月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
要点刑法22条は、月または年で定めた期間を暦に従って計算すると定める。起算日の応当日の前日が末日となり、うるう年をまたぐ1年は実際には366日になる。
Q · 「懲役1年」って、ちょうど365日のことですか?
いいえ、暦で数えるためうるう年をまたぐと366日になります
刑法22条は、月または年で定めた期間を暦に従って計算すると定めます。「懲役1年」は365日固定ではなく、起算日の翌年の応当日の前日までを指すため、うるう年(2月29日)を含む区間では実日数が366日になります。さらに刑期は裁判確定日から起算し(23条)、初日を時間にかかわらず1日と算入する特則(24条)が重なるため、単純な日数の足し算では満了日を正確に出せません。
「懲役1年」と聞いて、あなたは365日と思っただろうか。法律はそう数えない。刑法22条は「月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する」と定める。暦計算とは、起算日と同じ日付が次の年や月に来る前日までを一区切りとする数え方だ。だから「1年」は実際の日数ではなくカレンダーの応当日で区切られる。うるう年(2月29日)をまたぐ1年なら、実際の拘束は366日になる。あなたが刑期の満了日を知りたいとき、時効がいつ完成するかを知りたいとき、その答えは日数の足し算では出ない。さらに刑法は初日を1日として算入する特則(24条)を別に置き、民法の「初日不算入」原則とは逆を行く。素朴に指折り数えると、満了日は数日ずれる。その数日が、釈放が1日早いか遅いか、時効が完成しているか否かを分ける。
刑法22条は期間の計算方法を定める規定であり、月または年によって期間を定めた場合、これを実日数ではなく暦に従って計算する旨を規定する。起算日に応当する日の前日をもって期間の末日とし、月や年ごとに異なる実日数の不均一を捨象して画一的な計算を可能にする規範である。
民法140条は初日不算入が原則ですが、刑法24条は受刑等の初日を1日として算入します。暦に従う計算(刑法22条・民法143条)は共通ですが、初日の扱いが逆になる点が最大の違いです。
刑法23条により、刑期は裁判が確定した日から起算します。確定日が起点となり、そこに初日算入(24条)と暦計算(22条)を重ねて満了日を出します。
刑の言渡しが確定した時を起点に、刑法32条の時効期間を22条の暦計算で数えます。1日の数え違いが処罰を免れるか否かを分けるため、満了日は暦で正確に出す必要があります。
影響します。暦計算では「1年」は応当日で区切るため、2月29日を含む区間では実日数が366日となり、含まない年より1日多く拘束されることになります。
裁判確定日(起算日)を起点に、初日算入(24条)、暦計算(22条)、未決勾留日数の本刑算入(21条)を順に重ねて満了日を確定します。施設の処遇部門も同様に計算します。
刑法21条により、裁判所が定めた未決勾留日数は本刑に算入されます。算入日数の有無で実際の釈放日が前後するため、22条の暦計算と併せて確認します。
固定の日数ではありません。暦計算では起算日の翌月の応当日の前日までが「1月」となるため、28日・30日・31日のいずれにもなり得ます。
刑の言渡し確定日を起算点に、時効期間(刑法32条)の年数を暦で加算し、応当日の前日が満了日となります。日数の足し算ではなく応当日を押さえるのが正解です。
厳密には違います。刑法22条の暦計算では、起算日の翌年の同じ日付の前日までが「1年」です。うるう年の2月29日を含む区間なら実日数は366日、含まなければ365日になります。起算は裁判確定日(23条)、初日は時間に関係なく1日と数えます(24条)。業界裏話ヒント:同じ「懲役1年」でも、刑が確定した時期が2月29日をまたぐかどうかで、実際に施設にいる日数が1日変わる。施設の処遇部門はこれを正確に計算しているので、自分の見込みとずれたら遠慮なく照会してよい
そのとおりです。刑法24条は受刑の初日を「時間にかかわらず、1日として計算する」と定めています。深夜に収容されても、その日は1日としてカウントされます。時効期間の初日も同じ扱いです。業界裏話ヒント:これは民法140条の『初日不算入』原則と真逆の特則です。普段の契約や時効の感覚で『初日は数えない』と思い込んで刑期を計算すると、満了日が1日ずれる。刑事の期間計算は民法とは別ルールで動くと覚えておくと、見通しを誤らない
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| 規律する内容 | 刑法22条:月・年の期間を暦に従って計算する方法 | — |
| 初日の扱い | 計算の目盛り(暦)を定めるのみ、初日算入は24条に委ねる | — |
| 満了日への影響 | うるう年またぎで実日数が1日変わる | — |
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