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刑法 第43条(未遂減免)

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犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 43 条は未遂を定める。着手後に外的事情で遂げなかった障害未遂は刑を減軽できるが、自己の意思で中止した中止犯は刑を減軽し又は免除する。

Q · 犯罪をやりかけて途中でやめたら、罪はどうなるの?

自分の意思でやめたかどうかで結果が大きく変わります

刑法 43 条により、犯罪の実行に着手したが遂げなかった場合は未遂となります。外的事情で遂げられなかった『障害未遂』(本文)は刑を減軽できるにとどまり、まったく減らされないこともあります(任意的減軽)。これに対し、自己の意思で犯罪を中止した『中止犯』(ただし書)は、刑を必ず減軽し又は免除します(必要的減免)。決定的なのは『なぜやめたか』が自分の意思か外的事情かであり、取調べでの最初の供述がこの分かれ道を左右します。

解説

ナイフを握りしめ、相手に一歩踏み込んだ。だが次の瞬間、手が止まった。この一瞬に、あなたの刑期が何年も縮む、あるいはゼロになる可能性が隠れている。刑法 43 条は二つのことを定める。前段は『障害未遂』、犯行に着手したが外的な事情でやり遂げられなかった場合で、刑を減軽できる(任意的減軽、するもしないも裁判官の裁量)。後段は『中止未遂(中止犯)』、自分の意思でやめた場合で、刑を必ず減軽または免除する(必要的減免)。決定的なのは、やめた理由が『自分の意思』か『外的事情』かという一点だ。『パトカーの音が聞こえて逃げた』のと『良心が痛んでやめた』のとでは、結果が天と地ほど違う。取調べであなたが語る一言が、この分かれ道を決める。

法的な位置づけ

刑法 43 条は未遂犯の処遇を定める規定である。前段は犯罪の実行に着手したが外部的障害により結果を遂げなかった障害未遂を規律し、刑の任意的減軽を認める。後段(ただし書)は行為者が自己の意思で犯罪を中止した中止犯を規律し、刑の必要的減軽又は免除を定める。両者の区別は、中止が自己の意思によるか否か、すなわち任意性の有無による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中止犯とは何ですか?

犯罪の実行に着手した後、自己の意思でこれを中止することです。刑法 43 条ただし書により刑が必ず減軽または免除されます(必要的減免)。

Q2障害未遂と中止犯の違いは何ですか?

障害未遂は外的事情で遂げられなかった場合で減軽は任意。中止犯は自己の意思でやめた場合で減軽または免除が必ず行われます。やめた理由が分かれ道です。

Q3怖くなってやめたら中止犯になりますか?

微妙です。発覚を恐れて逃げた場合は中止犯と認められませんが、良心の呵責など内心からの翻意であれば恐怖が混じっていても認めた裁判例があります。

Q4未遂でも処罰されますか?

処罰される犯罪と、されない犯罪があります。刑法 44 条により未遂を罰するのは各本条に規定がある場合に限られ、殺人・強盗・放火など重大犯罪は処罰されます。

Q5中止犯では刑が必ずゼロになりますか?

免除されることもありますが、必ずゼロではありません。条文は『減軽し又は免除する』とし、減軽にとどまる場合もあります。免除か減軽かは事案によります。

Q6共犯の一人だけが中止したらどうなりますか?

自分が抜けるだけでは足りません。判例上、他の共犯者による結果発生まで阻止しなければ中止犯は成立せず、仲間がやり遂げれば既遂の共同正犯に問われます。

Q7中止犯を主張するにはいつ動けばよいですか?

起訴前の取調べ段階が決定的です。最初の供述調書で『なぜやめたか』をどう語るかが、後の裁判での任意性の認定を強く縛ります。

Q8やめた後に何もしなくても中止犯になりますか?

着手後に結果が迫っている場合は不十分です。毒を盛った後に救急車を呼ぶなど、結果発生を防ぐ『真摯な努力』が求められることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1怖くなって犯行をやめたら、それも『自分の意思』として中止犯になりますか?

微妙です。判例は、犯行の発覚を恐れたり、相手の抵抗で物理的にできなくなった場合は中止犯(刑法 43 条但書)と認めません。ただ良心の呵責や憐憫の情など内心からの翻意であれば、たとえ恐怖が混じっていても中止犯を認めた裁判例があります。業界裏話ヒント:弁護人は取調べ前に『なぜやめたか』の語り方を依頼者と詰めます。『怖かった』の一言でも、その恐怖が発覚への恐怖か相手への憐れみかで結論が逆転する。最初の供述調書が勝負を決める

Q2殺そうとしたけど、すぐ後悔して救急車を呼びました。これでも罪に問われますか?

殺人未遂罪(刑法 199 条、203 条)は成立しますが、中止犯として刑が免除される可能性が高いです。43 条但書は自己の意思により中止したときは刑を減軽または免除するとし、毒を盛った後に救命する『真摯な努力』は典型的な中止行為です。業界裏話ヒント:着手後に結果を防いだ場合、ただ放置して結果が生じなかっただけでは中止犯になりません。自ら積極的に結果発生を阻止する行動(救急車、解毒、通報)が必要。やめた後の『その一手』が免除と実刑を分ける

Q3仲間と犯行を計画して、自分だけ途中で抜けました。自分は中止犯になりますか?

自分が抜けるだけでは足りません。共犯の中止犯は、自分の離脱に加え、他の共犯者による結果発生まで阻止する必要があるというのが判例の立場です(刑法 43 条、60 条)。仲間が結局やり遂げれば、あなたも既遂の共同正犯に問われうる。業界裏話ヒント:離脱を主張するなら、制止した証拠(LINE で止めた記録、警察への通報)を残すこと。口頭で『やめよう』と言っただけでは因果を断ち切ったと認められにくい。離脱の『証拠化』が運命を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『未遂なら罪にならない』と思っている人が多いが、問いの立て方が誤っている。未遂を処罰するかは犯罪ごとに決まっており(刑法 44 条)、殺人・強盗・放火などの重大犯罪は未遂も処罰される。あなたが問うべきは『未遂か既遂か』ではなく『この罪に未遂処罰規定があるか、そして中止犯にあたるか』だ
  • 『途中でやめたんだから当然減刑される』と思いがちだが、外的事情でやめさせられた『障害未遂』は減軽が任意(裁判官の裁量)で、まったく減らされない可能性もある。必ず減免されるのは『自分の意思でやめた中止犯』だけ。やめた理由の立証が、あなたの刑期を左右する
  • 中止犯が減免されることは知っていても、その『自分の意思』のハードルの高さを知らない人は多い。判例は『発覚を恐れて』『相手が抵抗したから』やめた場合を中止と認めない。さらに既遂を防ぐための『真摯な努力』まで求められることがあり、ただ手を止めただけでは足りない
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減免の性質中止犯(43 条ただし書):必要的減免(必ず減軽または免除)
成立の要件着手後、自己の意思で中止 + 結果不発生(着手中止/実行中止)
やめた/申告の動機自己の意思(任意性が必須、発覚への恐怖では不可)
立証の力点任意性 + 既遂阻止への真摯な努力

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが感情的になって相手を殴ろうと拳を振り上げ、しかし直前で我に返って手を下ろしたとしたら? その瞬間に何が起きていたか。単なる暴行未遂は問題にならなくても、これが殺人の着手と認定されれば、中止したか否かであなたの刑は無期から執行猶予まで揺れる
  • あなたが共犯者と空き巣に入り、室内で『やっぱりやめよう』と言って二人で引き返した。だが共犯者が後から金を盗んでいた。あなたの中止は認められるか。共犯の中止犯は、自分がやめるだけでなく、結果発生そのものを阻止しなければ成立しないという厳しい壁がある
  • 闇バイトの受け子を頼まれ、現場に向かう途中で怖くなって引き返した。あと数百メートルで現金受け取りだった。この『引き返し』が中止犯になるか、それとも単なる障害未遂か、警察の取調べで真っ先に問われる
  • 薬を盛ったが、直後に後悔して自ら救急車を呼び、相手が一命を取り留めた。あなたは殺人未遂だが、中止犯として刑が免除される可能性がある。鍵は、結果を防ぐための『真摯な努力』があったかどうかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第43条(未遂減免)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第43条の条文原文は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。」で始まります。
  3. 刑法第43条は第八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。