22–24・共 3 條
(期間の計算)
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
刑期は、裁判が確定した日から起算する。 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)