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刑法 第82条(外患援助)

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日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 82 条の外患援助罪は、日本への外国の武力行使に加担し、軍務に服しまたは軍事上の利益を与えた者を、死刑または無期もしくは 2 年以上の拘禁刑に処する規定である。

Q · 外患援助罪って、戦争でもない普段の生活で罪に問われることはあるの?

平時は動かず、有事に外国へ加担した者を罰します

刑法 82 条の外患援助罪は、日本国に対して外国から「武力の行使」があったときに発動します。平時には動きません。有事下で外国に加担し、その軍務に服したり、軍事上の利益(情報・技術・拠点など)を与えた者を、死刑または無期、もしくは 2 年以上の拘禁刑に処します。刑法 2 条により、外国人が国外で行っても日本の刑法が及びます。戦後の適用例は一件もありませんが削除されておらず、サイバー戦やグレーゾーン事態で射程が再び議論されています。

解説

日本の刑法に、戦争を前提とした条文がまだ生きていることを知る人は少ない。第82条、外患援助罪。日本に対して外国から武力の行使があったとき、その外国に加担して軍務に服したり、軍事上の利益を与えたりした者は、死刑または無期、もしくは2年以上の拘禁刑に処せられる。押さえるべきは三点だ。第一に、発動の前提は「外国からの武力の行使」、つまり有事であり、平時には動かない。第二に、処罰されるのは日本人に限らない。刑法第2条により、外国人が国外で行っても日本の刑法が及ぶ、数少ない犯罪の一つである。第三に、戦後この条文で起訴された例は一件もない。眠ったままの規定だが、削除はされていない。サイバー戦やグレーゾーン事態が現実味を帯びる今、「軍事上の利益を与える」という曖昧な言葉が、誰の、どんな行為まで届くのか、その射程を一度見ておく価値がある。

法的な位置づけ

刑法 82 条は外患援助罪を規定する条文であり、日本国に対する外国からの武力の行使があった場合に、その外国に加担して軍務に服し、または軍事上の利益を与えた者を処罰する。発動の前提は有事に限られ、刑法 2 条の保護主義により行為者の国籍や犯行地を問わず適用される、国家の対外的存立を守る規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外患援助罪とはどんな罪ですか?

外国から日本への武力行使があったとき、その外国に加担して軍務に服したり軍事上の利益を与えた者を罰する罪です。刑法 82 条が根拠で、死刑から 2 年以上の拘禁刑まで幅広い法定刑が定められています。

Q2「軍事上の利益を与える」とは具体的に何ですか?

武器を取らなくても、軍事情報の提供、技術協力、拠点・物資の提供などが該当しうる広い概念です。戦後の適用例がなく解釈は固まっておらず、有事に初適用されれば射程が激しく争われます。

Q3外患援助罪はいつ発動しますか?

前提は「外国からの武力の行使」、つまり有事です。平時には発動しません。ただしサイバー攻撃やグレーゾーン事態で「武力の行使」の認定が問題になる場面が議論されています。

Q4拘禁刑とは何ですか?

令和 4 年改正で「懲役」と「禁錮」を一本化した刑です(令和 7 年 6 月 1 日施行)。82 条の「2 年以上の懲役」も「2 年以上の拘禁刑」に改められました。

Q5外患援助罪に時効はありますか?

法定刑に死刑を含むため公訴時効は 25 年です(刑事訴訟法 250 条 1 項 1 号)。人を死亡させた罪ではないため時効廃止の対象ではありません。犯人が国外にいる間は時効が停止しうります。

Q6サイバー攻撃に技術協力したら外患援助罪になりますか?

有事下であれば、脆弱性情報や攻撃用コードの提供が「軍事上の利益を与えた」と評価されうります。平時の業務感覚が有事には構成要件に触れる余地があり、解釈は未確立です。

Q7SNS で自衛隊の情報を投稿したら罪に問われますか?

有事下で自衛隊の展開状況や警備の薄い時間帯を投稿し外国軍に伝われば、情報という形の「軍事上の利益」と評価されうります。平時のリツイート感覚が有事には証拠に変わりえます。

Q8外患援助罪は戦後に適用されたことがありますか?

一件もありません。眠ったままの規定ですが削除はされておらず、隣の 81 条(外患誘致罪)とともに有事への備えとして残されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本にはスパイ防止法がないって聞きますが、外国に協力しても罪にならないんですか?

平時の情報提供を正面から罰する一般的なスパイ防止法は確かにありません。ただし防衛秘密なら特定秘密保護法、そして有事に外国の武力行使へ加担すれば刑法82条の外患援助罪が動きます。鍵は「平時か有事か」です。業界裏話ヒント:外患罪は戦後一度も適用例がなく、構成要件の解釈は判例で固まっていません。だからこそ有事に初適用されれば、どこまでが「軍事上の利益」かは裁判で激しく争われる未知の領域です

Q2外国人が海外でやったことを、日本の裁判所が裁けるんですか?

裁けます。刑法第2条は、外患罪を含む一部の重大犯罪について、犯人の国籍や犯行地を問わず日本の刑法を適用する「保護主義」を定めています。外国人が国外で行っても対象です。業界裏話ヒント:これは数少ない例外で、通常の犯罪は属地主義(国内で起きた犯罪)が原則。外患罪・内乱罪・通貨偽造などごく一部だけが、世界中の誰に対しても日本の刑罰権が及ぶ。国家の存立に関わる罪だけが、この特別扱いを受ける

Q3実際に戦争でも起きない限り、この条文を気にする意味はあるんですか?

前提が「外国からの武力の行使」なので、平時には発動しません。ただしサイバー攻撃やグレーゾーン事態で「武力の行使」の認定が問題になる時代に入り、射程は再び議論の対象になっています(最新の解釈状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:眠った条文が突然動くのは、社会が大きく揺れた時。81条・82条が削除されず残されていること自体が、有事への備えという立法者のメッセージを帯びている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本にはスパイ防止法がないから、外国に協力しても罰せられない」という議論をよく聞くが、問いの立て方そのものが間違っている。平時の情報提供を正面から罰する一般法は確かに限られるが、ひとたび外国からの武力行使があれば、この82条が動く。問うべきは「スパイ防止法の有無」ではなく「平時か有事か」だ
  • 外患罪が死刑を含むことは何となく知られているが、その深刻さは過小評価されている。隣の81条(外患誘致罪)は、日本の全法律の中で唯一、法定刑が死刑のみであり、条文上は情状酌量で他の刑を選ぶ余地すらない。82条はその一段下だが、それでも下限が拘禁刑でありながら上限は死刑まで届く、極端に幅の広い罪だ
  • 「未遂や計画だけなら問題ない」と思われがちだが、外患罪は未遂(87条)も予備・陰謀(88条)も処罰される。実行に移していなくても、話し合って合意しただけ、準備をしただけで犯罪が成立する、数少ない領域である
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条文・罪名刑法 82 条:外患援助罪(加担して軍務・軍事上の利益)
法定刑死刑・無期・2 年以上の拘禁刑(幅が極端に広い)
行為態様既に始まった武力行使に「加担」する利敵行為
成立の早さ予備・陰謀(88 条)でも成立しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 有事下、ITエンジニアであるあなたが、外国側の関係者からインフラへのサイバー攻撃に技術協力するよう持ちかけられる。たった一行のコードや一つの脆弱性情報の提供が、状況次第で「軍事上の利益を与えた」と評価されうる。平時の業務感覚が、有事には外患罪の構成要件に触れる
  • もし武力攻撃事態のさなかに、自衛隊基地の展開状況や港湾の警備の薄い時間帯を外国軍に伝えたら、どうなる? それは情報という形の「軍事上の利益」であり、武器を取らずとも本条の射程に入る
  • 武力攻撃事態が政府に認定された直後。外国の宣伝放送に出演し、その軍に有利な情報発信を続けた在日の人物が捜査線上に浮かぶ。短い加担でも、軍務への協力と評価されれば逃げ場はない
  • あなたの知人が「外国側に物資の置き場を貸すだけ、戦闘には関わらない」と相談してくる。だが拠点提供は軍事上の利益の典型だ。しかも外患罪は予備・陰謀の段階で成立しうるため、実行前の打ち合わせそのものが犯罪になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第82条(外患援助)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第82条の条文原文は「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処す…」で始まります。
  3. 刑法第82条は第三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。