(共同正犯)
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二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)