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刑法 第66条(酌量減軽)

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犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法66条は、犯罪の情状に酌量すべき事情があるとき、裁判所が法定刑の下限を下回って刑を減軽できる酌量減軽を定める。適用は裁判官の裁量による。

Q · 酌量減軽されると、法定刑の下限より軽い刑になるんですか?

なります。情状次第で下限を割り、執行猶予も狙えます

刑法66条の酌量減軽が認められると、法定刑の下限を下回って刑を軽くできます。たとえば下限が5年でも、酌量減軽で2年6月まで下がれば3年以下となり、執行猶予(刑法25条)の要件に届きます。さらに自首など法律上の減軽事由が重なれば、刑法67条・71条により二重に減軽でき、下限はもっと下がります。ただし「することができる」という裁判官の裁量であり、情状を証拠で立証できたかが分かれ目になります。

解説

判決の刑は、法定刑の枠の中で決まると思い込んでいないだろうか。殺人なら5年以上、傷害なら15年以下、その範囲で裁判官が一つ選ぶだけだ、と。だが刑法66条は、その枠の床板を一段抜く権限を裁判官に握らせている。犯罪の情状に酌量すべきものがあれば、法定刑の下限すら下回って刑を軽くできるのだ。これが効いてくるのは、まさに執行猶予がつくかどうかの瀬戸際である。法定刑の下限が5年の罪でも、酌量減軽が一つ入れば下限は2年6月まで落ち、3年以下になって執行猶予(刑法25条)に手が届く。刑務所に入るか、社会に戻れるか。その分水嶺に、この一条が立っている。そして酌量減軽は「することができる」という裁判官の裁量だ。つまり、あなた側がどれだけ情状を証拠で立証できたかで、引き出せるかどうかが変わる。

法的な位置づけ

刑法66条が定める酌量減軽とは、犯罪の情状に特に酌量すべき事情があるとき、裁判所が法定刑の下限を下回ってその刑を減軽できる制度をいう。法律上の減軽事由がなくても適用でき、量刑における裁判官の裁量に属する。減軽の具体的方法は刑法71条が68条を準用して定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1酌量減軽とは何ですか?

犯罪の情状に特に酌量すべき事情があるとき、裁判所が法定刑の下限を下回って刑を軽くできる制度です。刑法66条が根拠で、裁判官の裁量に属します。

Q2酌量減軽と法律上の減軽の違いは何ですか?

法律上の減軽は自首や心神耗弱など法律が定める要件で当然減軽されるもの、酌量減軽は要件のない一般情状を裁判官が裁量で減軽するものです。両者は併用できます。

Q3酌量減軽で刑はどれくらい下がりますか?

有期の懲役・禁錮なら長期・短期とも2分の1に減軽されます(刑法68条準用)。下限5年の罪なら2年6月まで下がり、執行猶予の可能性が開けます。

Q4二重減軽とは何ですか?

法律上の減軽と酌量減軽を重ねて適用することです。刑法67条・71条で認められ、下限が4分の1近くまで落ちる場合があり、重罪でも執行猶予が現実的になります。

Q5加重と減軽が両方ある場合の順序は?

刑法72条が順序を定めます。再犯加重→法律上の減軽→併合罪加重→酌量減軽の順に処理し、最後に酌量減軽を行って処断刑を確定させます。

Q6裁判員裁判でも酌量減軽はありますか?

あります。裁判員と裁判官が合議で量刑を決める際、酌量減軽の適否も判断対象になります。市民感覚が情状評価に反映される点が特徴です。

Q7罰金刑でも酌量減軽できますか?

できます。刑法68条4号により罰金の多額・寡額を2分の1に減軽します。罰金のみの罪でも情状次第で減額の余地があります。

Q8酌量減軽が認められやすい事情は何ですか?

初犯であること、被害者との示談・被害弁償の成立、深い反省、更生環境の整備、動機に同情の余地があることなどです。証拠で具体的に示せたかが鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1深く反省していれば、酌量減軽は自動的にしてもらえるんですか?

自動ではありません。酌量減軽は刑法66条で「することができる」と定められた裁判官の裁量で、反省はあくまで考慮材料の一つです。情状を証拠で具体的に示せたかが分かれ目になります。業界裏話ヒント:法廷で口頭で「反省しています」と言うだけでは弱い。反省文、被害弁償の領収書、贖罪寄付の記録、家族の監督誓約書など、形に残る証拠を積み上げた被告人ほど減軽を引き出している

Q2法定刑が「5年以上」の重い罪でも、執行猶予ってつくんですか?

つく可能性があります。酌量減軽(刑法66条)で下限が2年6月まで下がれば3年以下となり、執行猶予(刑法25条)の要件を満たします。さらに自首などの法律上の減軽が重なれば下限はもっと下がります。業界裏話ヒント:法律上の減軽と酌量減軽は併用でき(刑法67条、71条)、二重に減軽すると下限が4分の1近くまで落ちる。重罪でも執行猶予が現実的になる事案があり、これを使いこなす弁護人と知らない弁護人で結論が変わる

Q3示談は判決のどのタイミングまでに成立させればいいんですか?

遅くとも第一審の結審までです。理想は検察官の論告求刑より前で、求刑段階で被害回復が示せていると求刑自体が軽くなります。業界裏話ヒント:控訴審は事後審(刑事訴訟法393条)なので、第一審判決後に示談しても評価されにくい。判決日が近いのに示談が未成立なら、弁護人に頼んで結審を一期日延ばしてもらう交渉をする手もある。一日の差が刑期を分けることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 酌量減軽の存在は知っていても、その威力を見誤っている人が多い。これは単に刑が「少し軽くなる」制度ではない。法定刑の下限を割り込めるため、本来なら実刑が避けられない事案を執行猶予に変えうる。刑務所に入るか入らないかを左右する、量刑の最終ギアである
  • 「真剣に反省していれば自動的に減軽される」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。酌量減軽は裁判官の裁量であって、被告人の権利ではない。問うべきは「減軽されるか」ではなく「裁判官に減軽を選ばせるだけの情状を、こちらが証拠で示せたか」だ
  • 酌量減軽は重大事件には使えないと思われがちだが、実は法定刑の下限が高い重罪にこそ効く。下限が高いほど、酌量減軽で下限を割ったときの落差が大きく、執行猶予の可能性すら開けることがある(長期の虐待を背景とした事案など)
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発動の根拠刑法66条:一般情状を裁判官が裁量で減軽(酌量減軽)
裁量の有無裁判官の裁量(することができる)
効果法定刑の下限を下回る処断刑を形成
他制度との関係法律上の減軽の後に行う(刑法72条の順序)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの家族が初犯で執行猶予がつくかどうかの瀬戸際に立たされたら? 法定刑の下限が3年を超える罪でも、酌量減軽が認められれば下限が下がり、執行猶予の射程に入る。示談・被害弁償・反省の立証が、塀の中と外を分ける
  • 酒席の喧嘩で相手に重傷を負わせ、傷害罪で起訴された。前科はなく、被害者とは示談が成立、深く反省している。これらの情状を第一審で立証しきれば、裁判官は酌量減軽を適用して刑を軽くできる。立証のタイミングを逃すと、同じ事実でも刑が一段重く確定する
  • 判決日まであと二週間。被害者との示談がまだ成立していない。結審前に示談を間に合わせられるかどうかで、酌量減軽が入るかが決まる
  • あなたが被害者で、加害者に重い刑を望んでいるとする。だが加害者側は示談を持ちかけ、情状を整えて酌量減軽を狙っている。被害者参加制度で処罰感情を法廷で直接述べれば、安易な減軽に歯止めをかけられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第66条(酌量減軽)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第66条の条文原文は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」で始まります。
  3. 刑法第66条は第十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。