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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

刑法 第177条(不同意性交等)

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  1. 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
  3. 3.十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法177条の不同意性交等罪は、暴行・脅迫がなくても、同意が困難な8類型の状態に乗じて性交等をすれば成立し、夫婦間でも適用される。法定刑は5年以上の有期拘禁刑。

Q · 「無理やり」じゃなければ性犯罪にならないって本当?

いいえ、2023年改正で同意困難な状態に乗じれば成立します

刑法177条は2023年改正で「不同意性交等罪」に再構成され、暴行・脅迫がなくても、アルコールや薬物、恐怖による凍りつき、地位・関係を利用した圧力など8つの類型のいずれかに乗じて性交等をすれば成立します。抵抗しなかったことは免罪符になりません。婚姻関係の有無も問わず夫婦間でも成立し、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。2017年に非親告罪化されたため、告訴がなくても検察官が起訴できます。

解説

「無理やり」でなければ罪にならない。長くそう信じられてきた。だが2023年(令和5年)の改正で、刑法177条は根本から書き換えられた。今の条文が問うのは、暴行や脅迫があったかではなく、相手が「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態」だったかどうかだ。アルコールや薬物、恐怖で身体が固まった状態、地位や関係を使った圧力、不意打ち。こうした8つの類型のどれかに乗じれば、声を上げて抵抗していなくても成立する。さらにこの条文は「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記する。夫婦の間でも、配偶者という立場は何の盾にもならない。法定刑は5年以上の有期拘禁刑。あなたが被害者でも、疑われた側でも、勝負を分けるのは「抵抗したか」ではなく「同意があったと言える状況だったか」へ移っている。

法的な位置づけ

刑法177条が定める不同意性交等罪は、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に乗じ、または所定の年齢の者に対して性交等を行う犯罪である。2023年改正で従来の強制性交等罪から再構成され、暴行・脅迫を必須要件とせず、列挙された8類型の事由を中核とする。法定刑は5年以上の有期拘禁刑。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不同意性交等罪とは何ですか?

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に乗じた性交等を処罰する罪です。刑法177条が根拠で、2023年改正により強制性交等罪から再構成されました。

Q2性交同意年齢は何歳になりましたか?

2023年改正で13歳から16歳に引き上げられました。13歳以上16歳未満の者に対しては、5歳以上年上の者による性交等が処罰対象となります。

Q3不同意性交等罪の時効は何年ですか?

2023年改正で延長され、不同意性交等罪は15年、致傷を伴う場合は20年です。被害当時18歳未満なら、18歳になるまでの期間が加算されます。

Q4夫婦間でも不同意性交等罪は成立しますか?

成立します。条文は「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記しており、配偶者という立場は何の盾にもなりません。

Q5凍りつき反応(フリーズ)でも罪になりますか?

恐怖で身体が動かなくなる状態も8類型の一つとして条文に取り込まれました。声を上げず抵抗しなかったことだけで不利に働くわけではありません。

Q6不同意性交等罪の8類型とは何ですか?

暴行・脅迫、心身障害、アルコール・薬物、睡眠等の意識不明瞭、抗拒不能、恐怖・驚愕、虐待、地位・関係に基づく影響力など、同意が困難になる事由を類型化したものです。

Q7監護者性交等罪と何が違いますか?

監護者性交等罪(刑法179条)は18歳未満を現に監護する者がその影響力に乗じる類型で、177条の8類型を要件とせず成立する点が異なります。

Q813歳以上16歳未満の「5歳差」とは何ですか?

13歳以上16歳未満の者に対する性交等は、相手が5歳以上年上の場合に処罰される境界線です。例えば15歳に対して22歳は完全に該当します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「告訴がないと起訴できない」と聞きましたが本当ですか?

それは2017年(平成29年)改正より前の話です。当時は親告罪で被害者の告訴が起訴の条件でしたが、改正で非親告罪になり、今は告訴がなくても検察官は起訴できます。業界裏話ヒント:だからこそ「示談して告訴を取り下げてもらえば不起訴」という古い発想は通用しません。示談は起訴猶予や量刑の判断材料にはなりますが、非親告罪である以上、示談だけで自動的に不起訴になる保証はない。この違いを知らずに動くと、加害者側も被害者側も戦略を誤る

Q2暴力を振るわれていなくても、罪になるんですか?

なります。2023年改正で「暴行・脅迫」を要件とする構造から、「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」を問う8類型へと変わりました(176条1項各号を準用)。声を上げなかった、抵抗しなかったという事実が、それだけで不利に働くわけではありません。業界裏話ヒント:恐怖で身体が動かなくなる「凍りつき反応」は、被害者によく見られる正常な反応として法律に取り込まれました。「なぜ逃げなかった」という問いは、もう被害者を追い詰める武器にはならない

Q3疑われている側です。示談すれば不起訴になりますか?

非親告罪なので示談だけで確実に不起訴になるとは限りませんが、起訴前の示談は起訴猶予・不起訴の可能性を大きく左右します(起訴後は量刑に影響)。業界裏話ヒント:性犯罪は被害者が示談に応じないことも多く、その場合でも「真摯な謝罪」「贖罪寄付」の記録が情状になります。一方で、身に覚えがないなら最初から黙秘権を行使し、安易に謝罪文を書かないこと。謝罪文が後で犯行を認めた証拠として使われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無理やりじゃなければ罪にならない」と思われているが、2023年改正後は暴行・脅迫がなくても、同意が困難な8つの状態に乗じれば成立する。抵抗しなかったことは、もはや免罪符ではない
  • 「告訴がないと起訴できない」ことは知っているかもしれない。だがそれが2017年に廃止され、今は被害者の意思と無関係に検察官が起訴できる点までは知らない人が多い。この一点を見落とすと、示談戦略を根本から間違える
  • あなたから見れば「お互い納得した関係」でも、法律から見れば「断れない立場に置かれた相手」かもしれない。この認識のズレが、ある日あなたを被疑者の側に立たせる
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行為類型177条:性交等(性交・肛門性交・口腔性交・膣等への挿入)
成立要件8類型の同意困難状態に乗じる、または所定年齢要件
法定刑5年以上の有期拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲み会で泥酔し、記憶のない間に、というケース。もし相手が「合意の上だった」と主張したら、どうなる? 2023年改正後は、アルコールで抗拒が困難な状態に乗じた時点で177条の射程に入る。意識が朦朧としていたことを示す証拠(同席者の証言、店の防犯カメラ、直前直後のLINE)が決定的になる
  • あなたは「相手も嫌がっていなかった」と思っていた。だが相手は恐怖で身体が固まり、何も言えなかっただけかもしれない。フリーズ(凍りつき反応)は8類型の一つとして条文に取り込まれた。「拒否されなかった=同意」という思い込みが、有罪と無罪を分ける危険な誤解になる
  • 長年セックスレスの夫婦。夫が拒む妻に無理やり迫った。これも177条の対象になる。
  • 上司から人事評価をちらつかされ、断れない空気の中で関係を持たされた。経済的または社会的関係に基づく影響力を利用したことも8類型に含まれる。「自分の意思で応じた」ように見えても、断れない立場を作られていたなら話は別だ
  • もしあなたの子ども(15歳)が、22歳の交際相手と関係を持っていたら? 13歳以上15歳以下は「5歳以上年上」が処罰の境界線で、22歳は完全に該当する。気づいてから動くなら、証拠が消える前の最初の数日が勝負。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第177条(不同意性交等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第177条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にある…」で始まります。
  3. 刑法第177条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。