要点刑法 23 条は、刑期は裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は確定後であっても刑期に算入しないと定める。判決前の未決勾留は別途 21 条で算入される。
Q · 懲役○年の判決を受けたら、逮捕されてからの勾留期間は刑期から引かれるの?
自動では引かれず、刑期は確定日から起算されます
刑法 23 条により、刑期は「裁判が確定した日」から起算します。逮捕日や勾留開始日ではありません。判決前の未決勾留日数は本条ではなく 21 条の問題で、裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と書いて初めて差し引かれます。記載がなければ拘置所で過ごした日々は刑期に反映されません。また確定後でも拘禁されていない日数(執行停止・逃走中の期間)は刑期に算入されません(23 条 2 項)。
懲役2年の判決を受けた。逮捕されてから判決まで、あなたはすでに11か月近く拘置所にいた。だから「残りは1年ちょっと」だと思っている。ここに落とし穴がある。刑法23条は「刑期は、裁判が確定した日から起算する」と定める。つまり刑期のカウントが始まるのは判決が確定した日であって、逮捕の日でも勾留が始まった日でもない。では判決前の勾留日数(未決勾留、起訴後に身柄を拘束された日々)はどうなるのか。それは23条ではなく21条の問題で、裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と書いて初めて差し引かれる。書かれなければ、あなたが拘置所で過ごした日々は刑期から消える。さらに2項は、確定後に拘禁されていない日数は刑期に入れないと定める。執行停止や逃走で外にいた期間は服役期間として数えない。一日の重みが、条文の一行で決まる。
刑法 23 条は自由刑の刑期の起算に関する規定であり、刑期は裁判が確定した日から起算すると定める。さらに拘禁されていない日数は、裁判確定後であっても刑期に算入しないとし、執行停止や逃走により身柄が拘束されていない期間を服役期間から除外する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
「裁判が確定した日」です(刑法 23 条 1 項)。逮捕日でも勾留開始日でも判決言渡日でもなく、控訴期間の満了などで判決が確定した日が起算点になります。
裁判官です。刑法 21 条により、裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と記載して初めて差し引かれます。算入日数は裁量で、全日数が入るとは限りません。
算入されません。刑法 23 条 2 項により、拘禁されていない日数は確定後であっても刑期に算入されないため、病気等で執行停止になり外にいた期間は服役期間に数えません。
入りません。逃走中は拘禁されていないため、23 条 2 項により刑期に算入されません。一日逃げれば服役の終わりが一日後ろにずれる計算になります。
確定が控訴審の結論まで先送りされるため、起算点も後ろにずれます。ただしその間も未決勾留は算入対象になりうるため、損得は単純ではありません。
仮釈放(刑法 28 条)でも刑期そのものは満了まで継続します。起算点は 23 条の確定日のまま変わらず、残刑期間が経過するまで仮釈放の効力が続きます。
確定日(起算点)に刑期を加え、判決主文で算入された未決勾留日数を差し引き、確定後の非拘禁日数があれば加算して概算します。仮釈放で前倒しになる場合もあります。
判決日は言い渡された日、確定日は争えなくなった日です。第一審なら控訴期間 14 日(刑訴 373 条)が過ぎるか上訴放棄で確定し、起算はこの確定日から始まります。
自動では引かれません。刑法23条は刑期を裁判確定日から起算すると定めており、判決前の勾留(未決勾留)は別問題です。裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と書いて初めて差し引かれます(刑法21条)。業界裏話ヒント:算入日数は裁判官の裁量で、全日数が入るとは限らない。弁護人が量刑弁論で算入を具体的に求めたかどうかが効いてくる。主文に算入の記載がなければ、控訴でその点を争える余地がある
違います。刑期の起算は「裁判が確定した日」です(23条1項)。第一審判決の後、控訴提起期間14日(刑事訴訟法373条)が過ぎるか、控訴を放棄して初めて確定します。つまり判決日と起算日には2週間以上のズレが生じます。業界裏話ヒント:控訴を放棄すれば早く確定して刑期も早く始まる、と単純に考える人もいるが、未決勾留の算入や上訴のメリットとの兼ね合いがある。確定を急ぐ損得は単純ではないので、放棄を決める前に必ず弁護人と計算する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 刑法 23 条:刑期の起算点(確定日)と非拘禁日数の不算入 | — |
| 基準となる日 | 裁判が確定した日 | — |
| 裁量の有無 | 客観的に固定(裁量なし) | — |
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