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刑法 第31条(刑の時効)

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刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 31 条は、死刑を除く刑の言渡しを受けた者が、確定後に執行されないまま法定期間が過ぎると、時効により執行の免除を得ると定める。死刑は 2010 年改正で対象外となった。

Q · 確定した刑でも、執行されないまま放っておけば消えるの?

死刑以外は、確定後に一定年数執行されなければ時効で消えます

刑法 31 条により、死刑を除く刑の言渡しを受けた者は、裁判確定後に執行されないまま法定の期間が経過すると、時効によってその刑の執行を免除されます。期間は刑種で異なり(刑法 32 条)、罰金は 3 年、拘禁刑は刑期に応じ 5〜30 年です。ただし国外滞在中は時効が停止し(刑法 33 条)、督促や差押えなど執行行為があれば中断してゼロから数え直し(刑法 34 条)になるため、逃げ切るのは容易ではありません。

解説

裁判で有罪が確定し、拘禁刑〇年という判決が言い渡された。普通はそのまま刑務所に入る。だが、もし執行される前に姿を消し、一定の年数を逃げ切ったらどうなるか。刑法 31 条はこう答える。「刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る」。つまり、確定したはずの刑であっても、国が執行しないまま規定の年数が過ぎれば、その刑は消える。ここであなたが知っておくべきは、世間でよく語られる「時効」には実は二種類あるという事実だ。一つは起訴できる期限を区切る公訴時効(刑事訴訟法 250 条)。もう一つが、有罪確定後に動き出すこの刑の時効である。前者は事件を裁けるかどうかの入口、後者は確定した刑罰を実現できるかどうかの出口。報道で「指名手配から〇年」と聞くとき、その時計がどちらを指しているかで、犯人がまだ罰せられるのか、もう逃げ切ったのかが正反対になる。そして 2010 年の改正で、死刑だけはこの時効の対象から外された。

法的な位置づけ

刑の時効とは、死刑を除く刑の言渡しが確定した後、その刑が執行されないまま法定の期間が経過することにより、国家が当該刑を執行する権限を失い、受刑者が執行の免除を受ける制度をいう。起訴段階を画する公訴時効とは区別され、刑種に応じた期間(刑法 32 条)が定められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑の時効とは何ですか?

有罪確定後に、その刑が執行されないまま法定期間が過ぎると、国が刑を執行できなくなり受刑者が執行を免れる制度です。刑法 31 条・32 条が根拠です。

Q2罰金を払わずに放置するとどうなりますか?

罰金の時効は 3 年ですが、督促や財産差押えなど執行行為があれば中断しゼロから再起算します(刑法 34 条)。放置で自然に消える設計ではありません。

Q3刑の時効は何年で完成しますか?

刑種で異なります(刑法 32 条)。無期拘禁刑 30 年、10 年以上 20 年、3 年以上 10 年未満 10 年、3 年未満 5 年、罰金 3 年、拘留・科料・没収 1 年です。

Q4刑の時効はいつから進行を始めますか?

裁判が確定した時から進行します。判決言渡しの時点ではなく、上訴期間の経過などで確定した時が起算点となります。

Q5刑の時効が中断されるのはどんなときですか?

逮捕、財産の差押え、督促など、国が刑を実現するための執行行為に出たときに中断し、その時点からあらためてゼロから数え直します(刑法 34 条)。

Q6刑の時効が停止するのはどんなときですか?

受刑者が国外にいる間は時効が停止し、その期間は一切進みません(刑法 33 条、2010 年改正)。海外逃亡は時効完成につながりません。

Q7確定した刑が未執行のまま残っているか調べる方法は?

刑の執行は検察官が指揮します(刑事訴訟法 472 条)。執行状況に疑問があれば、判決を出した裁判所に対応する検察庁に問い合わせるのが確実です。

Q8交通反則金や科料にも時効はありますか?

科料・没収などの軽い刑の時効は 1 年です(刑法 32 条)。ただし執行行為で中断するため、形式的な年数だけで判断するのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公訴時効と刑の時効って、結局なにが違うんですか?

公訴時効(刑事訴訟法 250 条)は、犯人を起訴できる期限です。これが過ぎると、たとえ犯人が分かっても裁判にかけられません。一方、刑の時効(刑法 31 条、32 条)は、有罪が確定した後に、その刑を執行できる期限です。前者は裁ける入口、後者は罰を実現できる出口の話。業界裏話ヒント:実務でも一般の方の多くがこの二つを混同します。報道で「時効」と聞いたら、まず起訴前か確定後かを見極めるだけで、その事件の本当の局面が読めるようになります

Q2有罪確定後に逃げ切れば、本当に刑を受けずに済むんですか?

理屈の上では時効完成で執行を免れますが、現実には極めて困難です。国外にいる間は時効が停止し(刑法 33 条)、国内でも逮捕・差押えなどの執行行為があれば中断してゼロから数え直し(刑法 34 条)になります。業界裏話ヒント:2010 年改正で国外滞在中の停止が明文化された結果、「海外に逃げて時効を待つ」という戦略はほぼ封じられました。逃げるほど時計は止まるという、直感と逆の構造になっています

Q3死刑判決を受けた人も、逃げ切れば時効になるんですか?

なりません。2010 年(平成 22 年)の改正で、死刑は刑の時効の対象から外されました(刑法 31 条の「死刑を除く」)。何十年逃亡しても死刑の執行は消えません。業界裏話ヒント:改正前は死刑にも 30 年の時効がありました。実際に時効完成が現実味を帯びた逃亡事件をきっかけに、公訴時効の見直しと同時に死刑の刑の時効も廃止された、という立法の流れがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「時効と言えば、罪に問われなくなるあれでしょう」と多くの人が思っている。だがそれは公訴時効。刑の時効はまったく別物で、すでに有罪が確定した後に、その刑を執行できる期限を区切るものだ。入口の時効と出口の時効、二つあると知らないと、議論が噛み合わない
  • 「執行される前に逃げ切れば刑は消える」という前提で語られがちだが、その問いの立て方自体がもう古い。2010 年の改正で、国外にいる間は時効が停止し(刑法 33 条)、国内でも執行行為のたびに中断する(刑法 34 条)。「逃げれば時計が進む」という発想が、そもそも法の設計と食い違っている
  • 公訴時効の存在は知っていても、その先にある刑の時効の射程を正しく見積もれている人は少ない。拘禁刑なら刑期に応じて 5 年から 30 年(刑法 32 条)。罰金でも 3 年。短く見えても中断と停止で簡単には完成せず、しかも死刑には一切適用されない。制度の重さは想像より深い
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時計が動く場面刑の時効(刑法 31・32 条):有罪確定後、刑を執行できる期限
効果刑の執行の免除(刑は消える)
死刑の扱い死刑は対象外(2010 年改正、時効なし)
進行を妨げる事由国外滞在で停止(33 条)、執行行為で中断(34 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 罰金の納付通知を放置したまま数年が過ぎた。罰金の刑の時効は 3 年(刑法 32 条 5 号)。では 3 年逃げれば消えるのか。実際は、国が督促や財産差押えという執行行為に出るたびに時効が中断し(刑法 34 条)、カウントはゼロに戻る。逃げ切れる設計にはなっていない
  • もし、有罪が確定した直後に被告人が海外へ出国してしまったら、刑の時効はどうなる? 2010 年の改正で、国外にいる間は時効が停止する(刑法 33 条)。海外に逃げても時計は止まったまま、帰国するか身柄が確保されるまで一秒も進まない
  • あなたの家族を傷つけた加害者に有罪判決が出たのに、執行されないまま行方をくらました。被害者側として「もう罰せられないのか」と不安になる。だが拘禁刑の時効は刑期に応じて 5 年から 30 年。簡単には完成しない
  • ニュースで凶悪事件の死刑囚が長期間逃亡していると聞いた。昔なら 30 年で死刑の執行すら時効になり得た。今は違う。2010 年以降、死刑にだけは時効が存在しない。何十年逃げても執行は消えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第31条(刑の時効)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第31条の条文原文は「刑(死刑を除く。」で始まります。
  3. 刑法第31条は第六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。