二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
要点刑法60条は、二人以上が共同して犯罪を実行した者を全員「正犯」とする規定。役割が一部でも全体の結果に責任を負う「一部実行全部責任」が原則となる。
Q · 見張りや運転手で手伝っただけなら、実際にやった人より罪は軽いの?
軽くならない。見張りでも実行犯と同じ「正犯」になる
刑法60条により、二人以上が共同して犯罪を実行した者は全員が「正犯」として、実行犯と同じ罪名・同じ法定刑で処断されます。見張りや運転手など役割が一部でも、共同の意思に基づき犯行に不可欠な寄与をすれば、仲間がやった全体の結果について責任を負います(一部実行全部責任)。役割の軽さは量刑で多少考慮されるにすぎません。さらに判例は、自ら手を下さず計画に深く関与した者も「共謀共同正犯」として正犯に含めます。
コンビニ強盗の見張り役として外に立っていただけ、店内には一歩も入っていない。それでも法律上、あなたは強盗罪の「正犯」になる。共同正犯の恐ろしさはここにある。刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と定める。鍵は「すべて」と「正犯」の二語だ。役割を分担して、あなたが担ったのが全体の一部でも、仲間がやった全部の結果について責任を負う。これを一部実行全部責任という。さらに判例は、自分の手を直接下していなくても計画に深く関与した者を「共謀共同正犯」として正犯扱いする。いま社会問題になっている闇バイトの受け子、出し子、見張りが、詐欺グループの末端なのに重い刑を受けるのは、この条文の帰結だ。「自分は少ししか関わっていない」というあなたの感覚と、法律が突きつける責任の重さの間には、想像を絶する落差がある。
刑法60条は共同正犯を定める規定であり、二人以上の者が意思を通じて共同し犯罪を実行した場合、各関与者を正犯として扱う旨を規定する。各自が分担した一部の行為を通じて犯罪全体に因果的寄与をする以上、全部の結果について正犯としての責任を負う。判例上、実行行為を直接分担しない共謀共同正犯も本条に含まれる。
二人以上が意思を通じて共同し犯罪を実行した場合、関与者全員を正犯として扱う制度です(刑法60条)。各自の分担が一部でも、結果全体について責任を負います。
共同正犯は実行犯と同じ法定刑で処断されます。幇助犯(従犯)は刑が必ず減軽されます(刑法63条)。同じ見張りでも、どちらに評価されるかで刑期が大きく変わります。
自ら手を下さなくても、犯行の謀議に深く関与し計画を主導した者を正犯とする判例理論です。練馬事件(最大判昭和33年)以降、確立した扱いとなっています。
起訴される罪名と法定刑は実行犯と同じです。役割の軽重は量刑で多少考慮されますが、原則として軽くなる保証はありません。
犯行の着手前であれば、仲間に明確に抜ける意思を伝え、自分が与えた影響(道具・計画への寄与)を除去すれば、その後の犯行の責任を免れる余地があります。
共同正犯固有の時効はなく、共同して実行した「その犯罪」の公訴時効が適用されます。窃盗・詐欺は7年、傷害致死は10年などです(刑訴法250条)。
「そうかもしれない」と思いながら結果を受け入れて行為することです。闇バイトで「詐欺かもしれない」と思いつつ引き受ければ、未必の故意が認定され共同正犯になります。
事前の謀議でどこまでの結果が合意されていたかの範囲です。暴行の合意しかないのに仲間が殺害に及んだ場合、射程外と認められれば重い結果を切り離せます。
本当です。刑法60条により、役割を分担して犯行に不可欠な寄与をすれば、見張りでも「正犯」として実行犯と同じ罪名・同じ法定刑で処断されます。役割の軽さは量刑で多少考慮される程度です。業界裏話ヒント:弁護人がまず狙うのは「共同正犯ではなく従犯(刑法62条)」への引き下げです。従犯なら63条で刑が必ず減軽される。同じ見張りでも「犯行を支配していたか、単に手伝っただけか」の評価次第で、実刑か執行猶予かが分かれる
「知らなかった」が通るかは未必の故意の有無で決まります。報酬が不相応に高い、身分を隠す指示があった、受け渡しが不自然、こうした事情があると「詐欺かもしれないと思いつつ引き受けた」と認定され、詐欺の共同正犯になります(刑法60条、246条)。業界裏話ヒント:近年の裁判所は受け子・出し子に厳しく、被害総額全体の責任を問い、初犯でも実刑が増えています。逮捕前でも「おかしい」と気づいた時点で抜けて警察に申告した記録があると、後の情状が大きく変わる
事前の共謀の「射程」に入っていたかで決まります。暴行の合意しかなかったのに仲間が殺害に及んだ場合、その結果が共謀の射程外と認められれば、重い結果(殺人)の責任を切り離せます。ただし射程内と判断されれば傷害致死等の共同正犯です。業界裏話ヒント:この「射程」の線引きは、実務上、解釈が分かれる激戦区です。事前にどこまで話していたか、凶器の存在を認識していたか、これらの供述が決定打になるため、取調べでの発言が一生を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 関与の形態 | 刑法60条:共同して実行(一部実行全部責任) | — |
| 正犯か共犯か | 正犯(実行犯と同格) | — |
| 刑の重さ | 実行犯と同じ法定刑 | — |
| 典型例 | 見張り・運転手・計画立案など不可欠な分担 | — |
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