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刑法 第2条(すべての者の国外犯)

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  1. この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
  2. 削除
  3. 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
  4. 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
  5. 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
  6. 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
  7. 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
  8. 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
  9. 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法2条は、通貨偽造や公文書偽造など日本の国家的法益を害する罪について、犯人の国籍や犯行場所を問わず日本の刑法を適用すると定める。対象は閉じた列挙に限られる。

Q · 外国人が海外で日本円を偽造したら、日本の法律で裁けるの?

裁けます。刑法2条が国籍も場所も問わず適用します

刑法2条は保護主義に基づき、通貨偽造(148条)や公文書偽造(155条)など日本の国家的法益を直接害する罪については、犯人の国籍や犯行場所を一切問わず日本の刑法を適用します。日本に来たことのない外国人が母国で一万円札を偽造しても対象です。ただし対象は条文に並ぶ閉じた列挙に限られ、殺人や窃盗のように列挙外の罪は外国人の国外犯を本条では裁けません。また適用『できる』ことと、実際に身柄を確保して裁けることは別問題で、相手が外国にいれば逃亡犯罪人引渡しの手続が必要です。

解説

海外のある印刷工場で、日本円の一万円札が大量に刷られていたとする。犯人は日本に一度も来たことのない外国人。普通に考えれば「日本の法律は日本の中だけ」のはずだ。ところが刑法2条が、その常識をひっくり返す。この条文は、内乱・外患・通貨偽造・公文書偽造・有価証券偽造・支払用カード偽造・印章偽造といった、日本という国家の根幹を直接傷つける犯罪については、誰が、世界のどこでやろうと、日本の刑法を適用すると宣言している。国籍も犯行場所も問わない。これを保護主義(自国の重大利益を守るための適用ルール)と呼ぶ。属地主義(1条、日本国内の犯罪)でも属人主義(3条、日本人の海外犯罪)でもない、第三の網だ。あなたが知っておくべきは、この網にかかる犯罪が閉じた列挙であること。ここに載っていない罪は、外国人が海外でやっても日本では裁けない。逆に載っている罪は、地球の裏側でも日本の手が届く。

法的な位置づけ

刑法2条は国外犯のうち保護主義に基づく適用範囲を定める規定であり、内乱・外患・通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード電磁的記録不正作出・印章偽造など国家的法益を害する罪を限定列挙し、これらについては行為者の国籍および犯行地を問わず日本刑法を適用する旨を規律する。属地主義および属人主義に対する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外犯とは何ですか?

日本国外で行われた犯罪を指します。刑法は属地主義(1条)を原則としつつ、2条・3条・4条で一定の国外犯にも適用が及びます。2条は国家的法益を害する罪を国籍を問わず処罰します。

Q2保護主義とは何ですか?

自国の重大な利益を守るため、犯人の国籍や犯行地を問わず自国法を適用する考え方です。刑法2条が通貨偽造や内乱などの罪に採用しています。属地主義・属人主義に並ぶ第三の適用根拠です。

Q3刑法1条と2条の違いは何ですか?

1条は日本国内の犯罪に適用する属地主義、2条は国家的法益を害する罪を国外でも適用する保護主義です。1条は犯行場所を基準とし、2条は犯罪の性質を基準とします。

Q4外国人の海外犯罪を日本は裁けますか?

原則は裁けませんが、刑法2条が列挙する通貨偽造・文書偽造などの罪なら、外国人が海外で行っても日本の刑法を適用できます。列挙外の罪は対象外です。

Q5通貨偽造は海外でも罪になりますか?

日本円の偽造(刑法148条)は2条の列挙対象で、海外で外国人が行っても日本の刑法で処罰できます。国境は適用の壁になりません。

Q6偽造カードを海外で作ったら日本で裁かれますか?

支払用カード電磁的記録不正作出(163条の2以下)は2条の列挙対象です。海外で行っても日本の刑法の適用が及びます。

Q7殺人を海外でした外国人は刑法2条で裁けますか?

裁けません。殺人は2条の列挙にありません。2条は国家的法益を害する罪に限られ、個人的法益の罪は対象外です。被害者が日本人なら3条の2を検討します。

Q8刑法2条と4条の2の違いは何ですか?

2条は保護主義で国家的法益を害する罪が対象、4条の2は条約に基づく国外犯(普遍主義)で、条約上日本が処罰義務を負う罪が対象です。根拠が国益か条約かで異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人が海外でやった犯罪を、日本がわざわざ裁く意味あるんですか?

あります。2条が並べているのは通貨偽造(148条)や公文書偽造(155条)など、日本という国家の信用や秩序を直接壊す犯罪だけ。被害者が個人ではなく国家システムそのものだから、犯人の国籍や場所を問わず日本が手を出す。これを保護主義といいます。業界裏話ヒント:殺人や強盗は2条のリストに『ない』。だから外国人が海外で日本人以外を殺しても2条では裁けません。何が載って何が載っていないかが全てで、この線引きこそ国外犯処罰の急所です

Q2リストに載ってる犯罪なら、すぐに日本で逮捕されるんですか?

いいえ。2条は『日本の刑法を適用できる』という規定で、身柄を確保できるかは全くの別問題です。相手が外国にいれば、逃亡犯罪人引渡法や国際捜査共助の手続を経なければ手は届きません。業界裏話ヒント:適用『できる』ことと実際に『裁ける』ことの間には、引渡条約の有無という巨大な溝があります。条約のない国に逃げ込まれると、リストに載っていても事実上手が出せないことが多い。法の射程図と執行の現実図は、別々に読む必要があります

Q3条文の最初に『削除』ってありますけど、あれ何ですか?

戦前あった『皇室に対する罪』(不敬罪など)が、1947年(昭和22年)の刑法改正で国外犯リストから外され、その跡地が『削除』の二文字として残っています。条番号の体系を維持するため、空欄を詰めずに削除と記すのが日本の立法慣行です。業界裏話ヒント:条文中の『削除』は単なる空白ではなく、その時代に何が罰せられ、何が罰せられなくなったかの歴史記録。削除条文を読むと、その法律が経てきた価値観の転換が見えてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本の刑法は日本国内でしか使えない」と思い込んでいるが、2条はその堂々たる例外。外国人が外国で日本円を偽造しただけで、日本の刑法の適用対象になる。属地主義は原則であって絶対ではない
  • 国外犯の規定があることは知っていても、その射程が「閉じたリスト」である深刻さを見落としている。リストに載っているか否かで、地球の裏側の行為が日本で裁けるか永遠に裁けないかがゼロかイチで決まる。殺人や窃盗は2条のリストにないので、外国人が海外でやっても2条では一切裁けない
  • 「日本で裁けるなら、すぐ逮捕されるはず」と問いを立てがちだが、その問いは出発点を間違えている。2条は適用『できる』という話で、実際に身柄を確保できるかは別問題。相手が外国にいる限り、逃亡犯罪人引渡しの手続を経なければ手は届かない。法の射程と執行の現実は、別の地図だ
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適用の根拠刑法2条:保護主義(国家的法益の防衛)
判断基準犯罪が国家的法益を害する列挙対象か
国籍要件不問(外国人でも適用)
対象犯罪の範囲条文の閉じた列挙のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが海外赴任中に、頼まれて日本の公文書(住民票や登記簿の写し)を偽造する手伝いをしてしまったら、どうなる? 刑法155条の公文書偽造は2条のリストにある。外国にいても、外国人を巻き込んでも、日本の刑法が追いかけてくる
  • あなたが海外のオンライン副業で、頼まれるまま日本の有価証券に似た書類を作成した。報酬は数万円。だがそれが偽造有価証券(162条)に該当すれば、2条によって日本の処罰対象になる。「海外でやったから日本は関係ない」という言い訳は通らない
  • 友人が海外で偽の日本円を掴まされ、それを知りつつ使った。偽造通貨行使罪(148条2項)も2条の射程内。国境は防壁にならない
  • 海外で逮捕された、日本円偽造がらみの事件。あなたが家族として動けるのは、引渡し手続が本格化する前の数週間だけ。日本の弁護人を立てるか現地弁護士に任せるか、適用される法と管轄を今すぐ整理しないと、選択肢が次々に閉じていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第2条(すべての者の国外犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第2条の条文原文は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」で始まります。
  3. 刑法第2条は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。