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刑法 第三章 外患に関する罪

81–89共 5 條

(外患誘致)

81

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

82

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

(未遂罪)

87

第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)

88

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第八十九条

89

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)