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刑法 第32条(時効の期間)

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  1. 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
  2. 無期拘禁刑については三十年
  3. 十年以上の有期拘禁刑については二十年
  4. 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
  5. 三年未満の拘禁刑については五年
  6. 罰金については三年
  7. 拘留、科料及び没収については一年

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法32条は、刑の確定後に一定期間執行を受けないと刑の時効が完成し執行が免除されると定める。無期拘禁刑30年、罰金3年などで、執行行為があれば中断する。

Q · 罰金を払わずに逃げ続けたら、いつか刑は消えるの?

理屈上は消えるが、督促や差押えで中断し現実にはほぼ消えない

刑法32条の「刑の時効」により、罰金は3年、無期拘禁刑は30年など、刑の確定後に一定期間その執行を受けなければ刑の執行が免除されます。しかし検察庁が督促や財産差押えなどの執行行為をすると時効は中断し、そこからまた振り出しに戻ります(刑法34条)。罰金を完納できなければ労役場留置(刑法18条)で身柄を拘束されることもあります。さらに2010年改正で死刑の刑の時効は廃止されました。

解説

裁判で有罪が確定した。だが刑務所に入る前に、あるいは罰金を払う前に、その執行を一定期間逃れ続けたらどうなるか。刑法32条は、刑の言渡しが確定した後、執行を受けないまま定められた期間が過ぎると「刑の時効」が完成し、もう執行できなくなると定める。ここで多くの人が混同するのが「公訴時効」との違いだ。公訴時効は起訴される前、犯人が捕まらずに逃げ切る話。刑の時効は、有罪が確定した後、執行を逃げ切る話。全くの別物である。期間は刑の重さで変わる。罰金は3年、無期拘禁刑は30年。なお、かつて死刑にも30年の時効があったが、2010年の改正で死刑の刑の時効は廃止された。逃げ切れば刑が消えるという制度の存在自体を知らない人がほとんどだが、知っているかどうかで、確定判決後の世界の見え方が変わる。

法的な位置づけ

刑の時効とは、刑の言渡しが確定した後、その執行を受けないまま法定の期間が経過することにより、刑の執行が免除される制度をいう。刑法32条は無期拘禁刑30年、罰金3年など刑種ごとに期間を定める。起訴前の責任追及を絶つ公訴時効とは区別され、執行行為による中断(刑法34条)や法令上の停止(刑法33条)の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑の時効とは何ですか?

刑の言渡しが確定した後、その執行を受けないまま法定期間が経過すると刑の執行が免除される制度です(刑法32条)。起訴前の公訴時効とは別物です。

Q2刑の時効はいつから数えますか?

刑の言渡しが確定した時点から起算します。捜査や起訴の時点ではなく、判決が確定して執行できる状態になった後から進行します。

Q3拘禁刑の刑の時効は何年ですか?

無期拘禁刑は30年、10年以上の有期拘禁刑は20年、3年以上10年未満は10年、3年未満は5年です(刑法32条)。

Q4死刑に刑の時効はありますか?

ありません。かつては30年の時効がありましたが、2010年の改正で死刑確定者の刑の時効は廃止され、何十年逃げても刑は消えません。

Q5刑の時効が中断するのはどんなときですか?

検察庁による督促・財産差押えなどの執行行為があると時効は中断し、期間がゼロから再進行します(刑法34条)。

Q6罰金を払えないとどうなりますか?

完納できないと労役場留置(刑法18条)で身柄を拘束され、1日あたり一定額を換算して作業に従事させられます。逃げても時効はほぼ完成しません。

Q7刑の執行停止とは何ですか?

病気・介護などの事情があるとき、検察官の判断や申立てにより刑の執行を一時停止する制度です(刑事訴訟法482条等)。逃亡とは異なる正規の手段です。

Q8刑の時効が完成するとどうなりますか?

刑の執行が免除されます(刑法31条)。ただし前科の記録自体が消えるわけではなく、執行できなくなるだけです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金を払わずに3年逃げれば、本当に払わなくてよくなるんですか?

理屈の上では刑の時効は罰金で3年(刑法32条5号)です。だが現実は甘くない。検察庁が督促状を送ったり財産を差し押さえたりする執行行為をすると時効は中断し、そこからまた3年が振り出しに戻ります(刑法34条2項)。完納できなければ労役場留置(刑法18条)で身柄を拘束されることもある。業界裏話ヒント:実務では検察庁が時効完成前に必ず執行行為を入れるため、罰金が刑の時効で消えるケースはほぼ皆無。逃げるより分納や減額の相談に動いた方が、生活への打撃は小さい

Q2ニュースで聞く『時効』と、この『刑の時効』は同じものですか?

別物です。ニュースで多い「時効」は公訴時効(刑事訴訟法250条)で、犯人が起訴される前に一定期間逃げ切ると起訴できなくなる制度。刑法32条の「刑の時効」は、有罪判決が確定した後、その執行を逃げ切ると執行できなくなる制度です。前者は判決前、後者は判決後の話。業界裏話ヒント:2010年改正の「殺人の時効廃止」は公訴時効の話ですが、同じ改正で死刑確定者の刑の時効も別途廃止されています。二つは混同されがちですが、別の条文の別々の改正です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • そもそも「時効は一つ」という前提が誤っている。あなたが思い浮かべる時効は、たいてい起訴前の公訴時効(刑事訴訟法250条)だ。刑法32条の刑の時効は判決確定後の話で、起算点も対象もまるで違う。問いの立て方を間違えると、自分の状況がどちらの時計の上にあるかすら見えなくなる
  • 罰金の刑の時効が3年だと知っている人でも、その3年がいかに止まりやすいかを知らない。検察庁の督促や差押えという執行行為が一度入れば時効は中断し、そこから3年が再スタートする(刑法34条2項)。「あと少しで3年」という期待は、書面一通で粉々になる
  • 死刑には時効がある、と思い込んでいる人は多い。かつては確かに30年の刑の時効が存在した。だが2010年の改正で死刑確定者の刑の時効は廃止され、何十年逃げても刑は消えなくなった。古い知識のまま語ると、現実とずれる
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対象となる段階刑法32条(刑の時効):有罪確定後の執行段階
完成の効果刑の執行が免除される(既に確定した刑を執行できない)
進行を止める制度執行行為による中断(刑法34条)・法令上の停止(刑法33条)
死刑の扱い2010年改正で刑の時効を廃止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 交通違反の罰金の納付書を、封筒も開けずに引き出しへ押し込んだまま放置している。「3年経てば刑の時効で消える」という俗説を信じているなら危険だ。検察庁が督促状を送ったり財産を差し押さえたりした瞬間、時効は中断して振り出しに戻る(刑法34条)。逃げ切りはまず成立しない
  • もし、確定判決を受けた加害者が刑務所に入らず逃げ回っていたら、被害者であるあなたはどうすればいい? 重大事件なら検察庁は執行行為を繰り返し、時効は完成しにくい。さらに死刑確定者については2010年改正で刑の時効そのものが廃止された。逃げ得は原則として通らない
  • あなたが拘禁刑の確定判決を受けたが、親の介護を抱えていて執行を待ってほしい。逃げ続けて時効を狙うのは最悪手で、執行行為一つで中断する。残された道は逃亡ではなく、刑の執行停止の申立て(刑事訴訟法482条等)を弁護士と組むことだ。動けるのは確定直後の今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第32条(時効の期間)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第32条の条文原文は「時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。」で始まります。
  3. 刑法第32条は第六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。