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刑法 第23条(刑期の計算)

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  1. 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
  2. 2.拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 23 条は、刑期は裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は確定後であっても刑期に算入しないと定める。判決前の未決勾留は別途 21 条で算入される。

Q · 懲役○年の判決を受けたら、逮捕されてからの勾留期間は刑期から引かれるの?

自動では引かれず、刑期は確定日から起算されます

刑法 23 条により、刑期は「裁判が確定した日」から起算します。逮捕日や勾留開始日ではありません。判決前の未決勾留日数は本条ではなく 21 条の問題で、裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と書いて初めて差し引かれます。記載がなければ拘置所で過ごした日々は刑期に反映されません。また確定後でも拘禁されていない日数(執行停止・逃走中の期間)は刑期に算入されません(23 条 2 項)。

解説

懲役2年の判決を受けた。逮捕されてから判決まで、あなたはすでに11か月近く拘置所にいた。だから「残りは1年ちょっと」だと思っている。ここに落とし穴がある。刑法23条は「刑期は、裁判が確定した日から起算する」と定める。つまり刑期のカウントが始まるのは判決が確定した日であって、逮捕の日でも勾留が始まった日でもない。では判決前の勾留日数(未決勾留、起訴後に身柄を拘束された日々)はどうなるのか。それは23条ではなく21条の問題で、裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と書いて初めて差し引かれる。書かれなければ、あなたが拘置所で過ごした日々は刑期から消える。さらに2項は、確定後に拘禁されていない日数は刑期に入れないと定める。執行停止や逃走で外にいた期間は服役期間として数えない。一日の重みが、条文の一行で決まる。

法的な位置づけ

刑法 23 条は自由刑の刑期の起算に関する規定であり、刑期は裁判が確定した日から起算すると定める。さらに拘禁されていない日数は、裁判確定後であっても刑期に算入しないとし、執行停止や逃走により身柄が拘束されていない期間を服役期間から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑期の起算日はいつですか?

「裁判が確定した日」です(刑法 23 条 1 項)。逮捕日でも勾留開始日でも判決言渡日でもなく、控訴期間の満了などで判決が確定した日が起算点になります。

Q2未決勾留日数の算入は誰が決めますか?

裁判官です。刑法 21 条により、裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と記載して初めて差し引かれます。算入日数は裁量で、全日数が入るとは限りません。

Q3執行停止の期間は刑期に算入されますか?

算入されません。刑法 23 条 2 項により、拘禁されていない日数は確定後であっても刑期に算入されないため、病気等で執行停止になり外にいた期間は服役期間に数えません。

Q4逃走していた期間は刑期に入りますか?

入りません。逃走中は拘禁されていないため、23 条 2 項により刑期に算入されません。一日逃げれば服役の終わりが一日後ろにずれる計算になります。

Q5控訴すると刑期の起算はどうなりますか?

確定が控訴審の結論まで先送りされるため、起算点も後ろにずれます。ただしその間も未決勾留は算入対象になりうるため、損得は単純ではありません。

Q6仮釈放されたら刑期はどう計算しますか?

仮釈放(刑法 28 条)でも刑期そのものは満了まで継続します。起算点は 23 条の確定日のまま変わらず、残刑期間が経過するまで仮釈放の効力が続きます。

Q7出所予定日はどうやって計算しますか?

確定日(起算点)に刑期を加え、判決主文で算入された未決勾留日数を差し引き、確定後の非拘禁日数があれば加算して概算します。仮釈放で前倒しになる場合もあります。

Q8確定日と判決日はどう違いますか?

判決日は言い渡された日、確定日は争えなくなった日です。第一審なら控訴期間 14 日(刑訴 373 条)が過ぎるか上訴放棄で確定し、起算はこの確定日から始まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1逮捕されてからずっと拘置所にいたんですが、その分は刑期から引かれますよね?

自動では引かれません。刑法23条は刑期を裁判確定日から起算すると定めており、判決前の勾留(未決勾留)は別問題です。裁判官が判決主文に「未決勾留日数中○日を本刑に算入する」と書いて初めて差し引かれます(刑法21条)。業界裏話ヒント:算入日数は裁判官の裁量で、全日数が入るとは限らない。弁護人が量刑弁論で算入を具体的に求めたかどうかが効いてくる。主文に算入の記載がなければ、控訴でその点を争える余地がある

Q2判決が出た日から、刑期が始まるんですか?

違います。刑期の起算は「裁判が確定した日」です(23条1項)。第一審判決の後、控訴提起期間14日(刑事訴訟法373条)が過ぎるか、控訴を放棄して初めて確定します。つまり判決日と起算日には2週間以上のズレが生じます。業界裏話ヒント:控訴を放棄すれば早く確定して刑期も早く始まる、と単純に考える人もいるが、未決勾留の算入や上訴のメリットとの兼ね合いがある。確定を急ぐ損得は単純ではないので、放棄を決める前に必ず弁護人と計算する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勾留した日数は当然刑期に含まれる」と思い込んでいるが、23条は刑期を確定日から起算すると定めており、判決前の勾留が自動で入ることはない。21条で裁判官が算入を明記して初めて差し引かれる。記載がなければ、拘置所で過ごした月日は服役期間として消える
  • 「いつから刑期が始まるか」を逮捕日や勾留開始日を基準に考えること自体が、問いの立て方として誤っている。法が見ているのは確定日であって、身柄拘束の開始日ではない。スタート地点を取り違えると、出所日の計算が丸ごとずれる
  • 確定日から起算されることは知っていても、その「確定」が判決日ではなく控訴期間満了日(14日後)である深刻さまでは知らない人が多い。控訴するか迷って過ごす2週間は、起算点をそのまま後ろにずらす。判断を引き延ばすこと自体に、目に見えないコストがある
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規律する事項刑法 23 条:刑期の起算点(確定日)と非拘禁日数の不算入
基準となる日裁判が確定した日
裁量の有無客観的に固定(裁量なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 懲役2年の判決。逮捕から判決まで11か月拘置所にいた。主文に「未決勾留日数中300日を本刑に算入する」とある。あなたの実質的な服役はおよそ1年2か月。この一行がなければ、まるまる2年だった。判決を聞いたその瞬間、最後の主文の一文を聞き逃すかどうかで、9か月が変わる
  • もし第一審で実刑判決を受けたら、控訴するか迷う14日間、あなたの刑期はまだ始まっていない。確定して初めて起算が始まる。この14日を、起算を遅らせる損とみるか、未決勾留が算入され続ける得とみるか。あと何日で決めなければならないか、今すぐ数える必要がある
  • 刑の執行中に難病が見つかり、執行停止で一時退所した。外で療養した3か月は、刑期に入らない。戻った日から、残りのカウントが再開する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第23条(刑期の計算)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第23条の条文原文は「刑期は、裁判が確定した日から起算する。」で始まります。
  3. 刑法第23条は第三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。