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刑法 第3条の2(国民以外の者の国外犯)

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  1. この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
  2. 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
  3. 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
  4. 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
  5. 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  6. 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  7. 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 3 条の 2 は、日本国外で日本国民を被害者として殺人・性犯罪・略取誘拐・強盗等の重大犯罪を犯した外国人に日本刑法を適用する規定。窃盗や詐欺は対象外で、被疑者の身柄確保が訴追の前提となる。

Q · 海外で日本人が外国人に殺されたり性被害に遭ったら、日本で裁けるの?

列挙された重大犯罪なら日本刑法で裁ける余地がある

刑法 3 条の 2 により、日本国外で日本国民を被害者として殺人・不同意性交等・傷害・略取誘拐・強盗などの重大犯罪を犯した外国人には、日本の刑法が適用されます(2003 年新設)。ただし対象は列挙された重大犯罪に限られ、窃盗や詐欺は含まれません。また「適用できる」ことと「実際に訴追される」ことは別問題で、被疑者の身柄が日本に来る(入国・引渡し)こと、外国での証拠を捜査共助で固めることが現実の前提になります。

解説

海外旅行中、日本人があるトラブルに巻き込まれた。殺された、性的暴行を受けた、誘拐された、強盗に襲われた。加害者は現地の外国人で、事件は外国で起きた。多くの人はこう思う。「外国で起きたことは、その国の法律と警察の話。日本は何もできない」。2003 年(平成 15 年)まで、それはおおむね正しかった。だが刑法 3 条の 2 が新設され、地図が書き換わった。本条は、日本国外で日本国民を被害者として、殺人、不同意性交等、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、強盗といった重大犯罪を犯した外国人に対し、日本の刑法を適用すると定める。被害者が日本人であるという一点で、日本の検察があなたの事件を立件できる。あなたが知っておくべきは、これが自動的に動く制度ではないという点だ。被疑者が日本に入国するか、引渡しを受けるか、日本側が捜査共助で証拠を固めるか。その歯車が回って初めて、外国で受けた被害に日本の法廷という土俵が開く。泣き寝入りの前に、もう一つの選択肢がそこにある。

法的な位置づけ

刑法 3 条の 2 は、消極的属人主義(保護主義)に基づく国外犯処罰規定である。日本国外において日本国民を被害者として、殺人・不同意性交等・傷害・逮捕監禁・略取誘拐・強盗等の列挙された重大犯罪を犯した日本国民以外の者に対し、日本刑法の適用を認める。属地主義(刑法 1 条)の例外として 2003 年に新設された。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1保護主義(刑法)とは何ですか?

自国民を被害者とする犯罪について、犯罪地が外国でも自国刑法を適用する考え方です。刑法 3 条の 2 が採用する消極的属人主義がこれにあたります。

Q2消極的属人主義と積極的属人主義の違いは?

消極的属人主義(3 条の 2)は被害者が日本人なら適用、積極的属人主義(3 条)は加害者が日本人なら適用するもの。守る対象が被害者側か加害者側かで異なります。

Q3刑法 3 条の 2 はいつ新設されましたか?

2003 年(平成 15 年)に新設されました。それ以前、日本には外国人による国外犯を被害者の国籍で処罰する規定がなく、海外の邦人被害は事実上現地任せでした。

Q4海外で日本人が被害に遭ったらどこに相談すればいい?

まず現地の在外公館(大使館・領事館)の邦人保護窓口に連絡します。帰国後は警察庁・検察庁または弁護士を通じ、被害者が日本国民であることを根拠に告訴を検討できます。

Q5国外犯の捜査共助とは?

国際捜査共助等に関する法律に基づき、外国の捜査機関に証拠収集や供述聴取を依頼する制度です。国外で起きた事件の証拠を日本の立件に使うための橋渡しになります。

Q6外国人加害者を日本に引き渡してもらえますか?

逃亡犯罪人引渡法と相手国との条約・相互主義に基づき引渡請求が可能な場合があります。引渡しが実現するかは相手国の制度次第で、身柄確保が訴追の鍵になります。

Q7海外の事件で証拠はどう確保すればいい?

医療記録・写真・メッセージ履歴・目撃者情報などを、現地を離れる前に可能な限り確保します。帰国後に立件できるかはこの初動でほぼ決まります。

Q8国外犯に時効はありますか?

本条固有の期間はなく、各犯罪の公訴時効(刑訴 250 条)に従います。人を死亡させた一定の重大犯罪は時効が廃止されており、被疑者の身柄確保時が実務上の起算点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で日本人が外国人に殺されたら、本当に日本で裁判できるんですか?

できます。刑法 3 条の 2 が、日本国外で日本国民に対し殺人・傷害・強盗・性犯罪・略取誘拐などの重大犯罪を犯した外国人に日本刑法を適用すると定めています(2003 年新設)。ただし被疑者の身柄が日本の手に渡ること(入国・引渡し)が現実の前提です。業界裏話ヒント:対象は列挙された重大犯罪のみで、窃盗や詐欺は入っていません。まず自分の事件が列挙罪名に当たるかを確認するのが、弁護士が最初に見るポイントです

Q2現地でもう裁判が終わって刑を受けた犯人を、日本でもう一度裁いたら二重処罰では?

日本の刑法は属地主義が原則で、外国判決があっても日本での処罰自体は妨げられません(刑法 5 条本文)。ただし外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けた者には、日本での刑が必要的に減軽または免除されます(同条但書)。業界裏話ヒント:「外国で裁かれたからもう日本では無罪放免」ではなく、「日本でも訴追はされ得るが、受けた刑は差し引かれる」が正確な理解。減免の主張は弁護側が積極的に立証すべき部分です

Q3対象になる犯罪とならない犯罪の線引きはどこですか?

本条が列挙するのは、不同意わいせつ・不同意性交等(176・177・179〜181 条)、殺人とその未遂(199 条)、傷害・傷害致死(204・205 条)、逮捕監禁(220・221 条)、略取誘拐・人身売買(224〜228 条)、強盗・強盗致死傷など(236・238〜241 条)に限られます。業界裏話ヒント:生命・身体・性的自由・人身の自由という核心法益が守備範囲で、財産だけの被害(純粋な窃盗・詐欺)は外れます。複合的な事件では、どの罪名で構成するかで日本の管轄が及ぶかが変わるため、罪名の組み立てが戦略の入口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で起きた犯罪は、その国の法律しか適用されない」と思われているが、これは前提そのものが古い。属地主義(刑法 1 条)が原則だが、本条のような保護主義の例外がある。被害者が日本人なら、外国での外国人の犯行にも日本刑法が及びうる。問いを「日本は何もできないのか」ではなく「どの歯車を回せば日本が動くか」に切り替えるべきだ
  • 「条文に書いてあるなら、日本が自動的に裁いてくれる」と期待しがちだが、ここに深い落とし穴がある。適用できることと、実際に訴追まで進むことは別物。被疑者の身柄確保(入国・引渡し)、外国での証拠収集(捜査共助)、外国の処罰との二重処罰調整(刑法 5 条)。これらの現実的ハードルを知らないと、「条文があるのになぜ動かない」という二次的な絶望に落ちる
  • 対象犯罪が「重大犯罪に限られる」点も見落とされがち。窃盗や詐欺、軽い暴行は本条の列挙に入っていない。本条が守るのは生命・身体・性的自由・自由といった核心法益への侵害であり、財産犯一般は対象外。あなたの事件が射程に入るかは、まず列挙された罪名に当たるかで決まる
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適用の基準刑法 3 条の 2:被害者が日本国民(消極的属人主義)
対象者日本国民以外の者(外国人)
対象犯罪の範囲列挙された重大犯罪のみ(殺人・性犯罪・略取誘拐・強盗等)
守る法益日本国民の生命・身体・性的自由・人身の自由

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家族が海外赴任中に強盗に襲われ亡くなった。現地警察は捜査が雑で、犯人は野放しのまま時間だけが過ぎる。遺族は諦めかけるが、本条があれば日本の警察・検察に告訴し、国際捜査共助を通じて日本での立件を働きかける道が残る。「現地で終わった話」ではない
  • あなたが海外留学中、現地の知人から性的暴行を受けた。現地で訴えても言葉の壁と制度の違いで二次被害ばかり。帰国後、被害者が日本人であることを根拠に、日本の捜査機関に相談できる。証拠(医療記録、メッセージ履歴)を帰国前に確保できているかが分水嶺になる
  • もし、外国人の加害者が事件後に日本へ逃げてきたとしたら? 日本人を被害者とする重大犯罪なら、日本はその者を日本国内で訴追できる。逃げ込んだ先が、皮肉にも訴追の舞台になる
  • あなたが外国籍で、日本人と海外でトラブルになり手を出してしまった。現地で示談が済んだと思っても、相手が日本に帰国して告訴すれば、あなたは日本の刑法でも問われうる。一つの行為に二つの国の法廷が待っている可能性を、その場で意識できるか
  • 海外で日本人の子どもが連れ去られた国際的な略取事件。あと数日で被疑者が第三国へ移動すれば、捜査共助も引渡しも一段と困難になる。日本の刑法が適用されるという根拠を早期に持ち出し、外務省・警察庁ルートを動かす時間との闘いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第3条の2(国民以外の者の国外犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第3条の2の条文原文は「この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。」で始まります。
  3. 刑法第3条の2は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。