要点刑法 1 条は、日本国内で罪を犯したすべての者に、国籍を問わず日本の刑法を適用する属地主義を定める。日本船舶・日本航空機内の犯罪にも及ぶ。
Q · 海外でやったことなら、日本の刑法は届かないんですか?
結果が日本で生じれば国内犯として適用されます
刑法 1 条は属地主義を採用し、日本国内で罪を犯したすべての者に、国籍を問わず日本の刑法を適用します。さらに同条 2 項は、日本国外にある日本船舶・日本航空機内の犯罪にも適用を及ぼします。実務では、行為地か結果地のいずれか一方が日本国内にあれば国内犯として扱う遍在説が通説・判例であり、海外から日本人を騙す越境詐欺でも被害が日本で生じていれば日本の刑法が適用されます。
成田空港に降り立った瞬間から、あなたが外国人であろうと観光客であろうと、日本国内で起こしたことには日本の刑法がそのまま適用される。国籍は一切関係ない。これが属地主義であり、刑法 1 条 1 項の核心だ。だが本当に効いてくるのは 2 項とその先にある。日本の船や飛行機の中は、公海上だろうと外国の上空だろうと、法律上は「日本」として扱われる。さらに実務で牙をむくのが「隔地犯」の考え方だ。犯罪の行為地か結果地のどちらか一方でも日本国内にあれば、それは国内犯になる(遍在説、通説・判例)。つまり海外のアパートからパソコン一台で日本人を騙し、振込先も被害者も日本にあれば、あなたは日本の刑法で裁かれる。「海外でやったから日本の法律は届かない」という素朴な思い込みは、現代の越境犯罪ではもう通用しない。
刑法 1 条は属地主義を定める規定であり、日本国内で犯された罪については行為者の国籍を問わず日本の刑法を適用する。同条 2 項により、日本国外にある日本船舶および日本航空機内の犯罪にも適用が及ぶ。行為地または結果地の一方が国内にあれば国内犯として扱われる(遍在説)。
領域内で起きた犯罪に、行為者の国籍を問わずその国の刑法を適用する原則です。日本では刑法 1 条が定め、外国人の犯罪も日本の刑法で裁かれます。
犯罪の行為地と結果地が異なる場所にある犯罪です。日本の判例・通説は遍在説をとり、行為地か結果地の一方が日本なら国内犯として扱います。
犯罪は行為地にも結果地にも遍く存在するとみる考え方です。一方でも日本国内にあれば日本の刑法が及ぶとされ、通説・判例の立場です。
刑法 1 条 2 項により、日本船舶・日本航空機内であれば公海上や外国上空でも日本の刑法が適用されます。船舶・航空機の登録国が基準です。
属地主義の例外として、国外で犯された一定の罪を処罰する規定です。刑法 2 条以下が罪種を絞って定め、殺人など重罪は国外でも処罰されます。
被害(結果)が日本で発生していれば、遍在説により国内犯として日本の刑法が適用されます。サーバーや行為者が海外でも捜査対象になります。
属地主義は領域を基準に適用する原則(刑法 1 条)、属人主義は国籍を基準に国民の国外犯を処罰する原則(刑法 3 条)です。両者は併用されます。
公海上の犯罪は旗国主義により船舶・航空機の登録国が管轄します。日本籍の船・機なら刑法 1 条 2 項で日本の刑法が及びます。
いいえ、日本の刑法で裁かれます。刑法 1 条 1 項の属地主義により、日本国内で犯した罪は国籍を問わず日本の刑法が適用され、母国の法律は関係ありません。業界裏話ヒント:逆に同じ行為が母国でも犯罪なら、帰国後に母国でも処罰される二重処罰の問題が起きうる。刑法 5 条は外国判決があっても日本で再度処罰できる(ただし執行済みの刑は減免)と定めており、国境をまたぐ事件は一つの行為で二国に追われることがある
そうとは限りません。被害(結果)が日本で発生していれば、隔地犯として国内犯になり(遍在説、通説・判例)、日本の刑法が適用されます。行為地が海外でも、結果地が日本なら捜査対象です。業界裏話ヒント:実務では結果がどこで発生したかの立証が勝負になる。送金先口座、被害者の所在、被害金の流れが日本にあることを示せれば国内犯として動かせる。「海外サーバーだから無理」と最初に言われても、結果地の資料を揃えて再度相談する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の基準 | 刑法 1 条:行為地・結果地が日本(属地主義) | — |
| 適用対象者 | 国籍を問わずすべての者 | — |
| 適用される犯罪 | 国内犯すべて(隔地犯を含む) | — |
| 場所の特例 | 日本船舶・日本航空機内も国内に準じる(1 条 2 項) | — |
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