犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
要点刑法 43 条は未遂を定める。着手後に外的事情で遂げなかった障害未遂は刑を減軽できるが、自己の意思で中止した中止犯は刑を減軽し又は免除する。
Q · 犯罪をやりかけて途中でやめたら、罪はどうなるの?
自分の意思でやめたかどうかで結果が大きく変わります
刑法 43 条により、犯罪の実行に着手したが遂げなかった場合は未遂となります。外的事情で遂げられなかった『障害未遂』(本文)は刑を減軽できるにとどまり、まったく減らされないこともあります(任意的減軽)。これに対し、自己の意思で犯罪を中止した『中止犯』(ただし書)は、刑を必ず減軽し又は免除します(必要的減免)。決定的なのは『なぜやめたか』が自分の意思か外的事情かであり、取調べでの最初の供述がこの分かれ道を左右します。
ナイフを握りしめ、相手に一歩踏み込んだ。だが次の瞬間、手が止まった。この一瞬に、あなたの刑期が何年も縮む、あるいはゼロになる可能性が隠れている。刑法 43 条は二つのことを定める。前段は『障害未遂』、犯行に着手したが外的な事情でやり遂げられなかった場合で、刑を減軽できる(任意的減軽、するもしないも裁判官の裁量)。後段は『中止未遂(中止犯)』、自分の意思でやめた場合で、刑を必ず減軽または免除する(必要的減免)。決定的なのは、やめた理由が『自分の意思』か『外的事情』かという一点だ。『パトカーの音が聞こえて逃げた』のと『良心が痛んでやめた』のとでは、結果が天と地ほど違う。取調べであなたが語る一言が、この分かれ道を決める。
刑法 43 条は未遂犯の処遇を定める規定である。前段は犯罪の実行に着手したが外部的障害により結果を遂げなかった障害未遂を規律し、刑の任意的減軽を認める。後段(ただし書)は行為者が自己の意思で犯罪を中止した中止犯を規律し、刑の必要的減軽又は免除を定める。両者の区別は、中止が自己の意思によるか否か、すなわち任意性の有無による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯罪の実行に着手した後、自己の意思でこれを中止することです。刑法 43 条ただし書により刑が必ず減軽または免除されます(必要的減免)。
障害未遂は外的事情で遂げられなかった場合で減軽は任意。中止犯は自己の意思でやめた場合で減軽または免除が必ず行われます。やめた理由が分かれ道です。
微妙です。発覚を恐れて逃げた場合は中止犯と認められませんが、良心の呵責など内心からの翻意であれば恐怖が混じっていても認めた裁判例があります。
処罰される犯罪と、されない犯罪があります。刑法 44 条により未遂を罰するのは各本条に規定がある場合に限られ、殺人・強盗・放火など重大犯罪は処罰されます。
免除されることもありますが、必ずゼロではありません。条文は『減軽し又は免除する』とし、減軽にとどまる場合もあります。免除か減軽かは事案によります。
自分が抜けるだけでは足りません。判例上、他の共犯者による結果発生まで阻止しなければ中止犯は成立せず、仲間がやり遂げれば既遂の共同正犯に問われます。
起訴前の取調べ段階が決定的です。最初の供述調書で『なぜやめたか』をどう語るかが、後の裁判での任意性の認定を強く縛ります。
着手後に結果が迫っている場合は不十分です。毒を盛った後に救急車を呼ぶなど、結果発生を防ぐ『真摯な努力』が求められることがあります。
微妙です。判例は、犯行の発覚を恐れたり、相手の抵抗で物理的にできなくなった場合は中止犯(刑法 43 条但書)と認めません。ただ良心の呵責や憐憫の情など内心からの翻意であれば、たとえ恐怖が混じっていても中止犯を認めた裁判例があります。業界裏話ヒント:弁護人は取調べ前に『なぜやめたか』の語り方を依頼者と詰めます。『怖かった』の一言でも、その恐怖が発覚への恐怖か相手への憐れみかで結論が逆転する。最初の供述調書が勝負を決める
殺人未遂罪(刑法 199 条、203 条)は成立しますが、中止犯として刑が免除される可能性が高いです。43 条但書は自己の意思により中止したときは刑を減軽または免除するとし、毒を盛った後に救命する『真摯な努力』は典型的な中止行為です。業界裏話ヒント:着手後に結果を防いだ場合、ただ放置して結果が生じなかっただけでは中止犯になりません。自ら積極的に結果発生を阻止する行動(救急車、解毒、通報)が必要。やめた後の『その一手』が免除と実刑を分ける
自分が抜けるだけでは足りません。共犯の中止犯は、自分の離脱に加え、他の共犯者による結果発生まで阻止する必要があるというのが判例の立場です(刑法 43 条、60 条)。仲間が結局やり遂げれば、あなたも既遂の共同正犯に問われうる。業界裏話ヒント:離脱を主張するなら、制止した証拠(LINE で止めた記録、警察への通報)を残すこと。口頭で『やめよう』と言っただけでは因果を断ち切ったと認められにくい。離脱の『証拠化』が運命を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 減免の性質 | 中止犯(43 条ただし書):必要的減免(必ず減軽または免除) | — |
| 成立の要件 | 着手後、自己の意思で中止 + 結果不発生(着手中止/実行中止) | — |
| やめた/申告の動機 | 自己の意思(任意性が必須、発覚への恐怖では不可) | — |
| 立証の力点 | 任意性 + 既遂阻止への真摯な努力 | — |
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