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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第1条(国内犯)

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  1. この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
  2. 2.日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 1 条は、日本国内で罪を犯したすべての者に、国籍を問わず日本の刑法を適用する属地主義を定める。日本船舶・日本航空機内の犯罪にも及ぶ。

Q · 海外でやったことなら、日本の刑法は届かないんですか?

結果が日本で生じれば国内犯として適用されます

刑法 1 条は属地主義を採用し、日本国内で罪を犯したすべての者に、国籍を問わず日本の刑法を適用します。さらに同条 2 項は、日本国外にある日本船舶・日本航空機内の犯罪にも適用を及ぼします。実務では、行為地か結果地のいずれか一方が日本国内にあれば国内犯として扱う遍在説が通説・判例であり、海外から日本人を騙す越境詐欺でも被害が日本で生じていれば日本の刑法が適用されます。

解説

成田空港に降り立った瞬間から、あなたが外国人であろうと観光客であろうと、日本国内で起こしたことには日本の刑法がそのまま適用される。国籍は一切関係ない。これが属地主義であり、刑法 1 条 1 項の核心だ。だが本当に効いてくるのは 2 項とその先にある。日本の船や飛行機の中は、公海上だろうと外国の上空だろうと、法律上は「日本」として扱われる。さらに実務で牙をむくのが「隔地犯」の考え方だ。犯罪の行為地か結果地のどちらか一方でも日本国内にあれば、それは国内犯になる(遍在説、通説・判例)。つまり海外のアパートからパソコン一台で日本人を騙し、振込先も被害者も日本にあれば、あなたは日本の刑法で裁かれる。「海外でやったから日本の法律は届かない」という素朴な思い込みは、現代の越境犯罪ではもう通用しない。

法的な位置づけ

刑法 1 条は属地主義を定める規定であり、日本国内で犯された罪については行為者の国籍を問わず日本の刑法を適用する。同条 2 項により、日本国外にある日本船舶および日本航空機内の犯罪にも適用が及ぶ。行為地または結果地の一方が国内にあれば国内犯として扱われる(遍在説)。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1属地主義とは?

領域内で起きた犯罪に、行為者の国籍を問わずその国の刑法を適用する原則です。日本では刑法 1 条が定め、外国人の犯罪も日本の刑法で裁かれます。

Q2隔地犯とは何ですか?

犯罪の行為地と結果地が異なる場所にある犯罪です。日本の判例・通説は遍在説をとり、行為地か結果地の一方が日本なら国内犯として扱います。

Q3遍在説とはどういう意味ですか?

犯罪は行為地にも結果地にも遍く存在するとみる考え方です。一方でも日本国内にあれば日本の刑法が及ぶとされ、通説・判例の立場です。

Q4日本の船や飛行機の中の犯罪はどの国の法律が適用されますか?

刑法 1 条 2 項により、日本船舶・日本航空機内であれば公海上や外国上空でも日本の刑法が適用されます。船舶・航空機の登録国が基準です。

Q5国外犯処罰規定とは何ですか?

属地主義の例外として、国外で犯された一定の罪を処罰する規定です。刑法 2 条以下が罪種を絞って定め、殺人など重罪は国外でも処罰されます。

Q6海外のサーバーを使った犯罪に日本の刑法は適用されますか?

被害(結果)が日本で発生していれば、遍在説により国内犯として日本の刑法が適用されます。サーバーや行為者が海外でも捜査対象になります。

Q7属地主義と属人主義はどう違いますか?

属地主義は領域を基準に適用する原則(刑法 1 条)、属人主義は国籍を基準に国民の国外犯を処罰する原則(刑法 3 条)です。両者は併用されます。

Q8公海上で起きた犯罪は誰が裁きますか?

公海上の犯罪は旗国主義により船舶・航空機の登録国が管轄します。日本籍の船・機なら刑法 1 条 2 項で日本の刑法が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人が日本で罪を犯したら、その人の国の法律で裁かれるんですか?

いいえ、日本の刑法で裁かれます。刑法 1 条 1 項の属地主義により、日本国内で犯した罪は国籍を問わず日本の刑法が適用され、母国の法律は関係ありません。業界裏話ヒント:逆に同じ行為が母国でも犯罪なら、帰国後に母国でも処罰される二重処罰の問題が起きうる。刑法 5 条は外国判決があっても日本で再度処罰できる(ただし執行済みの刑は減免)と定めており、国境をまたぐ事件は一つの行為で二国に追われることがある

Q2海外から日本人をネットで騙した場合、日本の警察は何もできないんですよね?

そうとは限りません。被害(結果)が日本で発生していれば、隔地犯として国内犯になり(遍在説、通説・判例)、日本の刑法が適用されます。行為地が海外でも、結果地が日本なら捜査対象です。業界裏話ヒント:実務では結果がどこで発生したかの立証が勝負になる。送金先口座、被害者の所在、被害金の流れが日本にあることを示せれば国内犯として動かせる。「海外サーバーだから無理」と最初に言われても、結果地の資料を揃えて再度相談する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「海外でやったこと」でも、法律から見れば結果が日本に落ちた時点で「国内犯」になる。この地理感覚のズレこそが、海外にいれば安全だと信じる越境詐欺グループを毎年摘発に追い込んでいる
  • 属地主義という言葉は知っていても、その射程の広さを甘く見ている人が多い。行為地か結果地の「片方」が日本にあれば足りる(遍在説)。両方が日本である必要はない。ここを誤解すると、越境事件のリスク評価を入口から間違える
  • 「日本人が外国でやった犯罪は日本では裁けない」と思われがちだが、それは 1 条だけの話だ。2 条以下の国外犯処罰規定により、殺人など重い罪は国外でも日本人を裁ける(刑法 3 条、属人主義)。1 条を読んで安心するのは早すぎる
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適用の基準刑法 1 条:行為地・結果地が日本(属地主義)
適用対象者国籍を問わずすべての者
適用される犯罪国内犯すべて(隔地犯を含む)
場所の特例日本船舶・日本航空機内も国内に準じる(1 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外に住みながら、日本のフリマアプリで架空の商品を繰り返し出品して代金をだまし取ったら、どうなる? 行為はあなたの部屋でも、被害者と入金口座は日本にある。隔地犯として国内犯になり、日本の警察が国際手配の対象にできる
  • 日本旅行中の外国人が居酒屋で口論になり、相手に大怪我をさせた。母国の法律がどうであれ、傷害罪は日本の刑法で裁かれる。属地主義の前では「観光客だから」は通らない
  • 成田発ロサンゼルス行きの便、太平洋上空で乗客が機内で暴れて客室乗務員を殴った。眼下はアメリカでも、そこは日本の航空機内。刑法 1 条 2 項により、着陸後に日本の警察が動く
  • あなたの会社の海外子会社で横領が起き、被害は日本本社に及んでいる。発覚から告訴の段取りまで、公訴時効はすでに走り出している。どの国の法律で攻めるかを最初に決めないと、時効の計算すら始められない。残された時間は思っているより短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第1条(国内犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第1条の条文原文は「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」で始まります。
  3. 刑法第1条は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。