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刑法 第42条(自首等)

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  1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
  2. 2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 42 条は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき、その刑を減軽できると定める。減軽は裁判官の裁量であり保証ではない。

Q · 自首すれば本当に刑が軽くなるの?

軽くなる可能性はあるが保証ではなく、発覚前の自首が条件です。

刑法 42 条 1 項により、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます。ただし条文は「減軽することができる」と定めており、減軽するか否かは裁判官の裁量(任意的減軽)であって保証ではありません。重要なのはタイミングで、あなたが犯人と特定された後に出頭しても法律上の自首にはなりません。親告罪では、告訴できる人に犯行を告げ処分を委ねれば 2 項により自首と同じ扱いになります。

解説

「自首すれば罪が軽くなる」。ドラマで刷り込まれたこの常識は、半分しか当たっていない。刑法42条が定めるのは「その刑を減軽することができる」、つまり裁判官が減軽してよいという裁量であって、減軽の義務ではない。そしてもう一つ、多くの人が見落とす条件がある。自首が成立するのは「捜査機関に発覚する前」だけだという点だ。あなたが犯人だと警察に特定された後で出頭しても、それは法律上の自首ではなく、ただの出頭にすぎない。減軽の根拠条文が使えるかどうかは、あなたが警察に名前を知られるその一瞬で切り替わる。さらに告訴がなければ起訴できない罪(親告罪、被害者などの告訴がないと検察が起訴できない犯罪)では、告訴できる人に自分の犯行を告げて処分を委ねれば、同じ扱いになる。自首とは、罪を犯した後にあなたに残された、時間制限つきの一手なのだ。動くなら、発覚より速く。

法的な位置づけ

刑法 42 条は自首による刑の任意的減軽を定める規定である。犯人が捜査機関に発覚する前に自発的に犯罪事実を申告した場合、裁判所はその刑を減軽することができる。1 項は捜査機関に対する自首を、2 項は親告罪における告訴権者への申告を規律し、いずれも減軽は義務ではなく裁量に属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自首すると逮捕されますか?

自首が即逮捕を意味するわけではありません。事案の重大性や逃亡・証拠隠滅のおそれで判断され、在宅捜査になることもあります。出頭前に弁護士へ相談し見通しを立てるのが安全です。

Q2自首した場合、刑はどのくらい軽くなりますか?

刑法 68 条の方法で長期・短期の 2 分の 1 まで減軽されえますが、42 条の自首減軽は任意的で、必ず適用されるとは限りません。減軽幅は事案ごとに裁判官が判断します。

Q3親告罪で自首と同じ扱いになるのはどんな場合ですか?

告訴がなければ起訴できない罪について、告訴できる人に自分の犯罪事実を告げ、その処分に委ねた場合です(42 条 2 項)。捜査機関ではなく告訴権者への申告で足ります。

Q4自首に弁護士は必要ですか?

義務ではありませんが推奨されます。弁護士同伴なら自首調書で成立を確実に記録でき、取調べ対応や身柄の見通しまで設計できます。当番弁護士制度なら初回相談は無料です。

Q5交通事故で逃げた後でも自首できますか?

捜査機関にあなたが運転者と特定される前に出頭すれば、自首として減軽の余地があります。特定された後の出頭は法律上の自首にはなりませんが、量刑上は有利に働きます。

Q6自首すると前科はつきますか?

自首は刑を軽くしうるだけで、有罪判決が確定すれば前科は残ります。不起訴や起訴猶予で終わる可能性を高めるためにも、被害弁償や示談を併せて準備するのが実務です。

Q7共犯者がいるとき、自分だけ自首できますか?

できます。自首は各人ごとに判断され、あなたが発覚前に自首すればあなたの刑について減軽の対象になりえます。他の共犯者が自首したかどうかは別問題です。

Q8自首と自白はどう違いますか?

自首は捜査機関に発覚する前に自ら犯行を申告する行為で 42 条の減軽対象です。自白は取調べ等で犯行を認める供述で、それ自体は自首ではなく量刑上の一情状にとどまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自首したのに減刑されないことってあるんですか?

あります。42条本文は『その刑を減軽することができる』と定めており、減軽は裁判官の裁量です(任意的減軽)。自首が認められても、犯行が悪質などの理由で減軽されなかった裁判例は実在します。業界裏話ヒント:たとえ法律上の自首が成立しなくても、自ら出頭した事実は量刑の情状として有利に働きます。『自首にならないなら出頭しても無駄』ではなく、出頭それ自体に意味がある。

Q2もう警察が動き出してからでも自首になりますか?

鍵は『発覚前』です(42条1項)。捜査機関があなたを犯人と特定する前なら自首ですが、特定された後の出頭は法律上の自首にはなりません。業界裏話ヒント:『発覚』とは犯罪事実と犯人の両方が捜査機関に判明していることを指すと解されています。犯罪は知られていても犯人が分からない段階なら、名乗り出れば自首が成立しうる。この線引きが減軽の有無を分ける。

Q3被害者に謝って許してもらえたら、それも自首になりますか?

原則なりません。自首は捜査機関(警察・検察)に対して行うもので、被害者への謝罪や示談はそれ自体は自首ではなく別個の情状です。ただし親告罪では、告訴できる人に犯行を告げ処分を委ねれば42条2項により自首と同じ扱いになります。業界裏話ヒント:自首・示談・被害弁償を組み合わせると量刑上の効果が最大化する。一つで満足せず三点セットで揃えるのが実務の定石。

Q4自首するとき、一人で警察に行くものなんですか?

一人で行く義務はありません。むしろ弁護士に相談し、可能なら同行を依頼するのが安全です。当番弁護士制度なら初回相談は無料です。業界裏話ヒント:弁護士同伴の自首は、自首調書を確実に残して成立を証拠化し、その後の取調べ対応・身柄拘束の見通し・保釈戦略まで一本の線でつなげる。出頭のタイミングと方法を弁護士と設計してから動くほうが、結果が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自首すれば減刑される」ことは知っていても、それが任意的減軽(裁判官が減軽してもよい、という裁量にとどまる)にすぎない深刻さを知らない人が多い。条文は「減軽することができる」と書く。自首が認められても一切減軽されなかった裁判例は実在する。自首は減軽の保証ではなく、減軽を裁判官に検討させる入場券にすぎない
  • 「もう警察に出頭したのだから自首になる」という問いの立て方そのものが誤っている。自首かどうかは出頭という行為ではなくタイミングで決まる。捜査機関があなたを犯人と特定する前なら自首、特定された後なら単なる出頭。まったく同じ行動が、警察があなたを名指しできるかどうかで法的効果が真逆になる
  • 被害者に謝って許してもらえれば自首になると思われがちだが、違う。自首は捜査機関(警察・検察)に対して行うものであり、被害者やマスコミへの告白は自首ではない。例外は親告罪で、告訴権者に犯行を告げ処分を委ねた場合に限り、2項により自首と同じ扱いになる
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減軽の性質42 条:自首による任意的減軽(裁判官の裁量)
適用の前提捜査機関に発覚する前の自発的申告
効果の確実性減軽されない裁判例も実在(保証なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の経費を私的に使い込んでしまった。まだ誰も気づいていない。今この瞬間に自首すれば42条本文の任意的減軽の対象になりうるが、内部監査が入ってあなたの名前が挙がった後では、同じ告白でも法律上の自首にはならない。残された時間は、監査が始まるまで
  • もし、酒気帯び運転で物損事故を起こし、動揺してその場を離れてしまったら? 翌朝、捜査機関に特定される前に自ら警察へ出頭すれば自首として減軽の余地がある。逃げ続けて特定されれば、その余地は静かに閉じる
  • ネット上で他人を誹謗中傷し続けた。名誉毀損は親告罪である。被害者など告訴できる人に犯行を告げて処分を委ねれば、42条2項により自首と同じ扱いになりうる
  • 友人が深夜に「やってしまった、自首した方がいいか」と電話してきた。あなたが伝えるべき核心は一つ、警察にまだ犯人と特定されていないなら、その発覚前の時間そのものに減軽の価値が宿っているという事実だ
  • あなたが親告罪の被害者で、加害者が突然「自分がやった、処分はあなたに委ねる」と告げてきた。この瞬間、相手は42条2項の自首をしたことになり、起訴されれば刑が減軽されうる立場に立つ。あなたが告訴するか否かの判断が、相手の刑の重さを左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第42条(自首等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第42条の条文原文は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」で始まります。
  3. 刑法第42条は第七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。