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刑法 第3条(国民の国外犯)

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  1. この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
  2. 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
  3. 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
  4. 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
  5. 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
  6. 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
  7. 第百九十八条(贈賄)の罪
  8. 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
  9. 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
  10. 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
  11. 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
  12. 十一第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  13. 十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  14. 十三第二百三十条(名誉毀損)の罪
  15. 十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
  16. 十五第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
  17. 十六第二百五十三条(業務上横領)の罪
  18. 十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 3 条は、日本国外で殺人・傷害・詐欺・性犯罪など一定の重大犯罪を犯した日本国民に日本の刑法を適用すると定める。窃盗・強盗は対象に含まれない。

Q · 海外でやった犯罪は、日本に帰ってきたら日本で裁かれるの?

海外で詐欺や傷害をすれば日本で裁かれるが、窃盗は対象外

刑法 3 条により、日本国外で同条が列挙する重大犯罪(殺人 199 条、傷害 204 条、詐欺 246 条、業務上横領 253 条、不同意性交等 177 条、略取誘拐・人身売買 224〜228 条、放火 108 条、贈賄 198 条など)を犯した日本国民には、行為地の法律にかかわらず日本の刑法が適用されます(属人主義)。現地で不起訴・無罪となっても、刑法 5 条により日本での起訴は別軌道で進みます。一方で窃盗(235 条)と強盗(236 条)は列挙されておらず、対象外です。

解説

バンコクの路上で日本人同士が殴り合い、片方が大怪我を負った。加害者が日本に帰国すれば、日本の警察は傷害罪で捜査し、日本の裁判所で裁ける。刑法3条がそれを可能にする。この規定は、日本国外で一定の重い罪を犯した「日本国民」に、日本の刑法をそのまま適用すると定める。殺人、傷害、詐欺、恐喝、業務上横領、性犯罪、略取誘拐、人身売買、放火、賄賂。並んだ罪名を見れば分かる通り、軽微犯のリストではない。注目すべきは、あなたが信じている「海外でやったから日本は関係ない」が通用しないという点だ。さらに、現地の国で不起訴や無罪になっても、日本での起訴は別軌道で動く(刑法5条)。パスポートは国境を越える鍵だが、日本の刑罰権からあなたを切り離す鍵ではない。

法的な位置づけ

刑法 3 条は国民の国外犯を定める規定であり、日本国外において殺人・傷害・詐欺・恐喝・業務上横領・不同意性交等・略取誘拐・人身売買・放火・贈賄など列挙された重大犯罪を犯した日本国民に対し、属人主義に基づき日本の刑法を適用する旨を規定する。窃盗・強盗は列挙されず適用対象外であり、双罰性(行為地でも犯罪であること)は要件とされない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民の国外犯とは何ですか?

日本国民が日本国外で犯した一定の重大犯罪に、日本の刑法を適用する制度です。刑法 3 条が根拠で、犯人が日本国民であることを理由に刑罰権を及ぼす属人主義に基づきます。

Q2刑法 3 条の対象犯罪にはどんなものがありますか?

殺人・傷害・詐欺・恐喝・業務上横領・不同意性交等・略取誘拐・人身売買・放火・贈賄・名誉毀損などが列挙されています。逆に窃盗と強盗は含まれていません。

Q3海外で起こした事件で日本に帰国後に逮捕されますか?

刑法 3 条が列挙する罪に該当すれば、帰国後に日本の警察が捜査し立件できます。現地で立件されなかったことは、日本での捜査を妨げません。

Q4国外犯の公訴時効はどうなりますか?

刑事訴訟法 255 条により、犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が停止します。海外に滞在し続けても時効は消化されません。

Q5属人主義と属地主義の違いは何ですか?

属地主義(刑法 1 条)は犯罪地が日本国内かで判断します。属人主義(刑法 3 条)は犯人が日本国民かで判断し、行為地が国外でも適用される点が異なります。

Q6海外赴任中に会社の金を横領したら日本で立件されますか?

業務上横領(253 条)は刑法 3 条の対象です。現地で問われなくても、帰国後に日本で立件されうるため、帰任前に弁護士へ相談すべき局面です。

Q7国外犯の処罰に双罰性は必要ですか?

刑法 3 条の国民の国外犯では双罰性(行為地でも犯罪であること)は要件とされません。列挙犯罪に該当すれば、行為地の法律にかかわらず適用されます。

Q8海外で日本人から詐欺被害を受けたら泣き寝入りですか?

加害者が日本人なら、帰国を待って日本の警察に告訴できます。刑法 3 条が、現地で動かない場合の最後の足場になります。証拠保全を早めに行いましょう。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で罪を犯しても、その国で無罪や不起訴になれば日本では裁かれませんよね?

そうとは限りません。刑法5条は、外国で確定判決を受けても日本で同じ行為について改めて処罰できると定めます(外国で執行された刑は日本の刑の執行で考慮)。一事不再理は国境を越えないのです。業界裏話ヒント:「現地で釈放された」という報道を見て安心するのは早い。日本の検察は外国の処分とは独立に起訴・不起訴を判断するため、海外での結末は日本での立件可能性を消さない

Q2その国では合法な行為なら、日本国民でも罪に問われないのでは?

刑法3条の国外犯では、いわゆる双罰性(行為地でも犯罪であること)は要件とされていません。列挙された罪に該当すれば、行為地の法律がどうであれ日本国民には日本刑法が適用されます。業界裏話ヒント:刑法2条(保護主義)と3条(属人主義)は双罰性不要、これに対し3条の2(国民以外の者の国外犯)や4条の2(条約による国外犯)は要件が異なる。どの条文が根拠になるかで結論が変わるので、専門家は最初にそこを切り分ける

Q3海外で会社の金を横領したら日本で裁けると聞きました。窃盗はどうなんですか?

業務上横領(253条)・詐欺(246条)・恐喝(249条)は刑法3条の対象ですが、窃盗(235条)と強盗(236条)はこの一覧に入っていません。同じ財産犯でも線引きが違うのです。業界裏話ヒント:この非対称は条文を逐一読まないと気付けない。海外でのリスク評価で「財産犯なら全部対象」と雑にまとめると判断を誤る。一覧の罪名を一つずつ照合するのが実務の作法だ

Q4海外で外国の役人に賄賂を渡したら、贈賄罪(刑法198条)で日本で裁かれますか?

刑法198条の贈賄は日本の公務員を相手にした場合の規定で、外国公務員は対象外です。ただし不正競争防止法18条が外国公務員への贈賄を禁じ、日本国民の国外犯として処罰します(同法21条)。業界裏話ヒント:海外進出企業の法務が最も警戒するのがこれ。現地の商習慣だと思って渡したファシリテーション・ペイメントが、日本で外国公務員贈賄罪になりうる。刑法3条の発想が特別法側で生きている典型例だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外でやったことは日本の法律の管轄外」と思い込んでいる人が多いが、刑法3条が列挙する罪については、日本国民である限り日本の刑罰権が及ぶ。場所ではなく「あなたが日本国民か」が分岐点だ
  • 「現地で裁かれたか」を気にする人が多いが、問いの立て方が違う。刑法5条により、外国の確定判決があっても日本で改めて処罰できる(外国で執行された刑は日本の刑の執行で考慮されるだけ)。「二重処罰では?」という前提自体が、国際的には成り立たない
  • 詐欺や横領が対象なのは知っていても、その射程の広さと隙間を見落としている。海外でのオンライン詐欺も現地法人での背任も日本へ持ち帰られる。一方で窃盗(235条)と強盗(236条)はこのリストにない。対象犯罪の線引きを知らないと、海外リスクの評価を根本から間違える
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適用の根拠原理刑法 3 条:属人主義(日本国民であること)
対象者日本国民
対象犯罪の範囲列挙された重大犯罪のみ(窃盗・強盗は除外)
双罰性の要否不要(行為地で犯罪でなくても適用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが海外赴任中に取引先を装った詐欺に加担してしまったら? その国で立件されなくても、帰国した瞬間に刑法3条と246条であなたは日本の捜査対象になる。海外なら逃げ切れるという発想が、最も危ない
  • あなたが海外の現地法人で会社資金を私的流用した。内部監査が動き出し、本社から帰任命令が出た。残された時間は数週間。日本に戻れば業務上横領(253条)が刑法3条で適用され、現地で問われなくても日本で立件されうる。帰国前に弁護士へ動くべき局面だ
  • 友人が海外旅行先のトラブルで相手に怪我をさせ、「現地で示談したからもう大丈夫」と言っている。それは半分しか正しくない。傷害罪(204条)は刑法3条の対象だ
  • あなたが海外で日本人グループの投資詐欺に遭い、数百万円を失った。現地警察は動かない。だが加害者が日本人なら、帰国を待って日本の警察に告訴できる。刑法3条が、あなたの泣き寝入りを防ぐ最後の足場になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第3条(国民の国外犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第3条の条文原文は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。」で始まります。
  3. 刑法第3条は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。