害なら15年以下、その範囲で裁判官が一つ選ぶだけだ、と。だが刑法66条は、その枠の床板を一段抜く権限を裁判官に握らせている。犯罪の情状に酌量すべきものがあれば、法定刑の下限すら下回って刑を軽くできるのだ。これが効いてくるのは、まさに執行猶予がつくかどうかの瀬戸際である。法定刑の下限が5年の罪でも、酌量減軽が一つ入れば下限は2年6月まで落ち、3年以下になって執行猶予(刑法25条)に手が届く。刑務所に入るか、社会に戻れるか。その分水嶺に、この一条が立っている。そして酌量減軽は「することができる」という裁判官の裁量だ。つまり、あなた側がどれだけ情状を証拠で立証できたかで、引き出せるかどうかが変わる。
刑法66条が定める酌量減軽とは、犯罪の情状に特に酌量すべき事情があるとき、裁判所が法定刑の下限を下回ってその刑を減軽できる制度をいう。法律上の減軽事由がなくても適用でき、量刑における裁判官の裁量に属する。減軽の具体的方法は刑法71条が68条を準用して定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯罪の情状に特に酌量すべき事情があるとき、裁判所が法定刑の下限を下回って刑を軽くできる制度です。刑法66条が根拠で、裁判官の裁量に属します。
法律上の減軽は自首や心神耗弱など法律が定める要件で当然減軽されるもの、酌量減軽は要件のない一般情状を裁判官が裁量で減軽するものです。両者は併用できます。
有期の懲役・禁錮なら長期・短期とも2分の1に減軽されます(刑法68条準用)。下限5年の罪なら2年6月まで下がり、執行猶予の可能性が開けます。
法律上の減軽と酌量減軽を重ねて適用することです。刑法67条・71条で認められ、下限が4分の1近くまで落ちる場合があり、重罪でも執行猶予が現実的になります。
刑法72条が順序を定めます。再犯加重→法律上の減軽→併合罪加重→酌量減軽の順に処理し、最後に酌量減軽を行って処断刑を確定させます。
あります。裁判員と裁判官が合議で量刑を決める際、酌量減軽の適否も判断対象になります。市民感覚が情状評価に反映される点が特徴です。
できます。刑法68条4号により罰金の多額・寡額を2分の1に減軽します。罰金のみの罪でも情状次第で減額の余地があります。
初犯であること、被害者との示談・被害弁償の成立、深い反省、更生環境の整備、動機に同情の余地があることなどです。証拠で具体的に示せたかが鍵です。
自動ではありません。酌量減軽は刑法66条で「することができる」と定められた裁判官の裁量で、反省はあくまで考慮材料の一つです。情状を証拠で具体的に示せたかが分かれ目になります。業界裏話ヒント:法廷で口頭で「反省しています」と言うだけでは弱い。反省文、被害弁償の領収書、贖罪寄付の記録、家族の監督誓約書など、形に残る証拠を積み上げた被告人ほど減軽を引き出している
つく可能性があります。酌量減軽(刑法66条)で下限が2年6月まで下がれば3年以下となり、執行猶予(刑法25条)の要件を満たします。さらに自首などの法律上の減軽が重なれば下限はもっと下がります。業界裏話ヒント:法律上の減軽と酌量減軽は併用でき(刑法67条、71条)、二重に減軽すると下限が4分の1近くまで落ちる。重罪でも執行猶予が現実的になる事案があり、これを使いこなす弁護人と知らない弁護人で結論が変わる
遅くとも第一審の結審までです。理想は検察官の論告求刑より前で、求刑段階で被害回復が示せていると求刑自体が軽くなります。業界裏話ヒント:控訴審は事後審(刑事訴訟法393条)なので、第一審判決後に示談しても評価されにくい。判決日が近いのに示談が未成立なら、弁護人に頼んで結審を一期日延ばしてもらう交渉をする手もある。一日の差が刑期を分けることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の根拠 | 刑法66条:一般情状を裁判官が裁量で減軽(酌量減軽) | — |
| 裁量の有無 | 裁判官の裁量(することができる) | — |
| 効果 | 法定刑の下限を下回る処断刑を形成 | — |
| 他制度との関係 | 法律上の減軽の後に行う(刑法72条の順序) | — |
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