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刑法 第十一章 共犯

60–65共 6 條

(共同正犯)

60

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)

61

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)

62

正犯を幇助した者は、従犯とする。 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)

63

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)

64

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)

65

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)