要点刑法72条は、再犯加重・法律上の減軽・併合罪の加重・酌量減軽の順で刑を計算すると定める。各段階は前段階の刑に重ねて適用され、酌量減軽が最後に効く。
Q · 量刑で加重と減軽が両方あるとき、どっちを先に計算するの?
再犯加重→法律上の減軽→併合罪加重→酌量減軽の順です
刑法72条は、一個の罪に複数の加重・減軽事由が同時にあるとき、(1)再犯加重、(2)法律上の減軽、(3)併合罪の加重、(4)酌量減軽の順で処理すると定めます。各段階は前段階で出た刑に次を重ねて適用するため、足し算ではなく工程の連鎖です。酌量減軽(66条)が最後に置かれる結果、再犯や併合罪で重くなった刑に対しても、最後に情状で枠を引き下げられます。この最後の一手が、被告人の現実の刑期を大きく左右します。
裁判官が量刑を決めるのは、その場の感覚ではない。一つの罪に再犯加重も法律上の減軽も併合罪加重も酌量減軽も同時に当てはまるとき、それをどの順番で計算するかは、刑法72条がきっちり固定している。順番は、再犯加重、法律上の減軽、併合罪の加重、酌量減軽。なぜ順番が決定的か。各段階は、前の段階で出た刑に対して次を掛けていくからだ。単純な足し算ではなく、工程の連鎖である。ここで握っておくべき急所は、酌量減軽(裁判官が情状をくんで刑を下げる裁量、66条)が一番最後に置かれていること。再犯で重くなり、併合罪でさらに重くなった刑に対しても、最後の情状で枠を引き下げられる。被告人にとって、この最後の一手が現実の刑期を左右する。あなたが量刑のニュースを見て「なぜこの刑なのか」と思ったとき、答えはこの演算順序の中にある。
刑法72条は、一個の罪に複数の加重・減軽事由が同時に存在する場合の処理順序を定める規定である。再犯加重、法律上の減軽、併合罪の加重、酌量減軽の四工程を、この順序で前段階の刑に逐次適用する。順序が法律で固定されることにより、量刑の予測可能性と手続的明確性が担保される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再犯加重、法律上の減軽、併合罪の加重、酌量減軽の4工程を、この順で前段階の刑に逐次適用するルールです。順序が処断刑の枠を決めます。
法定刑に加重減軽を加えて、裁判所が実際に言い渡せる刑の幅(枠)のことです。72条の計算を経て確定し、その枠内で宣告刑が決まります。
再犯加重(57条)は前科による加重で工程の1番目、併合罪加重(47条)は複数の罪をまとめて裁く加重で3番目です。間に法律上の減軽が挟まります。
法律上の減軽は自首や未遂など法定事由による減軽で工程2番目、酌量減軽は裁判官が情状で行う裁量減軽(66条)で4番目です。性質が異なる別工程です。
再犯加重も併合罪加重もすべて終わった刑に対し、裁判官が情状をくんで引き下げる裁量だからです。最後に置くことで全加重後の刑にも効きます。
法令適用の誤りとして控訴・上告で争えます。控訴の申立ては第一審判決の翌日から14日以内(刑訴法373条)で、過ぎると判決が確定します。
同じ性質の法律上の減軽は工程2番目で一括処理され回数は増えません。ただし性質の違う酌量減軽は4番目で別に効くため、二段階下げられます。
量刑のニュースや判決文の「なぜこの刑か」を理解する鍵です。被害者参加や被告人として、刑期がどう組み上がるかを読み解く基礎になります。
いいえ。72条は工程の順番を決めるだけで、同じ「法律上の減軽」は2番目の段階でまとめて処理されます(重なった場合の具体的な減軽方法は68条等)。性質の違う酌量減軽(66条)が4番目に別途効きます。業界裏話ヒント:弁護人が本当に狙うのは「性質の違う減軽を二段階重ねる」こと。法律上の減軽と酌量減軽は別工程なので、両方取れれば刑の枠が二度下がる。同種の減軽をいくつ並べても工程は増えない、ここを誤解すると弁護方針ごと外す
再犯加重(57条)も併合罪加重(47条)も全部終わった後の刑に対して、裁判官が裁量で情状をくむのが酌量減軽(66条)だからです。最後に置くことで、すべての加重を経た刑からさらに引き下げられます。業界裏話ヒント:加重要素が多い被告ほど、この最後の一手の価値が上がる。重い処断刑の枠から酌量減軽でどこまで下げられるかが、実刑か執行猶予かの分水嶺になることがある。情状立証に資源を集中させる理由がここにある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 工程上の位置 | 72条:4工程全体の順序を定める枠組み | — |
| 刑への作用 | 順序を固定し処断刑の枠を画定 | — |
| 減軽の性質 | 法律上の減軽(2番目)と酌量減軽(4番目)を区別 | — |
| 裁量の余地 | 順序は機械的、最後の酌量減軽に裁量 | — |
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